カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【週刊東洋経済】税務署が来る

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東洋経済2月14日号

今週号(2月14日号)の週刊東洋経済は、「税務署が来る」という特集です。

目次は以下の通りです。

個人の方も、会社経営されている方・経理部の方も、ご一読されるとよろしいかと思います。

結構興味深く、ためになることが書かれています。

<目次>

[PART1] 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる ひとごとでは済まされない相続課税

  • ターゲットは富裕層 海外資産に課税の網
  • 質問には意図がある 税務調査の切り抜け方
  • 頼るべきはプロ 土地評価はここまで下がる
  • [生前贈与ブームに待った!] 相続対策の落とし穴
  • 相続税試算リスト
  • 今年から相続税が発生する400駅 [首都圏] [名古屋圏] [関西圏]
  • そのレシートが現金になる 確定申告で賢く節税

国税庁の正体

  • 徴税権力を握る[巨大組織]課税逃れを見逃すな
  • 税務署長は最高の名誉ポスト 国税職員の[出世とポスト]
  • 最強の調査部隊 [マルサ]の憂鬱

[PART2] 国税当局 vs. 企業

  • あなたの会社が狙われる 調査官は質問のプロ 書類の準備が会社を救う
  • [経理部長座談会] いい加減にしてくれ「重箱調査」
  • ポイントを解説 元税務署長が教える正しい節税術
  • 消費税と電子書籍、スマホゲーム 「海外」課税で基準が大変更
  • 国際課税に新ルール 国境越えた大バトル

e-TAX 再来年から使いやすく改善

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【日経】電子納税、自宅で完結 本人確認は携帯で可能に

確定申告シーズンです。

すでに還付申告の方は受付が始まっています。

確定申告が必要な方は、準備は順調に進んでいますでしょうか。

電子申告・納税(e-TAX、ダイレクト納付)は、お使いでしょうか。

税理士にお願いしている場合は、使っているというケースが多いと思いますが、

ご自分で申告納税する場合は、住民基本台帳カードやカードリーダーを取りそろえる必要があり、

躊躇してしまうケースが多いと思います。

また、住宅ローン控除を受けるケースなどでは、別途紙の書類を税務署に提出する必要があります。

これらの障害が再来年から、改善されるようです。

携帯電話で本人確認を行うことで、カードリーダー等が不要になり、書類をPDFで送ることが可能になり、

紙での提出が不要になるようです。

法人も同様な改善を図り、こちらは来年4月から段階的に認める方向のようです。

手続の利便性が増す改善はありがたいですね。

平成27年度税制改正大綱、閣議決定

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【財務省】平成27年度税制改正の大綱が閣議決定されました

【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円

【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府

 

昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、

詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】

1月14日に、閣議決定されました。

この後国会で審議されます。

 

ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。

【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響

 

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から

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【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。

従来は、減価償却資産と出来たのは、

① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、

② 取得価額が1点20万円未満のもの

でした。

今後、減価償却資産と出来るのは、

① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、

② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの

になります。

なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。

ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。

 

美術品を購入される際は、ご注意下さい。

【平成27年度税制改正】経済産業省、国土交通省関連のポイント

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平成27年度税制改正大綱における経済産業省関係資料

平成27年度国土交通省税制改正要望の結果概要について

昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。

<経済産業省の主な内容>

  • 法人実効税率の引下げ
  • 中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
  • 外形標準課税の拡充
  • 欠損金繰越控除制度の縮減
  • 受取配当益金不算入制度の縮減)
  • 研究開発税制の強化・重点化
  • 地方拠点強化税制の創設
  • 車体課税の見直し
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 償却資産課税の抜本的見直し
  • 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

<国土交通省の主な内容>

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
  • 住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸
  • 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

平成27年度税制改正大綱公表

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【自由民主党】平成27年度 税制改正大綱

【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ

【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も

 

平成27年度税制改正大綱が、公表されました。

法人実効税率は、以下のようになります。

(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%

→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す

消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、

軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、

早急に具体的な検討を進める。 」とされています。

その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。

【読売】再生企業の非課税、来年度にも見直し・・・JALが背景

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【読売】再生企業の非課税、来年度にも見直し…日航念頭

経営破綻して会社更生法が適用された企業が再生した場合、

法人税を最大9年間、非課税とする特例(繰越欠損金の控除)を、

2015年度にも見直す方針を固めたようです。

 

JALが公的支援を受けて再上場し、巨額の利益を計上していながら、

法人税を納めていないことへの批判が背景にあるようです。

JAL決算数値

 

<参考>

No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

 

こちらも合わせてご覧下さい。

『「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめ』公表【2014年12月22日付ブログ

 

「くるみん」取得企業が2,000社を達成!

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【厚生労働省】「くるみん」取得企業数2,000 社を達成しました!!

「くるみん」はご存知でしょうか?

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組み、

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業に対して、

付与されるものです。

 

「くるみん」を取得した企業は、

取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。

 

このほど、「くるみん」の取得企業が、2,000社を超えたそうです。

 

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業は、

「くるみん」の取得を目指しては如何でしょうか。

 

なお、詳細は、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

くるみん税制【2014年4月17日付ブログ】

 

【産経】税制大綱は12月30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

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【産経】税制大綱は30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

 

選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、

平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、

補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。

 

選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。

【国税庁】「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

国税庁から、「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

 

従来との大きな違いは、2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が適用となる点です。

詳細はこちら ↓

【国税庁】地方法人税が創設されました

 

1年決算法人の場合は、来年9月期決算からの適用となりますが、

決算期変更した法人や10月以降の新設法人は、ご注意下さい。

 

なお、2014年(平成26年)9月30日以前開始事業年度の場合は、以下の手引をご覧下さい。

【国税庁】平成26年版 法人税申告書の記載の手引