中小企業庁から、「中小企業税制〈平成29年度版〉」が公表されました。
中小企業に係る税制について、図解入りで分かりやすくまとめられています。
また、大半は優遇税制に関する紹介・解説です。
自社で適用できる制度がないか、ご確認下さい。
特に、適用できる状況にあるのに、知らずに優遇税制を利用していない、ということにならないよう、ご確認下さい。
中小企業庁から、「中小企業税制〈平成29年度版〉」が公表されました。
中小企業に係る税制について、図解入りで分かりやすくまとめられています。
また、大半は優遇税制に関する紹介・解説です。
自社で適用できる制度がないか、ご確認下さい。
特に、適用できる状況にあるのに、知らずに優遇税制を利用していない、ということにならないよう、ご確認下さい。
【産経】政府税調、31年後義務化へ電子申告を議論 大企業が対象
【内閣府】第10回 税制調査会(2017年6月19日)資料一覧
政府税制調査会が開催され、海外視察の報告が行われました。
海外視察の目的の1つが、海外の電子申告の状況の調査です。
今後、資本金1億円超の企業に対し、電子申告の義務化、受付時間の拡大などが、議論されます。
独自のシステムを使っているため、電子申告を行っていない企業にとっては、システム改修の必要が出てきそうです。
今後の議論の行方に注目です。
【国税庁】平成29年版法人税申告書 地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成29年版法人税申告書 地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。
平成 29 年4月1日以後に終了する事業年度等分に対応しています。
ここ2年は、地方法人税の導入や、法人番号の記載など大きな改正がありましたが、
今年は大きな改正はありません。
法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。
国税庁から、「平成28年度査察の概要」が公表されました。
平成28年度は、消費税、国外案件、太陽光発電関連事案や震災復興関連事案などに積極的に取り組んだようです。
脱税の手段・方法が複雑・巧妙化している中で、査察の方も高度になってきています。
(例1)デジタルフォレンジックツールを使用し、削除されたデータを復元することにより、不正取引を解明
(例2)国外預金の解明のために、租税条約等に基づく外国税務当局との情報 交換制度を活用
実例や、件数などは、リンク先をご覧下さい。
また、平成29年度においては、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案の他、社会的関心が高く、
近年の経済社会情勢に即した分野で、悪質な脱税が伏在する可能性の高い事案に、積極的に取り組むそうです。
【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です
6月12日(月)から、e-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。
これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。
また、源泉所得税についても、6月12日以降納付手続が可能になりました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~
国税庁から、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」が、公表されました。
Ⅰ 移転価格に関する国税庁の取組方針~移転価格文書化制度の整備を踏まえた今後の方針と取組~
Ⅱ 移転価格税制の適用におけるポイント ~移転価格税制の実務において検討等を行う項目~
Ⅲ 同時文書化対応ガイド ~ローカルファイルの作成サンプル~
近年、国税庁においても、移転価格税制について重視しています。
2016年(平成28年)度税制改正において、
することが定められました。
マスターファイルは、
一方、ローカルファイルは、
ローカルファイルについては、中小企業も対象となる可能性があります。
国税庁では、この7月1日から、ローカルファイルの個別照会への対応を行うと共に、
指導・助言のために、企業への訪問を実施する方針のようです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係判決) 平成27年1月~平成27年12月
【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(課税関係判決) 平成27年1月~平成27年12月
国税庁HPに、税務大学校資料として、平成27年の税務訴訟資料が、掲載されました。
平成27年分は、徴収関係は44件、課税関係は195件です。
平成21年分から掲載されています。
実務上参考となる判決もありますので、ご覧下さい。
平成29年度税制改正に関して、政令が公表されました。
そして、国税庁からは、「平成29年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。
今回の改正は、役員給与関連、申告期限の延長などがあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
平成29年度税制改正により、いくつかの手続きが簡素化されています。
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」が、添付不要となりました。
納税地の異動等において、従来、異動前と異動後の税務署長への書類の提出が必要だったのが、異動前の税務署長だけに提出すればよくなりました。
いずれも4月1日以降からです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【経済産業省】「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました
経済産業省から、「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」が、公表されました。
法人税の申告期限は、原則決算日の翌日から2ヶ月以内です。
しかし、会計監査を受けるため、決算が固まらないなどの理由で、申請することにより、3ヶ月まで延期することができます。
株主総会の開催が、決算日の翌日から3ヶ月超(例えば3月決算会社が、7月に株主総会開催)とすることが可能になったことに合わせ、
平成29年度税制改正により、会計監査人設置会社を前提として、3月を超えて確定申告期限を延長することが可能になりました。
具体的なケースを挙げて留意点が、リンク先にまとめられています。
株主総会の開催を決算日の翌日から3ヶ月超とすることを検討されている会社の方は、法人税の申告期限の延長についても、合わせてご検討下さい。