【厚生労働省】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について
今回の社会福祉法人改革では、社会福祉充実計画の策定が求められています。
社会福祉法人は、「社会福祉事業や公益事業に係る福祉サービスの供給・確保の中心的役割を果すことのみならず、
他の事業主体では 対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、積極的に地域社会に貢献してい くことにある。」と定義されています。
従って、内部留保を溜め込むことなく、事業継続に必要な財産を除いた財産については、社会福祉事業等に再投下すべきと考えられています。
これを具体的に数値化したものが、「社会福祉充実計画」です。
この社会福祉充実計画は、作成するだけでなく、以下の手順を踏む必要があります。
- 地域公益事業を行う場合は、地域協議会等の意見聴取
- 公認会計士・税理士等からの意見聴取
- 評議員会の承認
- 所轄庁への申請
- 計画に基づいて事業実施
これらは、決算作業と同時並行で行う必要があります。
公認会計士・税理士等からの意見聴取に関しては、決算に関する監事監査が終了し、評議員会開催前の短い時間で行わなければなりません。
ここでいう公認会計士・税理士等は、理事、監事に就任している公認会計士や税理士でも構いません。
そして、意見聴取は単にヒアリングするだけでなく、リンク先P41~43にありますように、「手続結果報告書」という書面の提出が想定されています。
なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。
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