カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です

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【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です

6月12日(月)から、e-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。

これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。

また、源泉所得税についても、6月12日以降納付手続が可能になりました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」公表

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【国税庁】移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~

国税庁から、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」が、公表されました。

Ⅰ 移転価格に関する国税庁の取組方針~移転価格文書化制度の整備を踏まえた今後の方針と取組~

Ⅱ 移転価格税制の適用におけるポイント ~移転価格税制の実務において検討等を行う項目~

Ⅲ 同時文書化対応ガイド ~ローカルファイルの作成サンプル~

近年、国税庁においても、移転価格税制について重視しています。

2016年(平成28年)度税制改正において、

  • マスターファイルの提出
  • ローカルファイルの作成・保存

することが定められました。

マスターファイルは、

  • 2016年4月1日以後開始事業年度から、
  • 最終親会社等の直前の会計年度の連結総収入金額が 1,000 億円以上の多国籍企業グループに対して、
  • 提出が義務付けられました。

一方、ローカルファイルは、

  • 2017年(平成29年)4月1日以後に開始する事業年度から、
  • 前事業年度に一の国外関連者との間で行った国外関連取引の合計額が 50 億円以上又は無形資産取引の合計額が3億円以上である法人が、
  • 国外関連者との取引について、「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を、
  • 確定申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存することが義務付けら れました。

ローカルファイルについては、中小企業も対象となる可能性があります。

国税庁では、この7月1日から、ローカルファイルの個別照会への対応を行うと共に、

指導・助言のために、企業への訪問を実施する方針のようです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(平成27年分)公表

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【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

【国税庁】租税関係行政・民事事件判決集(課税関係判決) 平成27年1月~平成27年12月

国税庁HPに、税務大学校資料として、平成27年の税務訴訟資料が、掲載されました。

平成27年分は、徴収関係は44件、課税関係は195件です。

平成21年分から掲載されています。

実務上参考となる判決もありますので、ご覧下さい。

【国税庁】「平成29年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成29年度 法人税関係法令の改正の概要

【財務省】平成29年度税制改正 政令

平成29年度税制改正に関して、政令が公表されました。

そして、国税庁からは、「平成29年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。

今回の改正は、役員給与関連、申告期限の延長などがあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

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【国税庁】法人設立届出書等について、手続が簡素化されました

平成29年度税制改正により、いくつかの手続きが簡素化されています。

法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」が、添付不要となりました。

納税地の異動等において、従来、異動前と異動後の税務署長への書類の提出が必要だったのが、異動前の税務署長だけに提出すればよくなりました。

いずれも4月1日以降からです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【経済産業省】「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました

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【経済産業省】「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました

経済産業省から、「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」が、公表されました。

法人税の申告期限は、原則決算日の翌日から2ヶ月以内です。

しかし、会計監査を受けるため、決算が固まらないなどの理由で、申請することにより、3ヶ月まで延期することができます。

株主総会の開催が、決算日の翌日から3ヶ月超(例えば3月決算会社が、7月に株主総会開催)とすることが可能になったことに合わせ、

平成29年度税制改正により、会計監査人設置会社を前提として、3月を超えて確定申告期限を延長することが可能になりました。

具体的なケースを挙げて留意点が、リンク先にまとめられています。

株主総会の開催を決算日の翌日から3ヶ月超とすることを検討されている会社の方は、法人税の申告期限の延長についても、合わせてご検討下さい。

【日経】法人税 電子申告を義務に 19年度にも、事務負担軽く

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【日経】法人税 電子申告を義務に 19年度にも、事務負担軽く

e-Tax=国税電子申告・納税システム は、2004年に導入されました。

法人税、所得税、消費税、贈与税などの申告を、会社・自宅にいながらインターネット上でできる、というものです。

2015年(平成27年)度の調査では、所得税は約半分、法人税・消費税は約4分の3の利用率となっています。

詳細はこちら ↓

【国税庁】平成 27 年度における e-Tax の利用状況等について

ただし、資本金1億円以上の大企業に限ると、約半分の利用率です。

大企業は、独自のシステムを持っていて電子申告に対応できない、一部自治体において、地方税の申告を紙で求めるとことがある、といった理由で、利用していないケースが多いと思われます。

今後、これら大企業に対し、電子申告を義務化する方向のようです。

6月末までに具体案を詰めて、来年度税制改正大綱に盛り込み、再来年2019年(平成31年)度からの義務化となるようです。

システムが理由で利用していない企業は、システム改修の必要があります。

今後の動向に注目です。

 

【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

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【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。

4月12日から始まったアップデートに不具合があり、

e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。

当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【中小企業庁】「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」公表

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【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き

中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置 ・ 金融支援活用の手引き」が公表されました。

平成29年度税制改正対応版です。

<固定資産税の特例>

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、

一定の設備を新規取得した場合、

固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

<中小企業経営強化税制>

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、

一定の設備を新規取得等して、

指定事業の用に供した場合、

即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。

その他金融支援もあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

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【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

平成29年度税制改正は、年度内に成立し、4月1日から施行されています。

そのうち、中小企業に関係する部分について分かりやすく解説したパンフレットを、中小企業庁が公表しました。

設備投資、研究開発、給与アップにより税制優遇を受けられます。

また、事業承継税制の要件が緩和されています。

詳細は、リンク先のパンフレットをご覧下さい。