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社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表

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「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について

厚生労働省から、社会福祉法人制度改革に伴う、関係政省令の整備等に関する案が公表され、

10月26日まで、パブリックコメントを募集しています。

会計監査人を設置することを義務付ける範囲については、

最終年度に係る収益の額が30億円を超える、または、負債の額が60億円を超える法人

となっています。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

社会福祉法人に対する会計監査人設置義務の範囲

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【厚生労働省】第19回社会保障審議会福祉部会 資料

9月26日に、厚生労働省の社会保障審議会社会福祉部会が開催されました。

その中で、社会福祉法人に対する会計監査人の設置に関し、対象となる法人の範囲は、以下のように示されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人、または負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人、または負債40億円を超える法人
  • 平成32年度以降は、収益10億円を超える法人、または負債20億円を超える法人

今後政省令案についてパブリックコメントを行い、10月下旬~11月に公布される予定となっています。

【厚生労働省】「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料」公表

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【厚生労働省】社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料

社会福祉法人の制度改革施行に関し、厚生労働省が全国の担当者向けに説明会を、7月に開催しています。その際の資料が、HPに掲載されています。

今回の改正では、ガバナンスの強化が目玉かと思います。

会計監査の義務付けもその一つです。(詳細はこちら ↓ )

社会福祉法人に対する会計監査義務付け(2017年4月1日~)【2016年8月19日付ブログ】

また、評議員、評議員会の位置付けが大きく変わります。

これまでは、評議員については、理事との兼務が可能で、評議員会の設置は任意であり、諮問機関でした。

それが、今後は、株式会社における株主総会のような位置付けとなります。

つまり、評議員会は、法人運営の議決機関であり、設置は義務化されます。

例えば、理事の選任解任、報酬等の決議、計算書類の承認、定款の変更など、強力な権限を持ちます。

また、評議員は、理事との兼務は不可能で、7名以上(経過措置あり)が必要となります。

これまで、理事と評議員が兼務となっていた社会福祉法人は、評議員のなり手を探すのが大変になると思います。

その他の変更点は、リンク先資料をご覧下さい。

社会福祉法人に対する会計監査義務付け(2017年4月1日~)

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社会福祉法人向けリーフレット「公認会計士による監査が制度化されました」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」

来年(2017年)4月1日以降、一定規模(今後政令で規定)以上の社会福祉法人に対し、会計監査が義務付けられました。

日本公認会計士協会から公表された、上記リンク先の資料には、

  • 公認会計士監査(会計監査人の監査)とは
  • 監査導入をきっかけとした業務改善の例
  • 監査スケジュール・イメージ(例)
  • 監事・税務顧問である公認会計士に監査を依頼する際の留意点
  • 監査の事前準備と公認会計士の早期関与
  • 監査導入準備のポイントとよくある指摘事項

などについて、分かりやすく説明しています。

社会福祉法人のご担当者は、是非ご覧下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社会福祉法人の会計監査を承っております。

すでに、社会福祉法人の会計監査の実績があります。

また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。