カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

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【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。

今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。

「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

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【国税庁】令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

国税庁から、「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加したようです。

主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。

  • 消費税還付法人に対し、総額372億円を追徴、うち不正還付は111億円

→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施

  • 海外取引に係る申告漏れ所得は総額1,611億円、源泉徴収漏れは31億円

→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施

  • 無申告法人に対し、総額173億円を追徴

→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)」公表(令和4年11月)

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【国税庁】申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和4年11月)

国税庁から、申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)が、公表されました。

グループ通算制度は、2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。

制度を適用する法人の方は、是非ご確認下さい。

 

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。

【国税庁】スマホアプリ納付の利用開始について

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【国税庁】スマホアプリ納付の利用開始について

国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。

利用可能なPay払いは、

PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay

となります。

利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

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【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。

災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。

  • 期限内に、申告・納税が出来ないときは、所轄税務署長から承認を受けることで、その理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で、期限が延長されます。この手続きは、期限後でも可能です。
  • 災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることで、納税猶予を受けることが出来ます。
  • 個人が、住宅などに損害があった場合、確定申告で、雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除の有利な方を選択することで、所得税の軽減を受けられます。

その他、詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

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【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

日本税理士会連合会から、

令和4年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

が、公表されました。

この小冊子は、毎年改訂版公表されています。

「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。

「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。

  • 給与を受け取ったら?
  • 退職したら?
  • 年金を受け取ったら?
  • 結婚したら?
  • ひとり親の方は?
  • 医療費を支払ったら?
  • 寄附をしたら?
  • 災害にあったら?
  • 配当金を受け取ったら?
  • 株式を売ったら?
  • NISAってどんな制度?
  • 事業を始めたら?
  • 消費税はどのように納めるの?
  • 不動産を買ったら?
  • 不動産を持っていたら?
  • 不動産を売ったら?
  • 財産をもらったら?
  • 自宅を妻に贈与したら?
  • 子や孫に贈与したら?
  • 生命保険金を受け取ったら?
  • 離婚で財産分与を受けたら?
  • 相続があったら?
  • 相続税の計算は?
  • 相続税の申告・納付までのスケジュールは?

という切り口でまとめられています。

是非ご一読下さい。

【財務省】令和5年度税制改正要望

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【財務省】令和5年度税制改正要望

財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。

今年の要望事項は、NISAの抜本的拡充、スタートアップ・エコシステムの抜本強化に資する税制措置の検討などが並びます。

これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。

今後の議論に注目です。

【共同通信】企業版ふるさと納税が倍増 税軽減で225億円

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【共同通信】企業版ふるさと納税が倍増 税軽減で225億円

企業版ふるさと納税について、2021年度は前年度比2.1倍の225億円となったようです。

2020年4月1日から、税制改正により、税額軽減が引き上げられ、法人の負担は寄付金額の実質1割となりました。

そのことも、増加要因となったと考えられます。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

企業版ふるさと納税概要

【経済産業省】税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する「工業会等による証明書」の誤発行がありましたので周知します

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【経済産業省】税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する「工業会等による証明書」の誤発行がありましたので周知します

税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する「工業会等による証明書」の誤発行があったようです。

2014年(平成26年)1月から現在までの間ということです。

「工業会等による証明書」に基づいて、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」などの税制上の特例措置を受けた会社は、この誤発行により、修正申告が必要となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。