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【国税庁】「短期退職手当等Q&A」公表

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【国税庁】短期退職手当等Q&A

国税庁から、「短期退職手当等Q&A」が公表されました。

2021年(令和3年)度税制改正にて、

勤続年数5年以下の 法人役員等以外の退職金についても、

退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、

2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。

2022年1月1日からの施行となります。

 

【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る組織的な取組み事例集(令和3年10月改訂版)の公表について

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【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る組織的な取組み事例集(令和3年10月改訂版)の公表について

金融庁から、「「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る組織的な取組み事例集(令和3年10月改訂版)」が公表されました。

金融機関においては、「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用が促進されますが、

中小企業にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考とすることを、目的としています。

59事例が紹介されています。ご一読下さい。

【国税庁】チャットボット(ふたば)への年末調整に関する質問受付開始

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【国税庁】チャットボット(ふたば)に質問する

国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。

チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、

質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。

10月7日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。

年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。

また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。

【国税庁】相続税申告書の代理送信等に関するQ&A

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【国税庁】相続税申告書の代理送信等に関するQ&A

国税庁から、「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」が、公表されていますが、2021年10月1日に更新されました。

2019年10月1日から、相続税申告書についても、e-Taxによる送信が可能になりました。

e-Taxによる送信に関する細かい点が、このQ&Aに掲載されています。

相続税申告書をe-Taxにより送信する場合には、是非このQ&Aもご確認下さい。

【国税庁】源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について

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【国税庁】源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について

源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日になります。

10月10日は日曜日ですので、10月11日になります。

スポーツの日は10月11日ではなく、7月23日に移動したため、10月11日は平日です。

勘違いして、納付遅れとならないよう、ご注意下さい。

【日本監査役協会】「監査役とは」の刷新について

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【日本監査役協会】「監査役とは」の刷新について

日本監査役協会では、神田秀樹東京大学名誉教授による「監査役とは」の記事を掲載していますが、この度法改正を反映して、全面刷新されたようです。

最近は、監査役に期待される役割が大きくなっています。

また、監査等委員会設置会社を設置される会社もあります。

経営者の方、監査役の方、是非ご一読下さい。

【国税庁】「年調ソフト」公開しました

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【国税庁】「年調ソフト」公開しました

国税庁から、「年調ソフト」が公開されました。

「年調ソフト」=「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」は、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が提供するソフトウェアです。

年末調整の時期が近づいてきました。

「年調ソフト」の利用を検討されている事業者の方は、リンク先をご覧下さい。

消費税インボイス制度における登録申請手続開始

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【国税庁】登録申請手続におけるe-Tax対応の概要

本日(10月1日)から、消費税インボイス制度における登録申請手続の受付が始まります。

e-Taxを使って申請することが出来ます。

インボイス制度開始の2023年10月1日から適用を受けるためには、2023年3月31日までに申請する必要があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【日本郵便】共同募金運動に伴う寄付金を内容とする郵便物の料金免除

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【日本郵便】共同募金運動に伴う寄付金を内容とする郵便物の料金免除

10月1日から、赤い羽根共同募金運動が始まります。(詳細はこちら↓)

【赤い羽根共同募金】10月1日から「赤い羽根共同募金運動」がはじまります

これに伴い、日本郵便では、現金書留にて寄付する場合に、郵便料金を免除することになりました。

封筒の見やすいところに、「寄付金用郵便」と記載する必要があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【厚労省】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

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【厚労省】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

明後日から10月です。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」だそうです。

2019年4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられています。