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【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年8月25日)

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【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年8月25日)

国税庁では、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」を月2回程度更新しています。

最新の8月25日更新版によれば、

これから登録申請をする場合に、登録通知まで、e-Taxの場合は1ヶ月、書面の場合は2ヶ月半かかるそうです。

つまり、10月1日から制度が開始されますが、書面で申請すると間に合いません。

10月1日に間に合わせたい場合は、e-Taxで登録申請するようにしましょう。

万一、間に合わない場合でも、取引先には遅れる旨を伝え、後日インボイスを交付するなどの方法が考えられます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項

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【国税庁】制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項

国税庁から、「インボイス制度開始特にご留意いただきたい事項」が公表されました。

10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請書を提出する必要があります。

9月30日は土曜日ですが、次の月曜日である10月2日まで期限は延びませんので、ご注意下さい。

その他、

  • インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からか?
  • 10月1日に登録通知が未達の場合の対応
  • 受領したインボイスの適正性の確認

などについて記載されています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

インボイス制度について詳しく知りたいときは?税理士への無料相談窓口も

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【政府広報オンライン】令和5年10月からインボイス制度が開始!

政府広報オンラインでは、「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」という、動画を交えた解説が掲載されています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

<目次>

1.インボイスとは?

(1)インボイスが必要となる背景

(2)インボイスと現行の請求書との違い

(3)インボイスを交付できる事業者

2.インボイス制度に対応するために何を準備すればいいの?

(1)売手(インボイスを交付する側)としての準備

(2)買手(インボイスを受け取る側)としての準備

(3)免税事業者の場合はどうすればいい?

3.インボイス制度について詳しく知りたいときは?税理士への無料相談窓口も

【財務省】2025年日本国際博覧会記念貨幣(第一次発行)の通信販売について

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【財務省】2025年日本国際博覧会記念貨幣(第一次発行)の通信販売について(2023年8月7日)

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)記念貨幣が発行されます。

本日(8月8日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。

【国税庁】インボイス制度において注意すべき事例

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【国税庁】インボイス制度において注意すべき事例

国税庁から、「インボイス制度において注意すべき事例」が公表されました。

今回は、「登録の取下げ・取消し」と「2割特例」に関する事例です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

また、インボイス制度に関するお問い合わせは、

税務相談チャットボットやインボイスコールセンター(0120-205-553)で受け付けています。

 

 

 

【国税庁】電子帳簿保存法の制度の概要パンフレット(令和5年6月版)掲載

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【国税庁】「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和5年6月版)を掲載しました

国税庁HP内に、電子帳簿保存法の制度の概要パンフレットが掲載されました。

電子取引データの保存は、2年間の宥恕期間を経て、2024年1月から本格的に適用となります。

2023年度税制改正による改正点もあるので、ご確認下さい。

 

【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年7月13日)

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【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年7月13日)

国税庁では、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」を月2回程度更新しています。

最新の7月13日更新版によれば、

これから登録申請をする場合に、登録通知まで、e-Taxの場合は1ヶ月半、書面の場合は3ヶ月かかるそうです。

つまり、10月1日から制度が開始されますが、書面で申請すると間に合いません。

10月1日に間に合わせたい場合は、e-Taxで登録申請するようにしましょう。

詳細はリンク先をご覧下さい。