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【税制改正】交際費枠増加で財布の紐緩む?

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バブル復活の予兆? 中小企業の交際費増、景気の起爆剤となるか

平成25年4月1日開始事業年度から、中小法人(※)に係る、交際費の損金算入限度額が拡大しています。

(※)中小法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、普通法人のうち、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等に完全支配されている法人は除く)

 

<改正前> 年600万円までのうち、その90%が認められた

たとえば、700万円交際費を使ったら、600万円×90%=540万円

<改正後> 年800万円までの100%が認められるようになった

たとえば、700万円交際費を使ったら、700万円×100%=700万円

 

記事によれば、この改正も一因として、4月の全国の百貨店売上高は前年同月比0.5%の減少だったが「美術・宝飾・貴金属」の売り上げは18.8%も増加したそうです。

 

【間違いやすい税務実務】一括償却資産の除却

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取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度以降3年間に渡り、各年度3分の1ずつ損金算入することが認められています。

さて、3年経過する前に、当該資産を除却等した場合、どう処理したらよいでしょうか?

通常の固定資産同様、未償却残高を「固定資産除却損」として処理することは認められません。

あくまで、当初予定通り3年間に渡り、3分の1ずつ損金算入することを、継続する必要があります。

 

一括償却資産とせずに、通常の固定資産として計上し、耐用年数に渡り、選択した償却方法で減価償却していくことも認められています。その場合は、「固定資産除却損」の計上が認められています。

詳細はこちら ↓↓↓

一括償却資産を除却した場合の取扱い

【間違いやすい税務実務】交際費5,000円基準

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適用から5年以上が経過し、すでに浸透しつつある※「交際費5,000円基準」ですが、こんな勘違い、されていませんか?

※「交際費5,000円基準」とは・・・

1人当たり5,000円以下の飲食費について、交際費等の範囲から除かれる、という制度。

 

<間違いやすい例>

1.社内交際費(社内の人だけの飲食費) →  適用外です。

ただし、もともと交際費ではなく、会議費となるものであれば、会議費として処理します。

2.手土産、お中元・お歳暮等 → 適用外です。

手土産、お中元・お歳暮等は、飲食に該当しません。

3.1人当たり5,000円を超えてしまった場合、5,000円を超えた分だけ交際費で処理 → 間違いです。

超えた分だけでなく、全額が交際費になります。

ちなみに、1人当たり5,000円を超え、社長がポケットマネーで一部支払ったため、会社負担額が1人当たり5,000円以内に収まったとしても、全額が交際費になります。あくまで、負担額ではなく、支払った総額をベースに考えます。

 

なお、5,000円基準を適用する場合は、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

(1)飲食等のあった年月日

(2)飲食等に参加した相手方の氏名、名称及びその関係

(3)飲食等に参加した人数

(4)飲食等の金額

(5)飲食店の名称及び所在地

(6)その他参考となるべき事項

 

(2)で、相手方の会社名は記載を忘れないでしょうが、「その関係」を忘れやすいので、注意しましょう。