【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)
経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。
2019年12月の会社法改正に伴い、既存の株式会社で2023年3月以降に開催される株主総会において株主総会資料の電子提供制度が始まること等から、所要の修正を行ったものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)
経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。
2019年12月の会社法改正に伴い、既存の株式会社で2023年3月以降に開催される株主総会において株主総会資料の電子提供制度が始まること等から、所要の修正を行ったものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、
振替納税を利用されている方の、振替納付日は、
所得税が、2023年(令和5年)4月24日
消費税が、2023年(令和5年)4月27日
となります。
振替納税を利用するに当たっては、
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。
e-Taxでも提出が可能です。
詳細はこちら↓
【日商】法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)を公表
日本商工会議所から、「法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)」が公表されました。
法人版事業承継税制は、いわゆる納税猶予制度です。
株価が高くて、贈与税・相続税負担が重く、後継者への株式の承継に困っている企業にとっては、この制度を利用を検討する価値はあると思います。
この制度を利用するにあたり、まずは2024年3月末までに、「特例承継計画」を都道府県知事へ提出する必要があります。
これから事業承継を検討する方、後継者の方は、リンク先をご覧下さい。
なお、事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)
国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。
この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。
2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、
1.帳簿の提示をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 5%加重
このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。
適用となる前に、是非一度ご確認下さい。
東京証券取引所は、投資単位が50万円以上の上場企業の代表者宛に、投資単位の引き下げに向けて、株式分割の実施を検討するよう、要請しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
また、リンク先には、投資単位が100万円以上の会社38社が掲載されています。
省令改正により、給与をデジタルマネーで支払うことが出来るようになります。
PayPayや楽天ペイも選択可能となるようです。
省令改正は、2023年4月の施行のようですが、実際に利用できるのは、そこから数ヶ月先になる見込みのようです。
労働者が希望して同意した場合だけとなります。
また、ポイントや暗号資産は認められていません。
【政府広報オンライン】消費者契約法 これだけは知っておきたい消費者契約のABC
政府広報オンラインに、「消費者契約法 これだけは知っておきたい消費者契約のABC」が掲載されています。
以下の項目別に解説されています。
消費者だけでなく、事業者にとっても重要な内容ですので、是非ご覧下さい。
【NHK】雇用調整助成金の特例措置 原則通常に戻し一部経過措置で調整
雇用調整助成金は、11月までは新型コロナウイルス感染症拡大防止による特例措置が講じられてきました。
この特例措置は11月末で原則終了し、12月から通常に戻す方針のようです。
ただし、業績が厳しい企業に関しては、個別に特例措置を講じるそうです。
国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。
利用可能なPay払いは、
PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay
となります。
利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】「四半期開示」一本化で火花 金融庁有識者会議 正確性と速報性、両立難題
【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第1回) 議事次第
四半期開示について、四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に一本化する方向で、議論が進められていますが、
四半期決算短信の任意化、公認会計士のレビュー対象となっていない四半期決算短信の信頼性の確保など、様々な意見・検討事項もあり、
結論が出るまでは、時間がかかりそうです。