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【金融庁】平成25年3月期有価証券報告書の「法令改正関係審査」の実施結果公表

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平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。

法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。

・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。

<不備の事例>

1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例

2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例

3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例

6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例

9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例

 

【財規等改正】株主資本等変動計算書の様式が変わります(有報は平成25年12月31日以後終了事業年度~)

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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について

次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等の施行及び適用に伴い、財規等が改正になりました。

「株主資本等変動計算書等」が、純資産の各項目をに並べる様式からに並べる様式に変更になります。

従来の縦に並べる様式は見にくく、横に並べる様式になって、見やすくなると思います。

また、計算書類に載せる時は横に並べ、有価証券報告書に載せる時は縦に並べるということがなくなり、作成・チェックする方も、楽になるかと思います。

適用時期は、以下のようになっています。

  • 有価証券届出書・・直近の事業年度又は特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの
  • 有価証券報告書・・平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの
  • 半期報告書・・平成26年1月1日以後に開始する事業年度又は特定期間に属する中間会計期間又は中間計算期間に係るもの

国の決算書類に誤記

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国の決算書類に誤記125件 3年で101億円過大計上

 

もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。

少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、

上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。

現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。

 

改正退職給付会計基準の早期適用事例

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今週に入り、3月決算会社の第1四半期決算の発表が、増えてきました。

 

当第1四半期における大きな改正点は、改正退職給付会計基準の早期適用です。

昨日(7月24日)発表した会社の中では、株式会社日立ハイテクノロジーズ が早期適用をし、四半期決算短信に、記載しています。

 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 平成26年3月期第1四半期決算短信