国税庁から、「暮らしの税情報」(令和2年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税
- 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和2年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
「国税庁レポート2020」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
また、
などに関するコラムも記載されています。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【日税連】新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について(周知依頼)
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年(令和2年)2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等収入が、前年同期比20%以上減少し、
国税を一時に納付することが困難な場合には、
申請すれば、1年間猶予されます。
2020年(令和2年)2月1日~2021年(令和3年)1月31日に納期限が到来する国税が対象です。
なお、2020年(令和2年)6月30日までは、すでに納期限が到来している国税についても、対象となります。
納税猶予を受けようと考えている場合には、期限までに、申請書の提出が必要となりますので、お忘れないようご注意下さい。
国税庁から、「令和元年度 査察の概要」が公表されました。
検察庁に告発した件数は 116 件、脱税総額(告発分)は 93 億円で、
重点事案として、消費税受還付事案 11 件、無申告ほ脱事案 27 件、国際事案
25 件が告発されました。
具体的に、以下のような事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和2年度法人税関係法令改正の概要」が公表されました。
今回は、以下のような改正があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「グループ通算制度に関するQ&A」が、公表されました。
グループ通算制度は、これまでの連結納税制度に代わるものとして、2020年(令和2年)度税制改正で導入が決まったものです。
準備に時間がかかることを考慮され、2022年(令和4年)4月1日以後開始事業年度から導入されます。
グループ通算制度の適用を検討している企業の担当者は、是非ご一度下さい。
【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます
5月25日から、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用できるようになりました。
e-Taxソフト(WEB版)やNISAコーナーは、来年1月から利用できます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
融資を受けるために「納税証明書」を必要とされる方が、税務署へ足を運ばれることで、混雑し、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大が心配されます。
「納税証明書」については、オンライン申請が可能です。
税務署で受け取る場合でも、オンライン申請することで、指定日に短い待ち時間で受け取ることが可能です。
電子証明書がある場合には、郵送での受領や、電子納税証明書を受領することも可能です。
また手数料が30円安く370円となります。
オンライン申請をご利用されては如何でしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。
電話番号はリンク先に記載があります。