カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

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【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。

個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。

内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。

この後、8月中には、対象事業が認定されます。

また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【国税庁】「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。

前年までとの違いの1つは、

別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)

なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)

【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

 

青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、給与?

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【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。

この中で、

「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」

が公表されています。

判断の要旨は以下の通りです。

  1. 青年会議所(JC)の各会議等への出席は、社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためのものであったと認められるから、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべき
  2. 取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず事業の遂行上必要なものであったということはできない

以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。

以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。

こちらをご参照下さい。 ↓

ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】

なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

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【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、

法人事業税を、3年間にわたり20分の1、

初年度の不動産取得税を、20分の1

に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。

東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、

すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、

初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。

この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。

この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、

本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、

雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

地方拠点強化税制 のご案内

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中【2016年3月15日付ブログ】

【国税庁】「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」 が公表されました。

今回の改正点は、

  • 税率の引下げ
  • 建物附属設備、構築物の定率法廃止
  • 企業版ふるさと納税の創設

などです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

法人名や所在地に変更があった場合の注意点

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【法務省】会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

法人名や所在地に変更があり、変更登記を行った場合、

マイナンバーの関係では、法務省から国税庁へ、自動的に情報が提供されるため、

特になにもする必要はありません。

しかし、従来から提出する必要があった「異動届出書」は、今後も所轄税務署へ提出する必要があります。

詳細はこちら ↓

【国税庁】[手続名]異動事項に関する届出

お忘れのないよう、ご注意下さい。

【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について・・・5,8,11月の最終土日も受付日となります

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【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について

e-Taxの受付日は、通常期(確定申告期以外)は平日のみでしたが、この5月から、

5,8,11月の最後の土日も受付をすることになりました。

法人税申告書の受付件数が多いことが理由のようです。

今年度(2016年<平成28年>)は、以下の日が受付日となります。

5月28日(土)、29日(日)
8月27日(土)、28日(日)
11月26日(土)、27日(日)

なお、受付時間は、8時30分~24時です。

24時間受付ではないので、ご注意下さい。