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政府税制調査会、9月9日に議論スタート

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【日経】所得税改革の議論に9日着手 政府税調

【日経】税逃れ防止策、政府税調議論へ 海外子会社利用など

政府税制調査会では、本日(9月9日)に会合を開き、

来年度(2017年度)税制改正に関する議論をスタートします。

先日、各省庁からの要望が出揃いました。(詳細はこちら ↓)

平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】

それらを含め、近年話題となっている、配偶者控除見直しなどの所得税改革や、

海外子会社を利用した課税逃れ防止策強化などについて、議論されるようです。

年末の大綱公表まで、どのような議論がされるか注目です。

来年1月1日からスマホで領収書保存を適用する場合は、”9月30日”に申請書の提出を!

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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)

電子帳簿保存法の改正により、

領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。

ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。

仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。

申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。

来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。

平成29年度税制改正要望、出揃う

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【財務省】平成29年度税制改正要望

各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃いました。

今後議論を重ね、年末に公表される税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されることになります。

以下のような要望事項が挙がっています。

  • 婚姻に伴う転居費を、所得税の特定支出控除に加える
  • ベビーシッター代を、所得控除の対象に加える
  • 印紙税の見直し
  • ベンチャーファンドへ出資する企業に対する税優遇
  • 取引相場のない株式の評価において、上場企業の株価に連動して著しく変動しないような見直し
  • 個人事業者の事業用資産承継時の負担軽減
  • 遊休不動産の有効活用を促進するための措置

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【日経】領収書、スマホで電子証明 ベアテイルがアプリ

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【日経】領収書、スマホで電子証明 ベアテイルがアプリ

【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

平成28年度税制改正により、領収書等のスキャナ保存の要件が改正されました。↓

例えば、領収書をスマートフォンで撮影・保存することにより、原本を廃棄することが可能になります。

領収書等の保管コストの削減につながり、導入する企業は多くなりそうです。

ただし、撮影するだけでなく、「タイムスタンプ」を3日以内に付すことが条件です。

精算アプリのBearTailが、この「タイムスタンプ」を付与するサービスを始めるそうです。

なお、公認会計士の会計監査を受けている会社は、原本廃棄のタイミングについて、公認会計士と打ち合わせして下さい。

詳細はこちら ↓

会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい【2015年11月6日付ブログ】

【産経】財務省、パナマと税逃れ防止協定 口座情報

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【財務省】パナマ共和国との租税情報交換協定が署名されました

【産経】財務省、パナマと税逃れ防止協定 口座情報

「パナマ共和国」と聞けば、少し前に話題となった「パナマ文書」を思い出す方が多いと思います。

この度、日本とパナマ共和国との間で、

「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」

の署名が行われました。

これにより、国際的な課税逃れを防ぐ目的で、租税情報を交換することになります。

【日経】大企業に節約癖? 税優遇でも交際費減少

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【日経】大企業に節約癖? 税優遇でも交際費減少

資本金1億円超の大法人の交際費が前年より減少しているそうです。

2014年3月末までは、大法人の交際費は全額損金不算入(=経費に認められず課税)でした。

景気刺激策の一環で、2014年4月以降は、接待飲食費のうち50%は、損金算入することが認められるようになりました。

改正内容はこちら ↓

【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

それでも、リーマンショック以降の経費削減傾向が続き、交際費が増加に転じていないようです。

なお、資本金1億円以下の中小法人については、従来より、年800万円までの非課税枠があり、

この非課税枠と、接待飲食費のうち50%損金算入のいずれか有利な方を選択できます。

企業版ふるさと納税102事業認定

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【内閣府地方創生推進事務局】第38回認定 地域再生計画の概

【時事通信】企業版ふるさと納税に102事業=まちづくりや6次産業化-内閣府

【日経】企業版ふるさと納税、102事業を初認定

企業版ふるさと納税に、6件81市町村が申請していた102事業が認定されました。

(認定事業は上記リンク先を参照)

例えば、松本市は、県営松本空港を利用した「観光誘客『九州戦略』プロジェクト」

夕張市は、児童館や図書館などを集約した拠点施設を整備。家具小売り大手企業が、総額5億円を寄付するらしいです。

静岡県藤枝市は、「藤枝独自のサッカー環境づくり」により雇用の場の創出と定住・来訪人口の拡大を図ることを目的とする事業です。

 企業版ふるさと納税は、個人のふるさと納税と異なり、地方創生が目的で、認定された事業に対する寄付が、優遇措置の対象になります。

優遇措置ですが、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

 

【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。

調査課所管法人とは、原則資本金1億円以上の法人で、管轄は税務署ではなく、国税局となります。

そのうち、特別国税調査官が所掌する法人(資本金40億円以上で特別に指定された法人)は、税務面においても、適正な申告のために、トップマネジメントが積極的に関与し、

必要な内部統制を整備することが期待されています。

また、今後は、調査時に税務コーポレートガバナンスの状況を確認されることになります。

法人が記載した確認表の内容確認や、トップマネジメントとの面談を通して行われます。

税務コーポレートガバナンスが良好と判断されれば、次回調査までの期間が延長されるようです。

対象法人の経営者の方は、是非税務に関するコーポレートガバナンスの充実に取り組んで下さい。

また、対象法人でなくても、適正申告への取り組みは重要ですので、そのために社内体制の整備に取り組むとよいでしょう。

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【国税庁】移転価格税制関連情報の公表

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【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について」を改訂しました

【国税庁】「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) 

【国税庁】「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

【国税庁】連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針) 

【国税庁】恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)

国税庁から、上記事務運営指針等が公表されました。

国際展開している企業にとっては、移転価格税制は避けて通れません。

国税庁では、担当者を増員して体制整備を図っているので、事前確認・相談を、有効にご活用下さい。

なお、移転価格税制に関しては、新たに文書化制度が始まりました。

2016年4月以降、連結総収入が1000億円以上の多国籍企業グループは、「最終親会社等届出事項」、

「国別報告事項」等を、e-Taxで報告する義務が課されました。

また、2017年4月以降では、一の国外関連者との取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の場合、

独立企業間取引算定のために必要な書類を、申告期限までに作成・取得・保存する義務が課されることになりました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし

 

国際展開していて、上記条件に該当する企業の担当者の方は、この制度について理解を深め、準備を進めて下さい。