平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
接待消費が増えているようです。
3年前の税制改正により、大企業についても、接待飲食費の半額については、損金算入が認められるようになりました。(従来は全額損金不算入)
その効果が出てきているようです。
なお、中小法人(資本金1億円以下)については、年間800万円までの損金算入の枠があり、接待飲食費の半額損金算入との選択適用となっています。
また、飲食費に関しては、1人当たり5,000円以下であれば、全額損金算入可能です。(ただし、社内だけの場合は対象外)
交際費に関する税務上の取扱いは、以下のリンク先もご覧下さい。 ↓
特許権等の知的財産に対する課税が見直されます。
知的財産を税金の安い海外子会社へ移転する場合、
現行税法では、移転する際に課税するのみで、
その後、当初見積もりよりも多くの収益を挙げたとしても、日本では課税されません。
今後は、商業化から5年後に、知的財産の価格を再評価し、当初見積もりより20%以上上回っていたら、課税されるように、見直されるようです。
来年(2018年)度税制改正での導入を目指しています。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「申告書確認表」が更新・公表されました。
これは、主に大規模な法人が、申告書を提出する直前に点検する際に使うもので、誤りやすい項目がまとめられています。
対象法人以下の法人であっても、使用することは可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみるとよいかもしれません。
「企業版ふるさと納税ポータルサイト」が開設されました。
企業版ふるさと納税は、個人のふるさと納税と違い、
地方創生の一環として、認定事業に寄付することにより、税制上の優遇措置を受けられるものです。
今回開設された「企業版ふるさと納税ポータルサイト」では、
対象事業を、地域別、あるいは事業分野から検索することができます。
また、制度の概要や、活用の手引き、イメージ、関連法令などの資料が掲載されています。
企業版ふるさと納税をご検討されている企業の方は、ご覧下さい。
平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。
財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。
2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。
2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。
改正点は、以下の通りです。
1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、
過少申告加算税:対象外→5%
無申告加算税:5%→10%
(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。
2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、
無申告加算税:15%→25%
重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%
重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%
となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。
市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、
無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。
税務署長等の承認を受ける必要があります。
承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。
ご注意下さい。
財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。
先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、
そもそも、なぜ税金を納めるのか。
税にはどのような種類があるのか。
といった、税に関する基本的なことが、書かれています。
以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。
是非ご一読下さい。
【中小企業庁】平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)
先日、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。 こちら↓
平成29年度税制改正大綱公表【2016年12月9日付ブログ】
その中で、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、概要を図解入りの解説が公表されました。
中小企業・小規模事業者関係の改正点は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
経営を強化するための税制優遇施策が並んでいますので、
中小企業・小規模零細企業の皆様は、適用できそうな施策がないか検討し、
そのための準備を始めるとよいかと思います。