日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。
租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。
その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。
とても分かりやすく作られていますので、
一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。
日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。
租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。
その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。
とても分かりやすく作られていますので、
一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。
【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について」を改訂しました
【国税庁】「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
【国税庁】「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
【国税庁】連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)
【国税庁】恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)
国税庁から、上記事務運営指針等が公表されました。
国際展開している企業にとっては、移転価格税制は避けて通れません。
国税庁では、担当者を増員して体制整備を図っているので、事前確認・相談を、有効にご活用下さい。
なお、移転価格税制に関しては、新たに文書化制度が始まりました。
2016年4月以降、連結総収入が1000億円以上の多国籍企業グループは、「最終親会社等届出事項」、
「国別報告事項」等を、e-Taxで報告する義務が課されました。
また、2017年4月以降では、一の国外関連者との取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の場合、
独立企業間取引算定のために必要な書類を、申告期限までに作成・取得・保存する義務が課されることになりました。
詳細はこちら ↓
【国税庁】移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし
国際展開していて、上記条件に該当する企業の担当者の方は、この制度について理解を深め、準備を進めて下さい。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。
不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。
不動産取引及び保有することによる関係する税金は、
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税
などがあります。
これらについて、この冊子では解説しています。
ご一読下さい。
【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府
今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。
個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。
内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。
この後、8月中には、対象事業が認定されます。
また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。
企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。
↓
国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。
査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。
この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。
前年までとの違いの1つは、
別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)
なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)
【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例
現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。
この中で、
「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」
が公表されています。
判断の要旨は以下の通りです。
以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。
以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。
こちらをご参照下さい。 ↓
ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】
なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、
法人事業税を、3年間にわたり20分の1、
初年度の不動産取得税を、20分の1
に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。
東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、
すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、
初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。
この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。
この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、
本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、
雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、
オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
国税庁から、「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」 が公表されました。
今回の改正点は、
などです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。