【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁から、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が、公表されました。
これは、12月3日まで意見募集していた結果です。
この改正により、有価証券報告書等の記載内容が変わります。
- 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めて記載
- 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策を説明
- 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識を記載
- 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等を記載
- 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大
- 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等を開示
本日(1月31日)付で、公布・施行され、上記4、5は、今年3月末決算に係る有価証券報告書から適用、
上記1、2、3、6は、原則来年(2020年)3月末決算に係る有価証券報告書から適用で、先行適用可能となっています。
改正内容や適用時期の詳細は、リンク先をご覧下さい。