カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

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【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

企業版ふるさと納税が始まりますが、個人とは異なり、見返りは禁止される方向です。

公共事業の入札優遇や低利融資が想定されますが、不正の温床になるためです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

創業者の退職金6億円は高すぎるか?・・・「妥当」と地裁判決

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【沖縄タイムス】泡盛会社創業者 退職金6億円「妥当」と判決

役員4人に対する報酬、退職金が高すぎるか否かを争った裁判で、

創業者に対する退職金は、「妥当」とする東京地裁判決が出ました。

法人税法上、役員に対する報酬や退職金は、不相当に高いと損金不算入(=経費に出来ない)という扱いになっています。

今回のケースでは、争った会社所在地の沖縄に近い、九州南部と沖縄県で、売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べた結果、税務署は、金額が高過ぎると主張しました。

しかし、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断しました。

国側の今後の対応は分かりませんが、実務上参考となる地裁判決です。

雇用促進税制・・・、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました

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【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!

雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。

雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど

一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。

事業主の要件は、以下の通りです。

  • 青色申告書を提出
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 10%以上増加
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%) )以上
  • 風俗営業等を営んでない

適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。

上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。

 

【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

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【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

 

被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に

義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。

  • 災害対策本部に対して義援金を支払った場合
  • 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合
  • 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払 った場合
  • 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合
  • 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合

以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。

 

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出受付開始(4/1~)

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【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します

e-Taxによる申告が普及してきていますが、これまで一部添付書類は郵送する必要があり、若干不便でした。

4月1日から順次イメージデータによる受付が開始されます。

例えば、法人税では、申告の際の「出資関係図」や設立届の際の「定款」や「登記簿謄本」などが、対象となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

e-Taxによる申告を行っている企業は、対象となっている書類は、是非イメージデータによる提出をご利用下さい。

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中

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【北日本新聞】富山など43道府県が本社機能移転で税優遇 安定雇用創出狙う

地方拠点強化税制 のご案内

地方に本社機能を移転する企業への国の税制優遇制度について、

すでに2015年11月までにに導入済みの都道府県が33、

現在申請中の都道府県が10(秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、滋賀、奈良、愛媛、佐賀、鹿児島)

2016年度中に導入を検討しているのが、岩手と沖縄

東京と神奈川は導入予定なし、

という調査結果が出ました。

例えば、東京23区内に本社がある企業が、地方へ本社を移転した場合、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

その他、雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円)や、法人事業税、不動産取得税の減免、などが受けられます。

なお、すでに本社が地方にある企業も、本社機能を拡充した場合、優遇税制を受けられます。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報・・・情報更新

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁HPでは、

  • 申告書確認表
  • 大規模法人における税務上の要注意項目確認表

が掲載されています。

この度、情報が更新されました。

「申告書確認表」は提出直前の申告書の自主点検に、
「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」は申告書を作成される前の決算
調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査に、

利用することを想定しています。

売上、売上原価などの項目別に確認内容が、分かりやすくまとめられています。

特に社内で申告書を作成している会社は、是非活用して下さい。

なお、これらは税務調査時に、これらの活用状況を確認することが予定されています。

 

ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却

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【読売】課税訴訟、ヤフーの敗訴確定…最高裁が上告棄却

【日経】ヤフーの敗訴確定 課税取り消し訴訟で最高裁

組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。

上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。

判断基準も示されました。

  • 組織再編が実態と乖離かいりして不自然かどうか
  • 合理的な事業目的があるか

ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。

買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。

繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。

ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。

しかし、これが租税回避行為として否認されました。

これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。

 

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。