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税務書類の電子保存

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税務書類の電子保存容易に インテリジェントウィルパワー

領収書はスマホ撮影で 原本廃棄可能に、財務省検討

平成27年度の税制改正大綱において、「税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」が、記載されています。

紙で領収書等を保存する現行の制度では、管理コストがかなりかかるため、

電子保存出来ることは、歓迎すべきことですが、改ざん等のリスクに対応するため、要件も課されています。

この制度改正に対応したサービス提供する企業もあるようです。

(以下、財務省HPより抜粋)

税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

(国税)

国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。

(1) 対象書類の見直し

スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行:3万円未満)を廃止する。

この際、重要書類(契約書・領収書等をいう。以下同じ。)については、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、

これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をスキャナ保存に係る承認の要件とする。

(注)上記の「適正事務処理要件」とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び

再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。

(2) 業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し

重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止する。

(3) 電子署名要件の見直し

スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに、

入力者等に関する情報の保存を要件とする。

(4) 大きさ情報・カラー保存要件の見直し

重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、

カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。

(注)上記の改正は、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用する。

【法人会】「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」入門編公表

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【法人会】自主点検チェックシート・ガイドブック入門編

公益財団法人全国法人会総連合が、日本税理士連合会監修の下、

「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」の入門編を作成し、公表しました。

企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとしてとしてのツールですが、今回の入門編は、

中小企業でも取り組みやすいものを、という声に応じ、企業のガバナンス確保に必要な基本事項として40項目を選定し、

作成されたものです。

「自主点検チェックシート」に関しては、内部統制及び経理能力の水準向上を目的としたものです。

特に、決算・申告時期に限ったことではありませんので、是非すぐにでもチェックしてみては如何でしょうか。

国税の猶予制度・・・リーフレット、手引き公表【国税庁】

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国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)

猶予の申請の手引き(平成27年3月30日)

業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。

以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。

  1. 災害を受けた、盗難にあった
  2. 納税者または家族が病気や負傷した
  3. 事業を廃止または休止した
  4. 著しい損失(前年の利益の2分の1以上)を受けた
  5. 本来の期限から1年以上経過後に税額が確定した

また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。

 

納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。

【国税庁】『「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)』公表

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

調査課所管法人、いわゆる資本金1億円以上で最寄りの税務署ではなく、国税庁が管轄の法人を対象に、

「申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する確認表」が公表されました。

対象法人の経理担当者の皆様は、是非ご活用下さい。

申告書に添付して提出する必要はありませんが、「会社事業概況書」に活用の有無を記載することになっています。

また、対象法人でなくても、比較的規模が大きく、自社で申告書を作成している会社の場合は、参考になると思いますので、一度ご覧下さい。

平成27年度税制改正法案が成立、公布・・・税効果会計にご注意下さい

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【官報】平成27年3月31日付(特別号外 第11号)

【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正につい

平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。

税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓

【財務省】平成27年度税制改正

さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。

なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。

このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。

【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】

東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。

IBM 1197億円課税処分取り消し裁判・・・高裁もIBM勝訴

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【産経】IBM持ち株会社課税、2審も取消 「国税庁の処分は違法」 東京高裁判決

【毎日】課税取り消し訴訟:IBM、2審も勝訴 東京高裁

IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判の高裁判決が出て、再びIBMが勝訴(国が敗訴)しました。

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、

他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、

「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

一審は昨年5月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が控訴していたものです。

この裁判で、「ホールディングスの赤字は法人税法の規定を適用した結果で、『制度の悪用』とする

国税側の主張は根拠を欠く」ということです。

国(東京国税局)は、上告するか検討中だそうです。

 

一審判決に関しては、こちらをご覧下さい。

合わせて、節税、租税回避、脱税の違いは、規模の大小、法人個人を問わず、皆さんご理解下さい。

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】

【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます

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【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます

住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、

2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。

手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。

交付請求は、e-Taxを利用して行います。

受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

ベア前年越え回答・・・所得拡大促進税制の適用をご検討下さい

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【時事通信】「好循環」回す力に=経団連会長、ベア前年超え歓迎-春闘

主要企業が、春闘の一斉回答し、現行要求方式になってから、最高額を回答した企業もあるようです。

賃上げに対しては、税制上も優遇措置があります。

所得拡大促進税制では、給与増加額の10%の税額控除を受けられます。

要件は、平成27年度の場合、以下の通りです。

  1. 平成24年度と比較して3%増加
  2. 前年度と比較して増加
  3. 前年度の平均と比較して増加

なお、この制度は平成30年3月31日開始する事業年度まで適用があります。

平成27年度税制改正で、さらなる要件の緩和が予定されています。

詳細は以下のリンク先をご覧下さい。

【経済産業省】所得拡大促進税制のご活用について

【週刊東洋経済】税務署が来る

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東洋経済2月14日号

今週号(2月14日号)の週刊東洋経済は、「税務署が来る」という特集です。

目次は以下の通りです。

個人の方も、会社経営されている方・経理部の方も、ご一読されるとよろしいかと思います。

結構興味深く、ためになることが書かれています。

<目次>

[PART1] 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる ひとごとでは済まされない相続課税

  • ターゲットは富裕層 海外資産に課税の網
  • 質問には意図がある 税務調査の切り抜け方
  • 頼るべきはプロ 土地評価はここまで下がる
  • [生前贈与ブームに待った!] 相続対策の落とし穴
  • 相続税試算リスト
  • 今年から相続税が発生する400駅 [首都圏] [名古屋圏] [関西圏]
  • そのレシートが現金になる 確定申告で賢く節税

国税庁の正体

  • 徴税権力を握る[巨大組織]課税逃れを見逃すな
  • 税務署長は最高の名誉ポスト 国税職員の[出世とポスト]
  • 最強の調査部隊 [マルサ]の憂鬱

[PART2] 国税当局 vs. 企業

  • あなたの会社が狙われる 調査官は質問のプロ 書類の準備が会社を救う
  • [経理部長座談会] いい加減にしてくれ「重箱調査」
  • ポイントを解説 元税務署長が教える正しい節税術
  • 消費税と電子書籍、スマホゲーム 「海外」課税で基準が大変更
  • 国際課税に新ルール 国境越えた大バトル

e-TAX 再来年から使いやすく改善

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【日経】電子納税、自宅で完結 本人確認は携帯で可能に

確定申告シーズンです。

すでに還付申告の方は受付が始まっています。

確定申告が必要な方は、準備は順調に進んでいますでしょうか。

電子申告・納税(e-TAX、ダイレクト納付)は、お使いでしょうか。

税理士にお願いしている場合は、使っているというケースが多いと思いますが、

ご自分で申告納税する場合は、住民基本台帳カードやカードリーダーを取りそろえる必要があり、

躊躇してしまうケースが多いと思います。

また、住宅ローン控除を受けるケースなどでは、別途紙の書類を税務署に提出する必要があります。

これらの障害が再来年から、改善されるようです。

携帯電話で本人確認を行うことで、カードリーダー等が不要になり、書類をPDFで送ることが可能になり、

紙での提出が不要になるようです。

法人も同様な改善を図り、こちらは来年4月から段階的に認める方向のようです。

手続の利便性が増す改善はありがたいですね。