カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【産経】知財の税逃れに待った 低税率国に移転後も追徴へ

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【産経】知財の税逃れに待った 低税率国に移転後も追徴へ

最近、経済協力開発機構(OECD)では、グローバル企業が、税金の安い国を使った節税に網をかけようと、

様々な検討をしています。

今回は、特許や商標権などの知的財産についてです。

税率の安い国の子会社等に、知的財産を譲渡した後、多額の収益を上げて、

譲渡額との差額が2~3倍以上になると、差額を本社所在国の方で、課税出来るようにするそうです。

9月のOECD租税委員会で承認し、11月に開催する20カ国・地域(G20)サミットで採択される、

というスケジュールになっています。

 

今後、譲渡価格の算定が難しくなりますね。

税制改正・・・政策減税を「ゼロベースで見直す」

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【産経】来年度税制改正で政策減税「ゼロベースで見直す」 麻生財務相が各閣僚に要請

来年度税制改正に関して、政策減税を「ゼロベースで見直す」という話が出てきています。

以前からよく議論になります。

政策減税は、その時の政策を遂行するために導入されます。

それが年月が経ち、当初の目的は達成されていたとしても、既得権益化して、存続しているものもあります。

財源確保が前面に出ると抵抗感があるかもしれませんが、政策目的などから見直すというのは大事なことですね。

年末へ向けて、議論の進展に注目です。

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【国税庁】「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

2015年(平成27年)4月1日以降終了する事業年度に対応しています。

 

2014年(平成26年)10月1日以降開始する事業年度については、地方法人税が導入され、別表一がそれに対応したものに変更となります。

通常の場合と異なる時期からの変更ですので、特に9月、10月、11月、12月、1月、2月決算の会社は、ご注意下さい。

地方法人税に関する詳細はこちらをご覧下さい。↓

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります【2015年6月10日付ブログ】

【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

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【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

少し前に、シャープが、資本金を1億円に減資することを検討し、最終的に取りやめたことがありました。

現在の税制では、資本金を1億円以下にすると、「中小法人」の扱いになり、様々な優遇措置を受けられます。

以下は一例です。

  • 法人税の軽減税率を受けられる・・・年所得800万円以下は、税率15%(800万円超は23.9%)
  • 貸倒引当金の計上ができる
  • 交際費が全額損金算入
  • 事業税に関し、外形標準課税(※)の適用を受けない

(※)外形標準課税・・・所得をベースとするだけでなく、資本金や、付加価値(給与、利息、賃借料など)をベースとした課税。赤字でも課税される。

かなり前は、資本金の金額と会社規模が概ね一致していた時代もあったようですが、最近は、必ずしも一致していません。

経営判断で、納税額を含めた資金流出を最小化することを考えるのは、自然なことだと思います。

シャープは取りやめましたが、資本金1億円以下への減資に踏み切った会社もあります。

今後このような動きに追随する会社も出てくるかもしれませんが、今般、政府がその動きに網をかける改正を検討している、ということです。

今後の動向に注目です。

 

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります

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【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について

国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。

2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、

別表一を始めとして、改正があります。

別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。

地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。

別表一イメージ

なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。

【国税庁】地方法人税が創設されました

 

 

【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も

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【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も 

税理士に対し、企業に提供している節税策の報告を義務付けるようです。

早ければ2017年の通常国会で法改正されます。

アメリカなどはすでに義務付けられていて、OECD(経済協力開発機構)は、日本へも義務付けを呼び掛けることになるようです。

企業も報告対象に加え、罰金もあるようですが、果たしてどの程度のものが、報告対象になるのでしょうか。

今回の報告義務化は、多額の税金を安くする、「租税回避」に近いスキームを想定していると思います。

しかし、1円でも節税になるようなものまで報告を求めることになると、現場がパニックを起こしそうです。

 

さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?

「脱税」は、違法です。

一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。

 

「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。

「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。

 

こちらもご覧下さい。 ↓

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】

 

 

 

 

【国税庁】「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成27年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。

以下のような改正点について、解説されています。

法人の経営者の方、経理担当者の方は、是非ご一読下さい。

Ⅰ 法人税の税率の引下げに関する改正

Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し

Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し

Ⅳ 減価償却に関する改正

 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設

Ⅴ 税額の計算に関する改正

1 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設

2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充

3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備·

Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正

Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正

Ⅷ 国際課税に関する改正

なお、概略を把握するには、財務省から公表されているパンフレットが分かりやすいです。

こちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】平成27年度税制改正

【国税庁】「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」公表

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【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。

通達の改正により、

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。

今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。

例えば、以下のような項目が掲載されています。

  • 100万円以上でも減価償却資産として取り扱える場合の具体例
  • 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
  • 法定耐用年数

美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。

 

なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から【2015年1月9日付ブログ】