カテゴリー別アーカイブ: 法人税

ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却

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【読売】課税訴訟、ヤフーの敗訴確定…最高裁が上告棄却

【日経】ヤフーの敗訴確定 課税取り消し訴訟で最高裁

組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。

上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。

判断基準も示されました。

  • 組織再編が実態と乖離かいりして不自然かどうか
  • 合理的な事業目的があるか

ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。

買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。

繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。

ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。

しかし、これが租税回避行為として否認されました。

これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。

 

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

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【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。

会社のの解釈の明確化がなされ、

  • 取締役会の承認
  • 社外取締役全員の同意 等

の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。

それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。

【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~

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【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~

IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判で、最高裁が国の上告を受理しない決定をし、IBMが勝訴(国が敗訴)が確定しました。

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、

他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、

「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

一審は2014年5月に、二審は2015年3月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が上告していたものです。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

IBM 1197億円課税処分取り消し裁判・・・高裁もIBM勝訴【2015年3月26日付ブログ】

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】

【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

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【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

2016年度(平成28年度)税制改正の目玉の1つが、

「企業版ふるさと納税」です。

企業版ふるさと納税は、個人版とは少し異なります。

地方創世に取り組む自治体を応援することが目的のため、

地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附が対象となっています。

例えば、育児環境の整備、観光や農林水産業の振興を念頭に置いています。

優遇措置ですが法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

地方創成を応援したい企業は、この制度の活用を検討してみては如何でしょうか。

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)

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【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。

法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。

今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。

主に、各税目に係る届出書、申請書です。

かなりの数があります。

ご一読下さい。

e-Taxでの申告の際、これまで郵送していた添付書類がイメージデータでの提出に(4月以降)

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【国税庁】e-Taxにおける今後の利便性向上施策について

確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。

また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。

これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、

今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。

法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。

例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。

なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

「平成28年度税制改正大綱」公表

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平成28年度税制改正大網

平成28年度税制改正大綱が公表されました。

今回の目玉は、軽減税率でしょう。

再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。

対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。

法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。

一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。

また、企業版ふるさと納税が創設されます。

通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。

自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。

その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。

詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。

 

証憑類の電子保存の要件が改正(2015年9月30日以降)

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【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。

今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。

また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。

スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。

紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。