カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】令和2年度法人税関係法令の改正の概要

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【国税庁】令和2年度法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「令和2年度法人税関係法令改正の概要」が公表されました。

今回は、以下のような改正があります。

  • 5G導入促進税制の創設
  • オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
  • 連結納税制度の見直し

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】グループ通算制度に関するQ&A

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【国税庁】グループ通算制度に関するQ&A

国税庁から、「グループ通算制度に関するQ&A」が、公表されました。

グループ通算制度は、これまでの連結納税制度に代わるものとして、2020年(令和2年)度税制改正で導入が決まったものです。

準備に時間がかかることを考慮され、2022年(令和4年)4月1日以後開始事業年度から導入されます。

グループ通算制度の適用を検討している企業の担当者は、是非ご一度下さい。

【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます

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【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます

5月25日から、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用できるようになりました。

e-Taxソフト(WEB版)やNISAコーナーは、来年1月から利用できます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

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【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

融資を受けるために「納税証明書」を必要とされる方が、税務署へ足を運ばれることで、混雑し、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大が心配されます。

「納税証明書」については、オンライン申請が可能です。

税務署で受け取る場合でも、オンライン申請することで、指定日に短い待ち時間で受け取ることが可能です。

電子証明書がある場合には、郵送での受領や、電子納税証明書を受領することも可能です。

また手数料が30円安く370円となります。

オンライン申請をご利用されては如何でしょうか。

【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

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【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、

所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。

現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、

「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。

電話番号はリンク先に記載があります。

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)に関する情報が、財務省HP内にまとめられています。

以下の項目があります。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

4月7日に閣議決定されて、現在国会審議中です。

【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

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【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

国税庁から、

「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、

公表されました。

以下のような内容です。

問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

回答の要旨は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、

申請することで、期限の個別延長が認められます。

その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

申請や届出なども、延長の対象になります。

期限の個別延長は申請書を提出するのではなく

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記

すればよろしいです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。

以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 

本日(4/1)からの改正点(民法など)

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本日は4月1日で、本日から新年度が始まります。

120年ぶりの大改正となりました民法は、本日から施行となります。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

労働関係では、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用となります。

また、大企業を対象に、同一労働同一賃金が義務付けられます。

資本金1億円超などの大企業は、電子申告が義務付けられます。

その他、4月1日から改正(変更)となることには、漏れなく対応するようにして下さい。

【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

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【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。

財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。

今回の主な改正項目は、

1.個人所得課税・資産課税

  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  • NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長
  • エンジェル税制の見直し

2.法人税制

  • オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
  • 投資や賃上げを促す措置
  • 連結納税制度の見直し

3.消費課税

  • たばこ税の見直し
  • 法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設
  • 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

などです。

パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。