【日経】設備投資の持続力は? 機械受注3月19%増、4~6月も増加へ
3月の機械受注が19%も増加したようです。
景気が上向いてきたのと、Windows XPのサポート終了が4月9日に迫っていたことに伴う、パソコンの買い替えが多かったようです。
この先は、果たしてどうなるのでしょうか?
政府では、様々な策を講じていて、そのうちの1つが、生産性向上設備投資促進税制です。
先端設備を導入すると、即時償却または5%の税額控除を受けられます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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【日経】設備投資の持続力は? 機械受注3月19%増、4~6月も増加へ
3月の機械受注が19%も増加したようです。
景気が上向いてきたのと、Windows XPのサポート終了が4月9日に迫っていたことに伴う、パソコンの買い替えが多かったようです。
この先は、果たしてどうなるのでしょうか?
政府では、様々な策を講じていて、そのうちの1つが、生産性向上設備投資促進税制です。
先端設備を導入すると、即時償却または5%の税額控除を受けられます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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【時事通信】中小課税強化、なお隔たり=法人減税の代替財源-政府税調
第6回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月16日)資料一覧
安倍首相から、法人税減税の具体化が指示されたそうです。
16日は、第6回法人課税ディスカッショングループが開催されました。
これまでの代替財源に関する議論の取りまとめが行われたようです。
以下の項目が上がっていますが、中小企業に関連する部分は、依然反対意見もあるようです。
具体的な改革事項
(1)租税特別措置
(2)欠損金の繰越控除制度
(3)受取配当等の益金不算入制度
(4)減価償却制度
(5)中小法人課税
(6)公益法人課税等
(7)地方法人課税等
法人税の改革と併せて検討すべき事項
(1)国際課税の見直し
(2)法人課税以外の税目
・ 資本所得課税
・ 給与所得控除
・ 固定資産税等
・ 新税
以下のブログも合わせてご覧下さい。
↓
法人税減税の代替財源に関する議論【2014年5月14日付ブログ】
法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論【2014年4月15日付ブログ】
法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ【2014年3月28日付ブログ】
「第1回 法人課税ディスカッショングループ」開催・・・法人税率引き下げは必要【2014年3月13日付ブログ】
国税庁から、「復興特別法人税改正の概要」、「復興特別法人税のあらまし(改訂版)」、「復興特別法人税の概要(改訂版)」が公表されました。
復興特別法人税は、1年前倒しで廃止となり、
平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。
また、預金利息や配当金に係る復興特別所得税については、
従来は、復興特別法人税から控除されるため、
復興特別法人税がゼロの場合でも、復興特別法人税申告書を提出しないと還付を受けられませんでした。
しかし、今後は、復興特別所得税は、所得税とみなされるため、
法人税申告書上で控除・還付を受けることになり、
復興特別法人税申告書の提出は不要になります。
第5回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月9日)資料一覧
法人税減税の代替財源に関する議論が進んでいます。
5月9日に、税制調査会(総会と法人課税ディスカッショングループ)が開催されました。
総会では、配偶者控除の見直しについて、議論されました。
いわゆる103万円の壁が、働く意欲をそいでいると言われていることもあり、縮小が検討されています。
これに関しては、12日に小委員会が開催され、慎重論が相次いだようです。
【時事通信】廃止・縮小、慎重論相次ぐ=配偶者控除見直し-政府税調
法人課税ディスカッショングループでは、中小企業の優遇税制について、議論されました。
現在、中小企業の優遇税制には、以下のようなものがあります。
・軽減税率(25.5%→800万円以下の所得は15%)
・中小企業投資促進税制
・少額減価償却資産の特例(30万円まで一括損金算入可)
・貸倒引当金の計上
・貸倒引当金の計上(大企業は認められない)
中小企業とは、資本金1億円以下の企業ですが、
全体の99%を占めていて、
資本金のみが唯一の基準となっていることで、収益性の高い企業も優遇を受けている
という現状があります。
今回は、これらの見直しが論点に挙げられました。
他には、
・法人成りした場合と個人との歪みを取り除く
・公益法人の優遇の見直し
についても、論点に挙げられました。
これから、6月に予定されている骨太方針公表に向けて、議論の行方に注目ですね。
日本IBMグループが、国を相手に1197億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決が、5月9日に出ました。
この訴訟の発端となったのは、
日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、他の利益と相殺したことにつき、
東京国税局が、「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。
判決では、「法人税法を乱用して、税の負担を不当に減少させたとはいえない」とし、課税処分を取り消しました。
さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?
「脱税」は、違法です。
一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。
「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。
「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。
変化の激しい現代、立法時には想定していないことが、多々起きていると思います。
「節税」と「租税回避」は紙一重であり、新しい取引を始める際の税務上の判断は、今後、ますます難しくなっていくと思われます。
雇用促進税制は、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる制度です。
平成26年度の税制改正で、2年間延長となり、
企業 : 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
個人 : 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
となりました。
この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、
ハローワークに提出する必要があります。
つまり、3月決算会社は、今月5月末が提出期限となります。
また、所得拡大促進税制との選択適用となりますので、どちらを適用するのが有利かは、
各社・個人でご判断下さい。
その他詳細は、上記リンク先、及びこちらをご覧下さい。
【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし
国税庁から、「平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」、
及び「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。
平成26年度の税制改正で、交際費のうち接待飲食費については、50%が損金算入可能となりました。
なお、中小法人(主に資本金1億円以下の企業)は、800万円までの定額控除との選択適用になります。
ここでいう接待飲食費には、社内飲食費やゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は、含まれません。
また、帳簿への記載の必要があり、
①年月日 ②参加者の氏名、関係 ③金額、飲食店名 などを記載します。
詳細は、上記リンク先でご確認下さい。
商工中金から、1月に調査を実施した「中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査」の結果が、公表されました。
設備の老朽化・陳腐化が問題となっている企業が3割近くに上り、特に製造業で深刻化しているようです。
また、現存設備の老朽化・陳腐化への対応について、補修で対応する企業が7割に達しています。
設備投資の障害は、「事業見通しが立てにくくなった」が半数に上ります。
設備の更新ができないことで、品質の劣化、売り上げの減少など、負のスパイラルにはまる可能性があります。
また、設備投資をしていない企業が、M&Aを選択される場合に、価値が低くなってしまう可能性もあります。
早めに専門家などに相談しましょう。
なお、設備投資に関して、いくつか減税措置があります。
詳細はこちら
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国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、
平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。
これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、
平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。
「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。
税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。
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なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、
「2 その他の事項」欄に、
「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)
に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」
と記載することになります。
税制優遇をを受けられる機会を逃していませんか?~社屋の新築・増改築等をご検討中の事業主はぜひご利用ください!~
くるみん税制という制度があります。
次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、
次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、
取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。
認定を受けるためには、「一般事業主行動計画」を策定し、届出する必要があります。
「一般事業主行動計画」とは、
・企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備
・子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備
などに取り組むに当たり、
①計画期間 ②目標 ③目標達成のための対策とその実施期間
を定めるものです。
詳細はこちら
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認定申請は、都道府県労働局雇用均等室に行います。
認定を受けると、「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます。
税制優遇を受けるために、この通知書の写しを申告書に添付する必要があります。
期間は、平成27年3月31日まで延長されています。
このような制度も、利用してみては如何でしょうか?