金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新版が公表されました。
今回は、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例が追加掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新版が公表されました。
今回は、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例が追加掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【時事通信】四半期開示、見直しへ 短期の利益追求懸念で―金融庁
四半期開示の見直しがされるそうです。
四半期開示は、2003年に、東京証券取引所が、すべての上場企業に開示が義務付け、
その後2008年には、金融商品取引法により、四半期報告書の開示も義務付けられました。
四半期開示により、経営者が短期的利益を追求する、といったデメリットを指摘する声があり、
経理担当者にとっては、本決算以外に、年3回の四半期開示、それも決算短信と四半期報告書の作成が、負担になっています。
一方、投資家の側からは、開示を求める声もあります。
今後の議論の行方に注目です。
【金融庁】「記述情報の開示の好事例集2021」の公表(サステナビリティ情報に関する開示)
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」(サステナビリティ情報に関する開示)が公表されました。
今回は、「サステナビリティ情報」のうち、「気候変動関連」及び「経営・人的資本・多様性等」の開示例が掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について
2021年12月13日に、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布・施行されました。
今回の改正は、ウェブ開示によるみなし提供制度の範囲を広げるものです。
ウェブ開示によるみなし提供制度とは、株主に提供すべき事業報告や計算書類の一部を、一定期間ウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知することで、株主に提供したとみなす制度です。
今回の改正により追加された部分は、
事業報告のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、
貸借対照表、損益計算書
となります。
なお、2023年2月28日までに招集手続が開始される定時株主総会に係る事業報告、計算書類に限ります。
【JICPA】「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表について
日本公認会計士協会から、「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」が公表されました。
2020年11月6日付で、「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)が公表され、それに伴い、2021年1月14日付で、監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(日本公認会計士協会)他関連する報告書の改正が公表されました。
この改訂・改正は、「その他の記載内容」に関する監査人の手続き、及び監査報告書への記載に関することで、2022年3月決算から適用されます。
今回公表された「留意事項」は、「その他の記載内容」の範囲、及び監査人の作業内容に関する内容です。
監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、是非ご一読下さい。
【時事通信】四半期開示見直し、金融審で議論 木原副長官「丁寧に検討」
この時期は、3月決算会社の第2四半期、12月決算会社の第3四半期などの決算作業中かと思います。
2003年から始まった四半期開示ですが、見直しについて、金融審議会で議論するそうです。
「企業が長期的な視点に立って経営を行えるようにすることが重要」という趣旨のようです。
今後の議論の行方に注目です。
【時事通信】個人株主数・保有額が最高 20年度末、株高で―JPX
日本取引所グループから「2020年度株式分布状況調査の調査結果について」が、公表されました。
個人株主数が5,981万人となり、過去最高となったようです。
その他、株式保有金額、外国法人等の株式保有比率、信託銀行の株式保有比率などが、前年比増加しています。
上場会社の情報開示の充実が進んでいますが、なお一層の充実が求められそうです。
【JICPA】「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」が、公表されました。
2020 年 11 月6日付けで監査基準が改訂されたことを受け、監査基準委員会報告書 720
「その他の記載内容に関連する監査人の責任」が改正され、2022 年3月決算に係る財務諸表の監査から適用となります。
この改正後の「その他の記載内容に関連する監査人の責任」においては、会社法監査では、事業報告及びその附属明細書について、財務諸表等と重要な相違がないか等の検討をし、監査報告書に記載することになります。
そのため、従来よりも、その作業スケジュールを確保する必要があり、監査報告書日付が後の日付になることが考えられます。あるいは、会社による事業報告書等の作成を早めてもらうことも考えれます。
会社法監査対象企業の経営者・監査役・経理担当者の方は、会計監査人と、スケジュールについて早めに協議するとよろしいかと思います。
【東証】2021年3月期決算会社の定時株主総会の動向について
東京証券取引所では、3月決算の上場会社1,680社から回答を得て、定時株主総会の動向についての集計結果を公表しました。
今年は、6月29日が株主総会集中日となるようです。ただ、集中率は、1983年の集計開始以来最低の26.9%となる見込みです。
また、招集通知のTDnetにおいて、総会3週間以上前に公表する会社は、過去最高の74.1%になり、早期ウェブ開示が定着してきていると思われます。
その他、議決権の電子行使の状況、英文招集通知の提供状況、バーチャル総会の開催予定などについて、公表されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
金融庁から、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」が公表されました。
4都府県を対象に、4月25日から緊急事態宣言が発令されたことに伴うものです。
昨年のように一律期限延長という訳ではなく、
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限までに、有価証券報告書等を提出出来ない場合には、
所管の財務(支)局長の承認を受ければ、個別に期限の延長を受けることが出来ます。