財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【日経】請求書、紙の保存不要に 企業の税務手続き完全電子化 軽減税率対応しやすく
請求書等の電子保存に関して、条件が緩和されるようです。
現在も、一定の条件を満たせば、電子保存出来ますが、手間やコストがかかります。
そこで、一定の条件を満たしたクラウド会計サービスを利用することで、電子保存が出来るようになるそうです。
2023年10月から、インボイス方式(適格請求書等保存方式)が導入されますが、政府はそれも睨んだ上での、今回の改正のようです。
今後税制調査会にて議論が重ねられ、年末に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込まれ、来年の通常国会で審議される予定です。
2019年(令和元年)10月1日以後開始事業年度から、
地方法人税の税率が、
4.4%→10.3%
に改正されます。
一方で、地方税が同じ率だけ引き下げられます。
法人都道府県民税 3.2%→2.2%
法人市町村民税 9.7%→3.7%
法人税申告書の様式は、改正前後の税率が併記されていますので、適用税率にはご注意下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
NISAの恒久化、自動販売機も免税店扱いにすること、企業版ふるさと納税の控除割合を拡大、
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
この時期は、各省庁から、来年度税制改正へ向けた要望が出てきます。
経済産業省及び経団連からは、消費税の申告期限の期限延長の要望が出るようです。
原則では、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告することになっていますが、
法人税は、申告期限の延長が認められています。
例えば、会計監査を受けるため、決算が2ヶ月以内に確定しない場合などです。
しかし、消費税では、申告期限の延長は認められていません。
そのため、会計監査人が設置されている大企業では、
3月決算の場合、消費税の申告を5月末までに行い、法人税の申告を6月末までに行うことになっています。
事実上、決算を2ヶ月以内に確定させる必要がありました。
そのような不都合があり、今回の要望に繋がったと思います。
各省庁からの税制改正要望は、今後議論を重ねて、年末の税制改正大綱に盛り込まれていきます。
議論の行方に注目です。
企業版ふるさと納税が拡充(税優遇)される方向のようです。
内閣府が提出する来年度税制改正要望に盛り込まれます。
現行の企業版ふるさと納税(詳細はこちら↓)は、
内閣府が認定した、地方公共団体の地域再生計画に基づく事業に企業が寄付すると、
3割の損金算入、3割の税額控除、合計6割の税優遇されます。
今回の改正要望では、税額控除部分を6割まで拡充するようです。
今後の議論の行方に注目です。
【経済産業省】「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が7月16日に施行されます
いわゆる「中小企業強靭化法」が7月16日に施行されます。
この中小企業強靭化法は、中小企業の事業活動の継続に資するため、
中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、
税制や金融などの支援をするものです。
例えば、税制支援は、
事業継続力強化計画の認定を受けると、機械装置、器具備品、建物附属設備について、20%の特別償却をすることが出来ます。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和元年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」が公表されました。
定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関しては、6月28日に基本通達の一部改正が発遣されました。こちら↓
【国税庁】定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を公表【2019年7月4日付ブログ】
これにより、
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
この度、国税庁では、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたFAQを公表しました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する基本通達の改正を、
意見募集を経て公表しました。
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
なお、この取扱いは、7月8日以後の保険料、ただし解約返戻金相当額のない短期払いの保険料は10月8日以後から適用されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。