昨日(1月20日)から、法人設立に際し、各種手続きをワンストップで行うことが出来るようになりました。
法人設立届出や青色申告の承認申請などの国税・地方税に関する設立届、
雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)が出来ます。
利用には、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン、パソコンの場合はICカードリーダーが必要です。
今後法人を設立する際には、是非ご利用下さい。
なお、ヘルプデスクは、以下の番号です。
0120-95-0178
昨日(1月20日)から、法人設立に際し、各種手続きをワンストップで行うことが出来るようになりました。
法人設立届出や青色申告の承認申請などの国税・地方税に関する設立届、
雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)が出来ます。
利用には、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン、パソコンの場合はICカードリーダーが必要です。
今後法人を設立する際には、是非ご利用下さい。
なお、ヘルプデスクは、以下の番号です。
0120-95-0178
経済産業省から、「2019研究開発税制Q&A」が、公表されました。
経済産業省からの委託を受けて日本税理士連合会が、
研究開発税制を具体的に活用するために知っておくべき情報を、まとめたものです。
2019年(平成31年)4月から、オープンイノベーション型について、
民間企業への一定の委託研究が対象に加わると同時に、控除の上限が引き上げられています。
パンフレットの内容は以下の通りです。
どの企業でも、青色申告法人であれば適用を受けられる制度ですので、是非ご一読下さい。
<目次>
【日本商工会議所】中小企業向け「令和2年度税制改正のポイント」
【中小企業庁】令和2年度(2020年度)中⼩企業・⼩規模事業者関係 税制改正について
日本商工会議所及び中小企業庁から、中小企業向け(中小企業庁は小規模事業者も含む)令和2年度税制改正の概要をまとめた資料が、公表されています。
主な改正点は、以下の通りです。
1.地域におけるイノベーション・創業の促進
2.設備投資・販路開拓等を通じた生産性の向上
事業承継の円滑化に資する税制
地域経済の活性化に資する税制措置
納税環境の整備
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【財務省】令和2年度税制改正の大綱の概要(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)
先日公表され、12月20日に閣議決定されました、来年度税制改正大綱の概要が、財務省HPに掲載されています。
今回の主な改正項目は、以下の通りです。詳細はリンク先をご覧下さい。
<個人所得課税>
<資産課税>
<法人課税>
<消費課税>
<国際課税>
<納税環境整備>
<関税>
【NHK】自民 税制改正大綱を了承 未婚のひとり親への所得税軽減など
12月12日に、令和2年(2020年)度税制改正大綱が公表されました。
主な改正点は、以下の通りです。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
【時事通信】企業版ふるさと納税、控除倍増 手続き緩和、利用しやすく―政府・与党
企業版ふるさと納税について、来年度(2020年度)税制改正において、
税額控除の割合を、現行の3割から6割にし、
希望するタイミングで寄付できるよう、手続を緩和するようです。
現行は、税額控除3割、損金算入3割となっています。
つまり100万円寄付すれば、30万円が税額控除、30万円が損金算入出来ます。
これを、税額控除6割、損金算入3割にするようです。
また、現在は地方公共団体が対象事業の計画を立て、国の認可を受けた後、企業が寄付をするという流れになっています。
現行の制度の詳細については、以下のリンク先をご覧下さい。↓
【共同通信】企業の投資活性化へ税制優遇 20年度、与党税調始動
与党税制調査会が開催され、来年度税制改正へ向け、本格始動しました。
M&Aや5G整備への税制優遇措置が、議論されるようです。
12月12日に与党税制改正大綱が公表される予定です。
国税庁から、「平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要」が、公表されました。
主な取組として、以下の3点が挙げられています。
1 海外取引法人等に対する取組
2 無申告法人に対する取組
3 消費税還付申告法人に対する取組
1については、海外取引等に係る調査で、6,968億円の申告漏れ所得を把握し、源泉所得税等で94億円を追徴課税しました。
2については、無申告法人から142億円(法人税76億円、消費税66億円)を追徴課税しました。
3については、消費税175億円追徴課税し、うち不正に還付申告を行っていた法人から、47億円を追徴課税しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【時事通信】大企業交際費減税、廃止へ 消費喚起乏しく―政府・与党
大企業の交際費非課税枠について、少し前の報道では、来年度税制改正で、縮小または廃止ということでしたが、
大きな効果が上がっていないということで、廃止されるようです。
資本金1億円超の会社(大企業)は、従来は交際費全額が損金不算入でしたが、
2014年(平成26年)4月1日から、飲食費の50%が損金算入出来るようになっていました。
なお、中小企業については、継続されるようです。
【中日新聞】大企業交際費の非課税特例縮小へ 政府、20年度税制改正
大企業の交際費非課税枠が、来年度税制改正で、縮小あるいは廃止されるようです。
資本金1億円超の会社(大企業)は、従来は交際費全額が損金不算入でしたが、
2014年(平成26年)4月1日から、飲食費の50%が損金算入出来るようになっていました。
経済活性化を狙ったものでしたが、効果は限定的との判断です。
今後議論が重ねられ、年末公表の税制改正大綱に盛り込まれることになります。