カテゴリー別アーカイブ: 開示

【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表

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【JICPA】企業会計基準委員会が、「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(第307回企業会計基準委員会議事概要別紙)を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)から、「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」が公表されています。

現在、国会で、平成27年度税制改正法案を審議中です。

この中には、法人税率の引下げなどが含まれているため、成立すると法定実効税率が下がります。

従って、3月決算会社においては、3月末までに成立し公布されると、新税率によって税効果会計の計算を行い、

公布が4月以降にずれ込むと、現行の税率によって計算を行うことになります。

(ただし、新税率による影響額の注記は必要)

また、今回は事業税の改正もあります。超過税率に関しては各自治体が決定するため、

その条例の公布がいつになるかも、注視する必要があります。

なお、今回公表された議事によれば、条例が3月末までに公布されていなくても、

従来の超過税率の状況を考慮して算定することも考えられる、という記載もあります。

今後の国会及び各自治体の議会の審議状況には、ご留意下さい。

【金融庁】有価証券報告書に関する審査結果を公表

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【金融庁】平成25年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について

【金融庁】平成26年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

金融庁から、上記2つの有価証券報告書に関する審査結果が公表されています。

前者は、平成25年3月31日から平成26年3月30日を決算日とする会社から、324社を抽出し、以下のテーマで審査。

結果、一部の会社において、企業結合や減損損失に関する不明瞭な記載等が確認されたようです。

(1) 重点テーマ審査

  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損
  • 連結財務諸表作成手続(子会社管理を含む)
  • 金融商品に関する会計処理・開示
  • 偶発債務(引当金の計上を含む)

(2) 情報等活用審査

後者は、平成 26 年 3 月 31 日を決算日とする会社から2,198社を抽出し、

ら「退職給付に関する会計基準」改正に関する表示の妥当性を審査。

一部の会社において、記載すべき事項が記載されていない事例が確認されたようです。

いずれも詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

有価証券報告書作成担当者は、今後訂正有報の提出にならないよう、ご一読下さい。

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布されました。

これにより、会社法施行規則、会社計算規則などが改正となります。

以下のような改正があります。

  • 社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告へ記載
  • HP等により開示できる書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 連結貸借対照表の表示科目 「少数株主持分」→「非支配株主持分」
  • 連結損益計算書の表示方法 当期純利益の下で、被支配株主持分と親会社持分を表示

その他、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。

 

 

 

 

「でんさい」の利用者登録数40万社到達

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【株式会社全銀電子債権ネットワーク】利用者登録数 40 万社到達のお知らせ

【日経】電子債権登録、企業の1割に 40万社超す

「でんさい」の利用者登録数が、約2年で40万社に到達したようです。

でんさい=電子記録債権は、手形・売掛債権を電子化したものと思われがちですが、

手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権です。

紙の手形の場合は、印紙代等を含む作成コストがかかり、紛失・盗難リスクがあり、分割は不可能でした。

売掛債権を譲渡する場合、二重譲渡のリスクや、債務者への通知が必要などの手間がかかりました。

 

なお、会計処理は、手形に準じて行い、貸借対照表には「電子記録債権」等の科目で表示します。

詳細はこちら↓

【企業会計基準委員会】電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い(実務対応報告第 27 号 )

会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集

会社法改正が、2015年5月1日から施行される予定となっています。

それに伴い、会社法施行規則や会社計算規則等も改正となる予定で、その意見募集が、12月25日まで行われています。

改正案のうち、何点か注目される点を列挙します。

  • 取締役選任議案に、社外取締役が含まれない場合は、株主総会参考書類に、社外取締役を置くことが相当でない理由を記載
  • WEB開示できる計算書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 企業結合に関する会計基準等の改正により、表示を変更

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

施行時期は、主には、会社法改正に合わせ2015年5月1日ですが、一部同年4月1日から予定されているのもあります。

有価証券報告書への役員の女性比率開示・・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度から

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁から、『「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について』が、

公表され、10月23日付で、内閣府令が公布されました。

<適用時期>

平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書

及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。

<改正内容>

有価証券報告書などの 5【役員の状況】において、表の上に、以下の記載をする。

男性・・・名、 女性・・・名 (役員のうち女性の比率・・・%)

上場企業が業績を開示する方法を見直す検討会始まる

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【日経】企業の業績開示方法、見直しを検討 経産省

経済産業省は24日、上場企業が業績を開示する方法を見直す検討会を始めたようです。

検討会には金融庁や機関投資家、大手企業などが加わり、「企業情報開示」と「株主総会のあり方」の2つの分科会を設けて協議をすすめるそうです。

決算短信、会社法計算書類、有価証券報告書・四半期報告書と、日本では似たような開示書類を、何種類も作成する必要があります。

それぞれ、証券取引所の規則、会社法、金融商品取引法と、根拠法令等、管轄が違うことが原因となっています。

「企業の負担が重いわりに投資家の使い勝手は悪い」と言われては、作成担当者は辛いですね。

開示書類の作成者、利用者双方にとって、よいものになることを期待したいです。

こちらも合わせてご覧下さい。

【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」【2014年7月11日付ブログ】

【日経】女性登用の目標開示を義務付けへ

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【日経】女性登用の目標開示を義務付けへ

厚生労働省は女性の登用に向けた計画を開示するよう企業に法律で義務付ける方針で、

法案を臨時国会に提出するようです。

新人や管理職に占める女性比率の目標などを、期限つきで示してもらうことを想定しています。

どのような形で、開示するのでしょうか?

 

なお、有価証券報告書での記載も義務付けられます。

詳細は、こちらをご覧下さい。

開示府令改正案・・・有報で役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付け【2014年8月26日付けブログ】

 

開示府令改正案・・・有報で役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付け

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が、公表されました。

今回の改正案は、

有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付ける

という内容です。

適用時期は、

平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書

及び当該事業年度に係る有価証券報告書から

となります。

意見募集は、平成26年9月22日12時までとなっています。

今回の改正の趣旨は、6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」

における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえたものです。

開示をすることで、各企業の意識をさらに高めることが狙いと考えられます。

伊藤レポート・・・四半期開示のあり方に一言

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経済産業省】伊藤レポート「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト「最終報告書」を公表します

経済産業省から、伊藤レポート「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト「最終報告書」

が公表されました。

このレポートは、企業が投資家との対話を通じて持続的成長に向けた資金を獲得し、

企業価値を高めていくための課題を分析し、提言を行っています。

この中で、四半期開示のあり方に触れています。

投資家、アナリストが、四半期業績に過度に反応する傾向にある点に、疑問を投げかけています。

一方で、企業側からも、中長期的な価値創造を理解するための情報が効果的に開示されてい
ない、という点も指摘しています。

この点に関しては、現在「統合報告書」が注目されてきています。

【日本経済新聞シンポジウム】「統合報告~長期価値創造を実現する企業報告」

 

また、四半期報告書と四半期決算短信と二種類の開示書類を作成することに対する企業側の負担についても、触れています。

この議論については、以下もご覧下さい。

【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」【2014年7月11日付ブログ】