カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【経済産業省】「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」公表

投稿者:

【経済産業省】平成30年度創設賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)

【経済産業省】平成 30 年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制よくあるご質問 Q&A 集

経済産業省から、「平成30年度創設賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」及び、

「よくあるご質問 Q&A 集」が公表されました。

従来の所得拡大促進税制が、平成30年度税制改正により、改編されました。

要件1:継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で3%以上増加

かつ

要件2:国内設備投資額が償却費総額の9割以上

により、給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除

さらに、

上乗せ要件:教教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加

により、給与総額の前事業年度からの増加額の20%を税額控除

となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

なお、中小企業については、税額控除の率や要件が少し違っています。詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。↓

【中小企業庁】積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)

地方拠点強化税制における雇用促進税制

投稿者:

【厚生労働省】雇用促進税制

雇用促進税制は、

平成29年度(法人の場合は平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)

をもって終了しました。

平成30年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更となりました。

地方拠点強化税制の雇用促進税制は、地方で本社機能の拡充(拡充型)

または東京等からの移転(移転型)を行った場合に受けられる優遇措置です。

拡充型の場合は、無期雇用かつフルタイムの新規雇用者1人につき60万円、

新規雇用者のうち非正規雇用労働者1人につき50万円などが税額控除されます。

移転型の場合は、拡充型分に上乗せで、増加雇用者1人につき30万円税額控除されます。

なお、この制度を利用するには、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」公表

投稿者:

【国税庁】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

国税庁から、「義援金に関する税務上の取扱FAQ」が、公表されました。

  • 被災自治体に設置された災害対策本部に対し義援金を支払った場合は?
  • 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会を通して支払った場合は?
  • 被災者支援活動を行っているNPO法人に支払った場合は?
  • 法人が自社製品を被災者に提供した場合は?

などについてまとめられています。

今回の平成30年7月豪雨による被災者に対し、義援金・寄付金を支払った方は多いと思いますが、

確定申告や決算までに、税務上の取り扱いを確認しておくとよいでしょう。

 

 

 

【国税庁】別表八(一)を使用するに当たっての注意点

投稿者:

【国税庁】別表八(一)を使用するに当たっての注意点

法人税申告書別表八(一)は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」です。

この中で、「その他株式等」の各欄に「非支配目的株式等」に該当するものを記載する誤りが見受けられるようです。

2015年(平成27年)4月1日以降、受取配当等の益金不算入制度は、以下のように変更となっています。

「完全子法人株式等」:保有割合100%       → 100%益金不算入

「関連法人株式等」 :保有割合3分の1超100%未満 → 100%益金不算入(負債利子控除後)

「その他株式等」  :保有割合5%超3分の1以下  → 50%益金不算入

「非支配目的株式等」:保有割合5%以下      → 20%益金不算入

 

上場株式を投資目的で保有している場合は、多くは保有割合5%以下になると思われます。

従来は、「完全子法人株式等」、「関係法人株式等」、「上記以外の株式等」の3区分でしたので、

誤って、「その他株式等」に区分されるケースがあると思います。

上記のように、区分によって、益金不算入割合が異なり、税額も変わりますので、十分ご注意下さい。

 

 

【国税庁】「暮らしの税情報」(平成30年度版 )公表

投稿者:

【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

投稿者:

【国税庁】平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成30年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が、公表されました。

この手引は、2018年(平成 30 年)4月1日以後に終了する事業年度に対応しています。

法人税申告書の作成担当者は、作成に当たり、この手引きをご参考下さい。

なお、2018年(平成30年)度の税制改正の概要(法人税)は、

以下のリンク先に分かりやすくまとめられていますので、ご確認下さい。↓

【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)<法人課税>

【国税庁】平成29年度における「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」の概要が公表

投稿者:

【国税庁】平成29年度における再調査の請求の概要

【国税庁】平成29年度における審査請求の概要

【国税庁】平成29年度における訴訟の概要

【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き 

国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。

「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、

その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、

裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。

審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。

訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。

「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【国税庁】税務署の処分に不服があるとき

【国税庁】「平成29年度査察の概要」公表

投稿者:

【国税庁】平成29年度査察の概要

国税庁から、「平成29年度査察の概要」が、公表されました。

消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案 や、

自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案に積極的に取り組み、

過去5年間で最も多くの告発が行われました。

また、国際事案や太陽光発電関連事案などにも積極的に取り組み、

多数の事案を告発が行われました。

消費税の事案は、架空の国内仕入、輸出売上を計上することで、不正還付を受けていました。

無申告ほ脱事案は、インターネットを利用したコンサートチケットを販売する者が、

他人名義で仕入れて、他人名義の口座に売上代金を入金させることで、

所得秘匿を行っていました。デジタルフォレンジックツールを使用することで、解明したようです。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「収益認識に関する会計基準」への対応について

投稿者:

【国税庁】「収益認識に関する会計基準」への対応について

国税庁から、「『収益認識に関する会計基準』への対応について」が、公表されました。

企業会計基準委員会から、「収益認識に関する会計基準」が公表されて、

2021年(平成33年)4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることに伴い、

法人税法や基本通達においても、必要な改正が行われたものです。

「収益認識に関する会計基準」は、公認会計士による監査が必要な企業に適用されます。

該当企業は、会計基準と共に、法人税の取り扱いについてもご確認下さい。

会計基準の詳細はこちら ↓

【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表【2018年4月6日付ブログ】

また、公認会計士による監査が不要な企業については、従来の取り扱いとほぼ変更ありません。

返品調整引当金と延払基準が廃止となっていますので、その点はご注意下さい。

【国税庁】平成30年度 法人税関係法令の改正の概要

投稿者:

【国税庁】平成30年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成30年度 法人税関係法令の改正の概要」が、公表されました。

今回の主な改正は、

  • 給与の引き上げ、及び設備投資を行った場合の税額控除
  • 収益認識に関する会計基準への対応
  • 資本金1億円超の企業への電子申告義務化

などが挙げられます。

資本金1億円超の企業への電子申告義務化に関して、

電子通信回線の故障等により電子申告が困難な場合の特例についての解説も記載されています。

経営者、経理担当者の方は、是非ご一読して、ご理解下さい。