【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
【国税庁】平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
国税庁から、平成30年4月1日以後終了事業年度等から使用する法人税申告書の別表が公表になりました。
例えば、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改正となっています。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」公表【2018年8月20日付ブログ】
この改正に対応した別表が、改正となっています。↓
6(23)雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
【経済産業省】平成30年度創設賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)
【経済産業省】平成 30 年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制よくあるご質問 Q&A 集
経済産業省から、「平成30年度創設賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」及び、
「よくあるご質問 Q&A 集」が公表されました。
従来の所得拡大促進税制が、平成30年度税制改正により、改編されました。
要件1:継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で3%以上増加
かつ
要件2:国内設備投資額が償却費総額の9割以上
により、給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除
さらに、
上乗せ要件:教教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加
により、給与総額の前事業年度からの増加額の20%を税額控除
となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
なお、中小企業については、税額控除の率や要件が少し違っています。詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。↓
雇用促進税制は、
平成29年度(法人の場合は平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)
をもって終了しました。
平成30年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更となりました。
地方拠点強化税制の雇用促進税制は、地方で本社機能の拡充(拡充型)
または東京等からの移転(移転型)を行った場合に受けられる優遇措置です。
拡充型の場合は、無期雇用かつフルタイムの新規雇用者1人につき60万円、
新規雇用者のうち非正規雇用労働者1人につき50万円などが税額控除されます。
移転型の場合は、拡充型分に上乗せで、増加雇用者1人につき30万円税額控除されます。
なお、この制度を利用するには、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「義援金に関する税務上の取扱FAQ」が、公表されました。
などについてまとめられています。
今回の平成30年7月豪雨による被災者に対し、義援金・寄付金を支払った方は多いと思いますが、
確定申告や決算までに、税務上の取り扱いを確認しておくとよいでしょう。
法人税申告書別表八(一)は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」です。
この中で、「その他株式等」の各欄に「非支配目的株式等」に該当するものを記載する誤りが見受けられるようです。
2015年(平成27年)4月1日以降、受取配当等の益金不算入制度は、以下のように変更となっています。
「完全子法人株式等」:保有割合100% → 100%益金不算入
「関連法人株式等」 :保有割合3分の1超100%未満 → 100%益金不算入(負債利子控除後)
「その他株式等」 :保有割合5%超3分の1以下 → 50%益金不算入
「非支配目的株式等」:保有割合5%以下 → 20%益金不算入
上場株式を投資目的で保有している場合は、多くは保有割合5%以下になると思われます。
従来は、「完全子法人株式等」、「関係法人株式等」、「上記以外の株式等」の3区分でしたので、
誤って、「その他株式等」に区分されるケースがあると思います。
上記のように、区分によって、益金不算入割合が異なり、税額も変わりますので、十分ご注意下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が、公表されました。
この手引は、2018年(平成 30 年)4月1日以後に終了する事業年度に対応しています。
法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。
なお、2018年(平成30年)度の税制改正の概要(法人税)は、
以下のリンク先に分かりやすくまとめられていますので、ご確認下さい。↓
【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き
国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓