【国税庁】令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
来年(2024年(令和7年))1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われないことになります。
従来、紙で提出した場合に、控えへの収受日付印の押なつが行われることによって、税務署へ提出した書類の控えであることを確認できたと思います。
今後は、申告書等情報取得サービスや税務署での申告書等の閲覧サービスなどにより、税務署へ提出した事実を確認することになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
来年(2024年(令和7年))1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われないことになります。
従来、紙で提出した場合に、控えへの収受日付印の押なつが行われることによって、税務署へ提出した書類の控えであることを確認できたと思います。
今後は、申告書等情報取得サービスや税務署での申告書等の閲覧サービスなどにより、税務署へ提出した事実を確認することになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、「令和5年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月1日が期限となっています。
この特集ページには、
「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」などの確定申告情報
が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
国税庁から、消費税経理通達関係Q&Aが公表されました。
このQ&Aは、具体的な事例に関して、消費税経理通達を基に、法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
令和6年度税制改正大綱が閣議決定されたことに伴い、
自動販売機特例、回収特例(3万円未満のものに限る)を受ける場合に、
帳簿に、住所又は所在地の記載が不要となります。
なおこの扱いは、国税庁告示を改正する予定のようですが、その前でも、記載が不要になるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
スマホアプリ納付で、楽天ペイが利用可能となりました。
スマホアプリ納付は、所得税、消費税などで、30万円未満の場合に利用できます。
リンク先には、スマホアプリ納付に関する各種情報や、利用可能なPAY払い等の情報が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
14日に、2024年(令和6年)度与党税制改正大綱が公表されました。
これまで各種報道にありましたように、
といった内容が盛り込まれています。
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】「令和5年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和5年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
令和5年分の確定申告及び納付期限は令和6年3月15日、消費税は令和6年4月1日です。
よく見られているページとして、
が掲載されています。
なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬にリニューアル予定のようです。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。
国税庁から、「令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
実地調査の件数、非違件数、申告漏れ所得金額の総額及び追徴税額の総額は増加し、1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額についても高水準となったようです。
また、富裕層に対する調査では、申告漏れ所得金額が980億円と、過去最高となったようです。
インターネット取引を行っている個人に対する調査では、調査件数が1,324件、追徴税額が42億円と高水準となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】インボイス制度特設サイト Q&Aページの「お問合せの多いご質問」を更新しました。
国税庁HP内、インボイス制度特設サイトに、「お問い合わせの多いご質問」が掲載されていますが、11月13日付で更新されました。
その中でも、10月のQ&A改訂後、多く寄せられる質問は、以下の13問です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
令和5年度(2023年度)確定申告において、振替納税を利用している場合の、振替日が公表されました。
所得税等は、令和6年(2024年)4月23日
消費税等は、令和6年(2024年)4月30日
となります。