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【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」公表

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【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

財務会計基準機構(ASBJ)から、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。

2016年(平成28年)度税制改正により、

2016年4月1日以降取得する建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法が廃止され定額法のみとなったことに伴うものです。

会計上、定率法から定額法へ変更した場合は、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の 改正に伴う会計方針の変更として取り扱います。

その場合、変更の旨と影響額を注記します。

既存の建物附属設備及び構築物や、機械装置等その他の資産についても、定率法から定額法に変更する場合は、

正当な理由がある場合のみ認められます。

なお、税制改正については、4月1日以降”取得”が対象であり、

4月1日以降”開始事業年度”ではありません。

3月決算以外の会社の皆さんはご注意下さい。

 

 

「中小会計要領」採用による信用保証料率の0.1%割引制度を平成28年度も継続

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【中小企業庁】「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度を平成28年度も行います

「中小会計要領」を採用している中小企業に対しては、信用保証料率が0.1%割り引かれますが、

この制度を、2016年(平成28年)度(2016年4月1日~2017年3月31日)も継続することが決まりました。

中小会計要領は、中小企業でも利用できるよう、上場会社が従う会計基準よりも簡易となっています。

中小会計要領に従って決算書を作成すると、信頼度が増します。

まだ中小会計要領を採用していない企業は、是非採用してみては如何でしょうか。

私たちは、中小会計要領を採用した決算書の作成のお手伝いをしております。

ご相談等、お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517にて、お気軽にどうぞ。

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表・・・公布日基準 → 国会での成立日基準へ

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企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表

企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、

3月決算会社は、この3月期から適用となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【

退職給付会計の割引率は、マイナスでもゼロでも可能

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【ASBJ】議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)

 

【日経】企業会計基準委、マイナス金利適用を容認 退職給付会計に

3月9日に、企業会計基準委員会が開催され、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」議論されました。

退職給付会計において、将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。

この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。

企業会計基準委員会では、理論的にはマイナス金利をそのまま使う方がよいが、

すでにゼロで決算準備を進めている企業もあり、マイナス幅も少ないことから、

とちらを採用しても構わない、という見解を示しました。

詳細は、上記リンク先「議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」をご覧下さい。

【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。

担当者の方は、ご留意下さい。

また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。

 

【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委

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【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委

3月決算会社は、決算期末を控え、着地見込みをはじく頃かと思いますが、

気になるのが、退職給付引当金です。

将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。

例えば、1年後に1万円が必要で、割引率が5%の場合、現時点での必要額は、9,524円となります。

逆に言えば、手元にある9,524円を、1年間で5%の利回りで運用することで、1年後に1万円に出来ます。

さて、この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。

マイナスになれば、現時点での必要額が将来の必要額より増加することになり、各企業の決算に大きな影響を与えます。

会計基準を設定している、企業会計基準委員会(ASBJ)にも問い合わせがあるようで、今週にも方針を示すそうです。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

繰延税金資産の取扱変更・・・2016年4月1日以降、3月期での先行適用可

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 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表

企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。

これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。

主な改正点は、以下の通りです。

  • 分類2の企業で、スケジューリング不能差異であっても、将来の回収を合理的根拠で説明できれば、回収可能性あり、と判断
  • 分類3の企業で、スケジューリングの期間を、5年に限定せず、5年超も可能となった
  • 分類4の企業で、将来課税所得の発生を合理的根拠で説明できれば、分類2や3と出来る

適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。

また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。

上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準

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「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会から、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」が公表されました。

これまでの、税効果会計に関する実務指針に替わるものです。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

平成28年(2016年)3月31日以後終了する事業年度からの適用を予定しています。

思い返せば、平成27年度税制改正が成立したのは、3月31日で、同日公布されました。

また、事業税等に関しては、東京都の公布日が4月1日で、その他は3月31日でした。

先日、平成28年度の税制改正大綱が公表され、法人税率の引下げが盛り込まれています。

従って、税効果会計における適用税率が下がることになりますが、国会で成立すれば、新税率を適用すればよくなります。

いつ国会で成立するのか気を揉むことは今後も同様ですが、いつ公布されるのか、ということは気にしなくてよくなります。

適用指針(案)の詳細は、リンク先をご覧下さい。

労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示に関する要請

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労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示について

厚生労働大臣から、「労働者派遣に対する対価の会計処理及び表示」に関して要請がありました。

これまでは、労働者派遣に対する対価について、「物件費」という勘定科目を使う例があり、

派遣労働者を、物扱いしている、という批判がありました。

今後は、「人材派遣費」などの適切な科目を使うように、ということです。