「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について
厚生労働省から、社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表され、
10月26日まで、パブリックコメントを募集しています。
会計監査人を設置することを義務付ける範囲については、
最終年度に係る収益の額が30億円を超える、または、負債の額が60億円を超える法人
となっています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。