【国税庁】源泉所得税の一部手続における自動ダイレクトの口座引落日の設定誤りについて
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
- 利子等の所得税徴収高計算書
以上の手続について、自動ダイレクトを利用した場合、
口座引落日が10日(休日の場合、次の営業日。以下同じ。)ではなく、
誤って月末(休日の場合、次の営業日。)となることが判明したそうです。
既に自動ダイレクトを利用された場合で、引落日が月末日に設定されていて、正しい10日に変更する場合には、以下のリンク先をご覧下さい。
【国税庁】源泉所得税の一部手続における自動ダイレクトの口座引落日の設定誤りについて
以上の手続について、自動ダイレクトを利用した場合、
口座引落日が10日(休日の場合、次の営業日。以下同じ。)ではなく、
誤って月末(休日の場合、次の営業日。)となることが判明したそうです。
既に自動ダイレクトを利用された場合で、引落日が月末日に設定されていて、正しい10日に変更する場合には、以下のリンク先をご覧下さい。
【特許庁】商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」 – ビジネスやるなら、商標だ!- (2024年版)
特許庁から、「商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」 – ビジネスやるなら、商標だ!- (2024年版)」が公表されました。
このガイドは、ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリット等を実際の事例を通じて紹介するとともに、「商標を取っていなかったがために起きてしまったこと」などを失敗事例として紹介しているそうです。
商標は、大企業に限らず、中小企業にとっても重要です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)」が公表されました。
留意事項及び重点テーマとして、サステナビリティ開示が挙げられています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始しました
チャットボット(ふたば)で、所得税の定額減税の相談対応が開始されました。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
これまで、所得税やインボイスに関する相談に対応してきました。
質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
国税庁から、「消費税法等改正のお知らせ(令和6年4月)」が公表されました。
主な改正項目は、以下の6点になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月28日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(=令和6年度税制改正)が成立しました。
主な改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)を公表
日本商工会議所から、交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)が公表されました。
税制改正により、
これまで、1人5千円までの接待飲食費が損金算入出来ていたのが、
4月1日から、1人1万円までに引き上げられます。
なお、事業年度に関係なく、4月1日以後の支出から適用となります。
ただし、社内だけでの飲食費は、従来通り該当しないので、ご注意下さい。
【金融庁】「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」及び「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」の公表について
金融庁から、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」及び「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」が公表されました。
第1・3四半期報告書が廃止され、取引所の四半期決算短信へ一本化され、四半期レビューも任意となったことに伴うものです。
昨年12月から今年1月にかけて意見募集を行った結果として、「コメントの概要とコメントに対する考え方」も合わせて公表されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国交省】全国の地価動向は全用途平均で3年連続上昇~令和6年地価公示~
国土交通省から、2024年1月1日時点の公示地表されました。
全国平均では、全用途で3年連続で上昇し、上昇率が拡大しました。
公示地価は、毎年1月1日時点で、標準地の正常な価格を公表されるもので、
原則都市計画区域内が対象になります。全国で26,000地点が選定されています。
これに対し、基準地価は、毎年7月1日時点で、都道府県が公表するものです。
都市計画区域以外も対象となり、林地も対象となることがあります。
また、路線価は、毎年1月1日時点で、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
相続税・贈与税を算定するに当たり使用します。
【東京都主税局】キャッシュレス納税PRページ「すぐできる!キャッシュレス納税」を公開しました!
東京都主税局では、「すぐできる!キャッシュレス納税」を公開しました!
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それぞれの方法について、手順が分かりやすく掲載されています。
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