カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【中小企業庁】「中小企業税制パンフレット」公表

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中小企業税制パンフレット

 

中小企業庁から、「中小企業税制パンフレット」が公表されました。

図表入りで分かりやすく作っていますので、是非一度ご覧下さい。

特に、以下に記載の<目次>5以降は、一定の条件のもと、税制上有利な扱いを受けられるものです。

知らずに適用を受けられなかったといったことにならないようにしたいですね。

ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。

 054-260-6517

 

<目次>

1.法人税率の軽減

2.欠損金の繰越控除

3.欠損金の繰戻還付

4.交際費課税の特例

5.中小企業投資促進税制

6.生産性向上設備投資促進税制

7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

8.少額減価償却資産の特例

9.生産等設備投資促進税制

10.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

11.研究開発税制

12.雇用促進税制

13.所得拡大促進税制

14.事業承継税制

「適用額明細書」の記載にご注意を…法人税申告書【国税庁】

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平成23年4月1日以降終了事業年度から、法人税の申告において、

租税特別措置の適用を受ける場合は、「適用額明細書」の添付が義務付けられています。

 

租税特別措置は、例えば以下のようなものがあります。

・中小企業者等の法人税率の特例(所得が年800万円以下の部分には15%の税率を適用)

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

(中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、総額300万円まで、全額損金算入可能)

 

「適用額明細書」の記載において、以下のような誤りが多く見受けられるようです。

誤りがある場合は、再提出が必要となりますので、ご注意下さい。

① 法人税申告書別表からの転記誤り

② 区分番号の記載誤り ・・・ 税制改正で、番号が変わっている場合があります

③ 適用限度額がある措置の適用額の記載誤り

④ 「所得金額が0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り

・・・この場合は適用がないため、記載の必要がありません

 

詳細は、リンク先のページをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

【国税庁】適用額明細書に関するお知らせ

 

交際費に関する税制改正について・・・平成26年度税制改正大綱

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平成25年12月24日に、平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。

今後、来年開催の通常国会で審議され、成立・公布・施行となります。

各省庁のHPに、所轄の改正項目について、図解入りの説明資料が掲載されています。

 

さて、中でも注目度の高い「交際費」についてですが、大綱では以下のような扱いとなっています。

 

全ての法人 ・・・ 飲食費に関する支出のうち、50%までが損金算入(ただし、社内交際費は除く

→ 飲食費だけなので、土産などは対象外

中小法人(※) ・・・ 従来の年800万円までの交際費全額損金算入規定か、上記新設規定のどちらか選択適用

(※)中小法人とは、資本金1億円以下で、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人を除く

 

飲食に関する支出が50%まで損金算入することが認められることになりますと、従来以上に、その支出自体が、個人的なものでないかを厳しく見られることが、予想されます。

個人的なものであれば、給与として所得税が課税され、役員の場合は法人税の方も、損金不算入となります。

こちらの表もご覧下さい↓↓↓

平成26年度税制改正交際費概要

 

人間ドックの費用の税務上の取扱い

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先日人間ドックを受けてきました。

結果を知らされる時は、ドキドキです。まるで試験の結果を知らされる時のようでした。

また、結果を受けて、来年の受診時までの、目標体重やその実現計画を立ててきました。

来年受診する際に、モニタリングされるようです。まさに経営と同じですね。

 

さて、人間ドックの受診費用は、税務上ではどのように扱うのでしょうか。

以下のようなケースでは、損金(非課税)として認められ、個人に対する給与課税をする必要がありません。

1.特定の役員を対象としたものでない=全役員・従業員が対象

(ただし、一定年齢以上とする場合はOK)

2.不相当に高額でない

3.会社が直接受診機関へ費用を支払っている

 

こちらもご参照下さい

↓↓↓

【国税庁・質疑応答事例】人間ドックの費用負担

 

平成26年度与党税制改正大綱公表

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平成26年度 税制改正大綱【自民党、公明党】

12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。

ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。

 

・復興法人税は1年前倒しで廃止

・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし

・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる

・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)

 

上記以外については、リンク先をご覧下さい。

【日経】与党が14年度税制改正大綱を決定 (ポイント一覧)

大企業の交際費の非課税は、支出額の50%までで上限額なし

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大企業交際費、50%まで非課税へ…上限額なし

 

大企業の交際費は、現在課税(損金不算入)となっていますが、

支出額の50%まで(上限なし)を、非課税(損金算入)

となりそうです。

来年4月から、2~3年の時限措置で行う方針のようです。

 

なお、今後年末公表予定の税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されて、正式に決まります。

 

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【2013年12月25日追記】

平成26年度税制改正大綱が、2013年12月24日に閣議決定されました。

交際費に関する件については、12月25日付ブログをご覧下さい。

復興法人税、前倒し廃止へ-政府・与党

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復興法人税、前倒し廃止へ=企業賃上げ見通し受け-政府・与党

 

政府・与党は21日、復興特別法人税を1年前倒しし今年度末で廃止する方針を固めたようです。

12月に結論を出すことになっていましたが、廃止の条件としていた、企業の賃上げなどが進む見通しとなったことから、

実施は可能と判断したようです。

 

さて、復興特別法人税の廃止法案が、いつ公布されるかによって、繰延税金資産の金額に影響を与えます。

決算日までに公布されていた場合は、廃止後の実効税率に基づき繰延税金資産を計算するため、

取崩または予定より少なく計上することになります。

 

今後の動向に注目です。

【間違いやすい税務実務】中小企業者の30万円未満の資本的支出

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中小企業者(※)は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、一括損金処理が可能です。

詳細はこちら

↓↓↓

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【国税庁タックスアンサー】

 

(※)中小企業者とは、

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人  (ただし、大規模法人に支配されている法人を除きます)

(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

さて、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分を資本的支出といいます。

中小企業者が、30万円未満の資本的支出を行った場合、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、中小企業者の特例が適用でき、一括損金処理できますが、そうでない場合には、適用できませんので、注意が必要です。

詳細はこちら

↓↓↓

租税特別措置法第67条の5 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係

e-Tax還付申告については、原則3週間程度で処理【国税庁】

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国税庁における「業務プロセス改革計画」の改定について

国税庁では、平成24年5月に策定された、「業務プロセス改革計画」の改定を、このほど行ったようです。

 

変更前: e-Tax還付申告については、処理期間を6週間程度から3週間程度に短縮します。

変更後:  e-Tax還付申告(個人及び法人)については、原則、3週間程度で処理します。

 

平成26年1月から実施予定です。

最近、還付が早くなったな、と思っていましたが、今後は原則3週間程度(=1ヶ月以内)で処理されるそうです。

【中小企業庁】民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制の概要公表

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民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表しました

中小企業庁のHPに、民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制の概要が、公表されました。

10月1日に公表された、民間投資活性化等のための税制改正大綱 のうち、中小企業・小規模事業者関連の部分を図解入りで分かりやすく説明しています。

税制改正大綱の主な内容は、こちらをご覧下さい。