カテゴリー別アーカイブ: 社会福祉法人

【JICPA】「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正公表

投稿者:

【JICPA】「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会から、「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」が公表されました。

監査報告書に、「その他の記載内容」=、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分 について記載することになります。

また、監査報告書への押印の廃止となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【JICPA】「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」等の改正

投稿者:

【JICPA】「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

【JICPA】「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会から、

「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」

及び「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」が、公表されました。

「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 2018年7月5日)が公表されたことに伴う監査基準の改訂等による改正です。

今回の改正により、監査報告書の文例が大きく変わります。

社会福祉法人に関係する方は、ご一読下さい。

【JICPA】「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)公表

投稿者:

【JICPA】「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会から、

「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案

が、公表されました。

企業会計審議会から、昨年(2018年)7月5日に、「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴い、

関連する委員会報告書が改訂されたことを受け、見直しを行ったものです。

6月10日まで意見募集をしていますので、意見がありましたら、リンク先記載のメールアドレスへお送り下さい。

来年(2020年)3月期からの適用を予定しています。

【JICPA】非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

投稿者:

【JICPA】非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会から、非営利法人委員会研究報告第26号

「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について が公表されました。

今回の改正は、社会福祉法人会計基準の改正、

関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行ったものです。

公認会計士はもちろんですが、社会福祉法人の経理担当者もご利用下さい。

【JICPA】「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」の公表について

投稿者:

【JICPA】「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会から、

「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」が、

公表されました。

このQ&Aは、2012年に公表されていましたが、その後、一定規模以上の法人に会計監査人設置が義務付けられ、

会計基準等の改正があったため、それに伴い改正されたものです。

このQ&Aでは、

  1. 金融商品の時価会計
  2. リース会計
  3. 退職給付会計
  4. 減損会計
  5. 税効果会計
  6. 関連当事者間取引
  7. その他

について、まとめられています。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

社会福祉法人の会計監査人設置基準引き下げ延期

投稿者:

社会福祉法人における会計監査人の設置義務法人は、

平成29年度、平成30年度は、

収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人   であり、

平成31年度から、

収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人    に引き下げる予定でしたが、

この引き下げが延期となりました。

なお、設置義務に満たない法人であっても、定款に定めて、会計監査人を設置することは出来ます。

また、任意で公認会計士または監査法人による監査を受けることも可能です。

監査を受けない場合でも、専門家による支援(財務会計に関する内部統制の向上に対する支援、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援)

これら監査や支援を受けることにより、指導監査の周期が延長(通常3年→4、5年)される可能性があります。

積極的に専門家を活用しましょう。

【JICPA】「『社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト』の改正」公表

投稿者:

【JICPA】非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会から、

非営利法人委員会研究報告第26号『社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト』の改正について」

が、公表されました。

このチェックリストは、計算関係書類が、

社会福祉法人会計基準(最終改正 平成 28 年 11 月 11 日 厚生労働省令第 168 号)

に準拠しているか、確認するものです。

平成29年度から、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人に対し、

会計監査人監査が義務付けられました。

そして、今後段階的に対象が広がる予定です。

このチェックリストは、社会福祉法人の経理担当者や監事も利用可能ですので、是非参考にして下さい。

【厚労省】社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)公表

投稿者:

【厚労省】社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)

改正社会福祉法が、4月1日に施行となります。

この中で、「社会福祉充実計画」を策定し、所轄庁の承認を求めています。

社会福祉法人は、補助金や寄付金などを原資として、社会福祉サービスや公益サービスを提供する法人です。

従って、集まったお金をあまり内部に溜め込まずに、社会福祉サービスなどに、積極的に投下していくことが、求められています。

これを数値に落とし込んだのが、「社会福祉充実計画」です。

今回、厚生労働省から、社会福祉充実計画策定・承認に当たり、実務上質問が多い点を、Q&Aにまとめて、公表されました。

「社会福祉充実計画」を担当される方は、是非ご覧下さい。

なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

また、「社会福祉充実計画」は、公認会計士等の意見を聴取する必要があります。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社会福祉法人のご相談を承っております。

社会福祉充実計画の確認を始め、会計監査人への就任や、監事等への就任など、

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話 054-260-6517 にて、お気軽にどうぞ。

また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。

 

社会福祉法人改革・・・社会福祉充実計画の策定(2017年4月~)

投稿者:

【厚生労働省】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について

今回の社会福祉法人改革では、社会福祉充実計画の策定が求められています。

社会福祉法人は、「社会福祉事業や公益事業に係る福祉サービスの供給・確保の中心的役割を果すことのみならず、

他の事業主体では 対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、積極的に地域社会に貢献してい くことにある。」と定義されています。

従って、内部留保を溜め込むことなく、事業継続に必要な財産を除いた財産については、社会福祉事業等に再投下すべきと考えられています。

これを具体的に数値化したものが、「社会福祉充実計画」です。

この社会福祉充実計画は、作成するだけでなく、以下の手順を踏む必要があります。

  • 地域公益事業を行う場合は、地域協議会等の意見聴取
  • 公認会計士・税理士等からの意見聴取
  • 評議員会の承認
  • 所轄庁への申請
  • 計画に基づいて事業実施

これらは、決算作業と同時並行で行う必要があります。

公認会計士・税理士等からの意見聴取に関しては、決算に関する監事監査が終了し、評議員会開催前の短い時間で行わなければなりません。

ここでいう公認会計士・税理士等は、理事、監事に就任している公認会計士や税理士でも構いません。

そして、意見聴取は単にヒアリングするだけでなく、リンク先P41~43にありますように、「手続結果報告書」という書面の提出が想定されています。

なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社会福祉法人のご相談を承っております。

社会福祉充実計画の確認を始め、会計監査人への就任や、監事等への就任など、

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話 054-260-6517 にて、お気軽にどうぞ。

また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。

 

 

社会福祉法人制度改革・・・ガバナンスの強化(2017年4月1日~)

投稿者:

【厚生労働省】社会福祉法人制度改革について

改正社会福祉法人法の施行が、来年(2017年)4月1日に迫っています。

関係法令等が随時公表され、リンク先厚生労働省のHPなどに掲載されています。

今回の改正の1つの柱が、ガバナンスの強化です。

従来は、任意・諮問機関であった評議員会を、議決機関として必ず設置することになりました。

そのため、評議員は、理事や監事と兼務することは出来ません。

また定数は、理事を超える員数と定められていて、理事は6人以上ですから、評議員は7人以上必要となります。

(ただし、経過措置で、サービス収益4億円以下の法人は、3年間は4人以上で構わない)

身内(配偶者、3親等内の親族など)は、理事は3分の1を超えてはならず、評議員には含まれてはならないことになっています。

監事については、2名以上で、理事や評議員との兼務は出来ません。

監事には、以下の者が含まれる必要があります。

  • 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
  • 財務管理に関して識見を有する者 =公認会計士や税理士など

以上より、評議員、理事、監事で、合計15人以上必要であり、身内の制限もあるため、社会福祉法人にとっては、早急な対応が求められます。