【東京商工リサーチ】後継者難倒産は32件、「死亡」と「体調不良」で8割超【2022年1月】
東京商工リサーチの調査によれば、1月の後継者難倒産は32件あり、
うち、代表者の死亡が17件、体調不良が10件と両者合わせて8割超を占めたそうです。
事業承継には時間がかかります。
代表者が高齢の場合は、不測の事態を招くリスクも高くなりますので、早目に事業承継を進めたいです。
事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【東京商工リサーチ】後継者難倒産は32件、「死亡」と「体調不良」で8割超【2022年1月】
東京商工リサーチの調査によれば、1月の後継者難倒産は32件あり、
うち、代表者の死亡が17件、体調不良が10件と両者合わせて8割超を占めたそうです。
事業承継には時間がかかります。
代表者が高齢の場合は、不測の事態を招くリスクも高くなりますので、早目に事業承継を進めたいです。
事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【政府インターネットテレビ】なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます
政府インターネットテレビでは、「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」が公表されています。約3分の動画です。
2024年(令和6年)4月1日から、土地所有者が亡くなった場合に、相続人は3年以内に登記をすることが義務化され、怠った場合には罰則があります。
所有者不明土地が社会問題となったことにより、法整備が進められています。
現在開会中の国会では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今後審議されます。
この法律案では、以下のような内容が盛り込まれています。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
国税庁から、「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」の改訂版が、公表されました。
2023年10月1日から始まるインボイス制度における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付は、すでに始まっています。
これから登録申請をされる事業者の方もいらっしゃると思います。
その際には、添付ファイルに記載された事項をご注意の上、提出するようにして下さい。
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新版が公表されました。
今回は、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例が追加掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【時事通信】確定申告、一律延長は見送り 個別の手続き簡略化へ―国税庁
【国税庁】〔所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
令和3年分の申告所得税の確定申告期間は、2月16日~3月15日です。
ここ2年、申告期限が一律に1ヶ月延長されましたが、今年は一律の延長はありません。
ただし、個別に、新型コロナウイルスの影響で期限内申告が困難な場合は、4月15日まで簡易な方法で延長が認められます。
簡易な方法とは、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載する方法で、特に申請書の提出は不要です。
【政府広報オンライン】個人情報保護法改正~知っておくべき2つのポイント(個人編)
【政府広報オンライン】個人情報保護法改正~知っておくべき2つのポイント(事業者編)
今年(2022年)4月1日から、改正個人情報保護法が施行されます。
政府広報オンラインでは、個人編と事業者編に分けて、知っておくべき2つのポイントについて、それぞれ3分程度の動画をアップしています。
施行前に是非ご覧下さい。
【JICPA】「Q&A 収益認識の開示に関する基本論点」の公表について
日本公認会計士協会から、「Q&A 収益認識の開示に関する基本論点」が公表されました。
2021年4月1日開始事業年度の期首から適用となっています。
これらの資料を読んで、今一度ご確認下さい。
令和3年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和3年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和3年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
【JICPA】監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会から、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。
電子帳簿保存法の改正により、電子化が一層加速することが見込まれることに対応したものです。
イメージ文書に係るリスクの識別と評価
イメージ文書に係るリスクに対応する手続
監査を実施する公認会計士だけでなく、監査役、内部監査の担当者にも参考になる内容です。
【国税庁】令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和3年分の法定調書の提出期限は、1月31日となっています。
すでに提出された方、期限内提出へ向けラストスパートをかけられている方、といらっしゃると思います。
昨年は1月31日が日曜日につき、2月1日が期限となっていました。
今年は1月31日は月曜日のため、1月31日が期限ですので、間違いのないよう気を付けて下さい。