【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました
国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?
この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により
納付することができる電子納税の納付手段です。
銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。
国税庁から、「相互協議の状況」が公表されました。
移転価格税制等により、国際的な二重課税が生じることがありますが、
外国税務当局との「相互協議」により、解決を図ります。
平成25事務年度(平成25年7月1日~平成26年6月30日)には、過去最多の197件あり、
アシックスや島津製作所が、相互協議により10億円以上還付された実績もあるようです。
また、相互協議のうち、事前確認については過去最多の152件ありました。
海外取引がある企業は、この制度をうまく使うことを、検討されるとよいでしょう。
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
【日本公認会計士協会】租税調査会研究報告第29号「組織再編等に係る会社と株主との取引をめぐる税務上の論点整理」の公表について
日本公認会計士協会から、
『租税調査会研究報告第29号「組織再編等に係る会社と株主との取引をめぐる税務上の論点整理」』
が公表されました。
近頃は、中小企業でも組織再編が行われています。
組織再編に係る税制は、グループ法人税制が導入されるなど、平成22年度改正で整理されましたが、
複雑で、否認された際の影響額が大きくなるため、処理には慎重さを要します。
最近では、ヤフー事件や日本IBM事件など、組織再編税制に係る訴訟がありました。
今回公表された研究報告では、この2つの訴訟事件を含め、組織再編に係る税務上の論点を、まとめています。
組織再編を検討している企業の方は、ご一読下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼高会計事務所 及び シークエンス ビジネスパートナー株式会社 では、組織再編のサポートをしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ
各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。
最近新聞紙上などで掲載された、
・教育資金一括贈与の拡大
・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大
・子ども版NISAの創設
などが、主なところです。
一方で、
・外形標準課税の拡大
・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ
など、法人税率引き下げのための代替財源についても、
議論の対象に挙げられています。
今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。
今後の動向に注目です。
<各省庁の要望事項>
【時事通信】中小企業の64.5%が賃上げ=前年比7.7ポイント増-経産省調査
【経済産業省】中小企業の雇用状況に関する調査・地域の中核を担う中堅・中小企業等における賃上げ等の取組に関する調査の概要を公表します
経済産業省の調査によれば、中小企業の64.5%が賃上げを行ったそうです。
皆さんの会社は如何でしょうか。
なお、賃上げにより、税制上優遇を受けられる可能性があります。
要件を満たすと、給与増加額の10%税額控除を受けられます。
要件は、給与支給額が
1.基準年度(平成25年4月1日以降開始事業年度の前事業年度)と比較して、2%以上増加
2.前年度より増加
3.平均が前年度より増加
となっています。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
【産経】法人税下げへ研究開発減税を縮小 「総額型」見直し代替財源捻出へ 政府検討
来年度からの法人税率引き下げに伴う代替財源については、以前から議論がされていて、
6月25日開催の政府税調の法人課税ディスカッショングループでは、議論が取りまとめられました。
詳細はこちらをご覧下さい
↓
法人税の改革について【政府税調・法人課税DG】【2014年6月27日付ブログ】
今回、代替財源案として上がってきたのは、研究開発費減税です。
そのうち、「総額型」と呼ばれる方式の縮小が検討されています。
総額型は、試験研究費の8~10%を、法人税額の30%を上限として、法人税額から控除できる制度です。
なお、他には「増加型」と「高水準型」があります。
「増加型」は、試験研究費が、過去3年平均の5%超、などが条件で、
「高水準型」は、試験研究費が、過去3年平均売上高の10%超、などが条件となっています。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓
【国税庁タックスアンサー】No.5441 研究開発税制について(概要)
今後の動向に注目です。
今週末から、いよいよ恒例の全国高校野球が甲子園球場にて始まります。
野球は楽しみですが、台風が心配ですね。
さて、母校が甲子園に出場すると、寄付をする場合があると思います。
もし、会社が寄付をした場合は、どうなるでしょうか。
社長の母校だという理由だけで寄付した場合は、
社長の個人的支出=役員賞与認定 の可能性があります。
従って、会社が寄付をする合理的理由が必要になります。
なお、合理的理由がある場合、この寄付は一般寄付金に該当し、
損金算入限度額は、以下の計算式で求めます。
〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔損金算入限度額〕
生産性向上設備投資促進税制は、先端設備等を購入すると、即時償却、又は、最大5%の税額控除が出来る制度です。
先端設備を購入し、工業会等から証明書を入手する方法(A類型)と、
投資利益率15%以上である投資計画案を作成し、公認会計士又は税理士の証明を受けた上で、
経済産業局へ申請する方法(B類型)があります。
6月までで、A類型が19,240件、B類型が828件、1.4兆円 の利用があったようです。
業種別では、情報通信業が、1.1兆円と圧倒的に多いです。
設備投資の際に、税制優遇を受けられます。
設備投資を必要としている企業は、この制度の利用を検討されてみては如何でしょうか。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
【帝国データバンク】特別企画 : 法人税減税に対する企業の意識調査
先日、骨太の方針が閣議決定され、政府税調においても、法人税減税、及び代替財源についての議論が取りまとめられました。
議論の取りまとめの詳細はこちらをご覧下さい。
↓
法人税の改革について【政府税調・法人課税DG】【2014年6月27日付ブログ】
このほど、帝国データバンクでは、法人税減税に対する企業の見解について調査を実施し、結果を公表しました。
調査結果のうち、主なものは以下の通りです。
1.外形標準課税の課税ベース拡大は、4割が反対
2.法人税減税分を前向きな投資に使う企業が51.3%
(業種によって、設備投資と人的投資の違いあり)
「内部留保」も2割を超える
3.半数超の企業が、法人税減税は日本経済の活性化に「寄与する」と認識
このような結果が、年末の税制改正大綱までに、どれだけ反映されるのでしょうか。
今後の動向に注目です。