カテゴリー別アーカイブ: 開示

【金融庁】「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成29年度)」公表

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【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成29年度)

金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成29年度)」が公表されました。

今年度は、「経営方針」の記載が追加になる等の改正がありますので、ご注意下さい。

審査に関しては、会計基準等の改正があった

  • 繰延税金資産の回収可能性
  • 企業結合及び事業分離等

についてや、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して行うそうです。

有価証券報告書の提出義務のある企業は、ご確認下さい。

決算短信の見直し

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【JICPA】「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」の公表のお知らせ

先日、東証から、(四半期)決算短信の記載事項の見直しについて、公表されました。

これは、ディスクロージャー・ワーキンググループ報告に基づくもので、

決算短信、有価証券報告書、会社法計算書類・事業報告等の重複部分を改め、作成者の負担を軽減すると共に、

投資家等利用者にとっては、より効率的に有用な情報を入手できるよう見直されるものです。

具体的には、サマリー情報と呼ばれる、売上高や利益等の数値が記載されていて、

これまで決算短信の表紙になっていた部分の記載が、義務から要請に変わりました。

また、決算短信には監査の対象外である旨の記載がされます。

これに関しては、日本公認会計士協会から、会員(公認会計士等)向けに公表された文書にも、注意喚起がなされています。

そして、会員(公認会計士等)に対し、

決算短信に関しては、会社の責任において、速報値を作成し、早期開示を促し、

会社法計算書類や有価証券報告書については、十分な時間を確保して、高品質な監査を実施することを求めています。

これまでは、会社法監査(計算書類等に対する監査)終了後に決算短信を公表している企業が4割もありました。

今後は、どのように変わっていくのか、注目されます。

 

 

「経営方針」は決算短信から有価証券報告書の記載へ・・・内閣府令改正案公表

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案」が公表されました。

今年4月に、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。 ↓

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化【2016年4月15日付ブログ】

決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされています。

その中で、現在決算短信で記載している「経営方針」について、有価証券報告書で開示すべき、

という報告がされたことを踏まえ、今回の改正に至りました。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」公表

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【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

財務会計基準機構(ASBJ)から、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。

2016年(平成28年)度税制改正により、

2016年4月1日以降取得する建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法が廃止され定額法のみとなったことに伴うものです。

会計上、定率法から定額法へ変更した場合は、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の 改正に伴う会計方針の変更として取り扱います。

その場合、変更の旨と影響額を注記します。

既存の建物附属設備及び構築物や、機械装置等その他の資産についても、定率法から定額法に変更する場合は、

正当な理由がある場合のみ認められます。

なお、税制改正については、4月1日以降”取得”が対象であり、

4月1日以降”開始事業年度”ではありません。

3月決算以外の会社の皆さんはご注意下さい。

 

 

【日経】株主総会招集通知、事前にネット開示9割 主要225社

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【日経】株主総会招集通知、事前にネット開示9割 主要225社

3月決算会社の株主総会が、今月下旬にかけて、ラッシュを迎えます。

株主総会招集通知が、そろそろ発送され、株主の手元に届く頃です。

報道によれば、株主総会招集通知をインターネットで事前に開示している企業が9割に上るそうです。

皆さんの会社、皆さんが投資されている会社は如何でしょうか。

なお、インターネット開示するためには、会社法上、定款で定める必要があり、

株主総会の3ヶ月を経過する日まで継続して開示する必要があります。

その他、詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【日本ビズアップ】招集通知のインターネット開示

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針【2016年5月18日付ブログ】

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化【2016年4月15日付ブログ】

【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

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【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

3月決算会社の、総務、経理担当者は、株主総会招集通知の作成などに、ちょうど取り掛かっている頃かと思います。

先日、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」において、株主総会招集通知関連の書類を紙ではなく、インターネット上で開示することにより、伝えたい情報を十分伝えることが可能になる、との提言がありました。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」開催【2016年3月18日付ブログ】

法務省の方針として、株主総会の招集通知に添付する書類について、原則インターネット上での開示だけでよくする方針、ということです。

これにより、研究会の提言のように、開示が充実すると、よいですね。

 

【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

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【ASBJ】実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

2016年(平成28年)度税制改正により、減価償却方法が、一部改正となりました。

具体的には、2016年(平成28年)4月1日以降に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却方法が、

定額法のみ(定率法が認められない)となります。

この改正により、会計上の対応は、以下の2通りが考えられます。

① 従来通り、定率法を採用し、税務上定額法で計算して差額を調整する

② この機会に定額法に変更する

今回企業会計基準機構(ASBJ)から公表された『実務対応報告公開草案第46号

「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」』は、

上記②を採用した場合の取扱いです。

会計方針を変更する場合には、正当な理由が必要となりますが、この機会に変更する場合は、

「法令等の改正に準じた変更」という正当な理由があるものとして、認められます。

従って、次年度以降から変更する場合や、この機会に「建物附属設備」及び「構築物」以外の「機械装置」や

「工具器具備品」なども合わせて変更する場合は、「法令等の改正に準じた変更」には当たらず、

別途正当な理由が必要となります。

なお、上記②を採用した場合、影響額の注記が必要となりますので、1年間は従来通り(例えば定率法)でも、計算して下さい。

この(案)は、5月23日まで意見募集しています。

ご意見のある方は、上記リンク先にメールアドレスが記載されていますので、お送り下さい。

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化

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【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(案)

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化

現在、決算に関する開示書類は、「決算短信」、「事業報告・計算書類」、「有価証券報告書」と3種類あります。

それぞれ情報量が多く、担当者にとっては負担です。

一方で、株主、債権者、投資家などの利害関係者にとって、必要な情報がタイムリーに開示されているか、という問題もあります。

このような問題点などを議論した金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。

具体的見直しの方向は以下の通りです。

(1)決算短信

  • 監査及び四半期レビューが不要であることの明確化
  • 速報性に着目した記載内容の削減による合理化
  • 要請事項の限定等による自由度の向上

(2)事業報告・計算書類

  • 有価証券報告書と共通化・一体化を目指していく

(3)有価証券報告書

整理・合理化を行うとともに、対話 に資する開示内容の充実を図ることを目的に、

  • 経営方針等の記載の追加
  • 「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」 の記載の合理化と、対話に資する内容の充実 

などの見直しを行っていく

また、有価証券報告書などに記載が必要な情報量を少なくし、7月に総会を開きやすくする、といった提言もされています。

今後の動向に注目です。

 

 

【金融庁】「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について」・「レビューの実施について」公表

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【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

【金融庁】有価証券報告書レビューの実施について(平成28年3月期以降)

「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)」、

有価証券報告書レビューの実施について(平成28年3月期以降)」

が金融庁から公表されました。

少数株主持分、当期純利益等の表示が、主な改正点です。

また、重点テーマ審査における重点テーマは、以下の通りです。

  • 工事契約に関する会計処理・開示
  • 棚卸資産に関する会計処理・開示
  • 包括利益計算書
  • 1株当たり情報

有価証券報告書作成担当者は、是非リンク先の情報をご覧下さい。

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」開催

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【経済産業省】株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会(第4回)‐配布資料

経済産業省内に、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が昨年11月に設置され、今年3月4日まで計4回開催されています。

この中で、株主総会総集通知(関連資料)は、現在は株主に対しすべて紙ベースで送っているが、

コストがかかり、それが理由で情報提供に制約がある可能性があることから、

インターネット上で情報提供することにシフトすれば、伝えたい情報を十分に伝えることが可能になる、と提言しています。

今でも、情報開示に積極的な企業は、自社のHPなどを使い、様々な情報を発信しています。

そのような企業は、投資家などの評価も高い傾向があると思います。

株主総会プロセスの電子化に関しては、今後の動向に注目です。

詳細などは、上記リンク先をご覧下さい。