【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 :8.9%
今年と同じです。
延滞税がかからないように、ご注意下さい。
【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。
今年と同じです。
延滞税がかからないように、ご注意下さい。
【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定
12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。
来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、
それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、
経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、
などの観点から、取りまとめられました。
主な改正点は以下のとおりです。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。
【時事通信】国際課税強化を明記=行き過ぎ避け、柔軟対応-税制改正
例年税制改正大綱が公表されるのは、12月10日前後ですので、今年もその時期が近づいて来ています。
その中で、国際課税強化方針を盛り込むようです。
先日公表された「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」では、
海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税した、と公表されていました。
今回の税制改正においては、多国籍企業の課税逃れを防止するため、外国子会社への利払いに対する課税などを強化するようです。
国税庁から、「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」が、公表されました。
主な取組として、以下の3点が挙げられています。
1 消費税還付申告法人に対する取組
2 無申告法人に対する取組
3 海外取引法人等に対する取組
1については、不正に還付申告を行っていた法人から、58億円を追徴課税しました。
2については、無申告法人から109億円(法人税50億円、消費税59億円)を追徴課税しました。
3については、海外取引等に係る調査で、3,670億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で78億円を追徴課税しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、リンク先には、「えっ、これも申告が必要だったの?」というパンフレットも掲載されています。
よくある事例として、インターネット取引による申告漏れが、紹介されています。
申告漏れには気を付けて下さい。
国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。
以下の内容が掲載されています。
仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。
≪所得税・法人税共通関係≫
1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
≪所得税関係≫
7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引
≪相続税・贈与税関係≫
15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法
≪源泉所得税関係≫
17 仮想通貨による給与等の支払
≪消費税関係≫
18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税
≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否
【経済産業省】賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました
賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集が改訂されました。
この制度は、給与支給額が増加し、一定要件を満たした場合に、増加額の15%税額控除されるものです。
今回改訂されたQ&A集では、以下の内容が追加されました。
給与所得となる手当を、商品券やお食事券で支給した場合も、給与等の金額に含まれます。
つまり、支給の方法は現金か商品券等かは、問われません。
今回改訂された点を含め、制度の内容を理解し、税制優遇をご利用下さい。
【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
【国税庁】平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
国税庁から、平成30年4月1日以後終了事業年度等から使用する法人税申告書の別表が公表になりました。
例えば、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改正となっています。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制ご利用ガイドブック(大企業向け)」公表【2018年8月20日付ブログ】
この改正に対応した別表が、改正となっています。↓
6(23)雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書