小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』が完成し、全国の小学校、図書館、児童館等へ寄贈されるそうです。
リンク先から、電子版を読むことが出来ます。
税金の意義や役割に無関心な少年が、夢の中でゲームの世界に入り込み、その世界での様々な出来事を通じて税金の大切さを学ぶというストーリーで、
税金の使いみちや税金の歴史などを詳しく解説した「コラム」なども載っています。
小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』が完成し、全国の小学校、図書館、児童館等へ寄贈されるそうです。
リンク先から、電子版を読むことが出来ます。
税金の意義や役割に無関心な少年が、夢の中でゲームの世界に入り込み、その世界での様々な出来事を通じて税金の大切さを学ぶというストーリーで、
税金の使いみちや税金の歴史などを詳しく解説した「コラム」なども載っています。
【国税庁】別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)
国税庁から、別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点が、公表されています。
適用出来ないにも関わらず適用している事例や、算出を誤っている事例が見受けられるそうです。
この制度は、毎年のように改正が行われていることが、誤りの原因と考えられますが、
適用となる要件、算出過程を、改めてご確認下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
各税務署における申告相談については、今後、入場整理券による方式から、電話等による事前予約方式に移行していきます。
多くの税務署では、4月3日が移行日となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】財務省担当官による「消費税インボイス制度の負担軽減策」および「電子帳簿保存法における電子取引のデータの保存制度の緩和策等」の解説動画の配信について
日本商工会議所では、財務省担当官による「消費税インボイス制度の負担軽減策」および「電子帳簿保存法における電子取引のデータの保存制度の緩和策等」の解説動画の配信を配信しています。
是非ご覧頂き、準備に役立てて下さい。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について
国税庁HPに掲載されている「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)が更新されました。
これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、
申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。
チェックリスト形式となっていて、内国l法人用では100項目超あります。
調査課所管法人でなくても、使用可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。
【国税庁】法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
国税庁から、「法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」が公表されました。
2023年3月1日以後提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書から、新様式が適用となります。
国税庁では、「優良な電子帳簿」の普及に向けた取り組みを促進していて、過少申告加算税が軽減されるなどの措置の適用があります。
「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、
法人事業概況説明書・会社事業概況書に、会計ソフト名等を明示するように変更されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)
財務省から、「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
【国税庁】NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年1月13日)
国税庁から、「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」が公表されました。
NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質
を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいいます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)
国税庁から、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」が公表されました。
なお、2023年(令和5年)度税制改正により、暗号資産等の評価方法について見直しが行われることになっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日本郵便】2023(令和5)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀切手当せん番号の決定
昨日(1月15日)に、年賀はがきの当選番号が発表になりました。
皆さんは如何でしたか?
さて、今回は、1等商品に「現金30万円」があります。
宝くじは法律上当選金は非課税という扱いになっていますが、年賀はがきはそのような措置がないため、当選金には課税されます。
個人の場合は、一時所得になりますが、特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得がなければ、実質的に納税額は発生しません。
法人の場合は、雑収入等の勘定科目で処理し、益金に算入することになります。