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【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」公表

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【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」

日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」が、公表されました。

監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、

2021年3月期決算会社から適用されます。

監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、

  • 特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項
  • 見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度
  •  当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響

等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、

さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。

そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、

監査報告書に記載することになります。

決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。

有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。

【金融庁】「監査基準の改訂について(公開草案)」などが公表

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【金融庁】「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案) 」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」の公表について

5月31日に、金融庁から、「監査基準の改訂について(公開草案)」などが、公表されています。

今回の改訂は、「限定付適正意見」を表明した場合に、その理由を記載する、というものです。

監査意見には、「無限定適正意見」、「限定付適正意見」、「意見不表明」、「不適正意見」があります。

「無限定適正意見」以外の場合には、財務諸表利用者にとって、大きな影響を及ぼしますが、

「意見不表明」、「不適正意見」では、その理由を記載する必要があるのに対し、

「限定付適正意見」は、その理由の記載がなく、なぜ「不適正意見」などではないかの説明が不十分である、との指摘がありました。

そのため、今回の改訂に至っています。

2020年3月期決算からの適用の予定です。

なお、現在意見募集中で、7月1日が期限となっています。

意見のある方は、リンク先にある送付先にお送り下さい。

【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2019『監査役監査チェックリスト①~③【非上場会社編】』」公表

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【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2019『監査役監査チェックリスト①~③【非上場会社編】』」中部支部監査実務チェックリスト研究会(中部支部研究会(チェックリスト))

監査役協会から、

「監査実務チェックリスト研究会 報告書2019『監査役監査チェックリスト①~③【非上場会社編】』」

が、公表されました。

以下の3種類の機関設計別です。

  1. 「取締役会+監査役」
  2. 「取締役会+監査役+会計監査人」
  3. 「取締役会+監査役会+会計監査人」

就任後早々:「監査役になったらすぐ確認すべきチェックリスト 」など、

期中:「取締役会のチェックリスト」、「不祥事防止のためのチェックリスト」など、

期末:「期末決算監査のチェックリスト」、「定時株主総会(開催前)のチェックリスト」など

があります。

監査役の方、監査役に就任予定の方は、ご覧下さい。

【JICPA】解説動画「KAMとは」の公開について

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【JICPA】解説動画「KAMとは」の公開について

日本公認会計士協会から、「KAMとは」の解説動画が、公開されました。

KAMとは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)” です。

2018年7月5日に、企業会計審議会から、「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、

2021年3月期の監査から、上場会社に対し、KAMが適用されることになりました。

これまでの監査報告書は、ほぼどの会社も同じような文言でしたが、

KAMが記載されることによって、監査報告書が情報提供機能を持つことで、利用価値が高まると言われています。

詳細は、リンク先の動画をご覧下さい。

【JICPA】本3月期決算に係る監査の実施に当たって

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【JICPA】本3月期決算に係る監査の実施に当たって

日本公認会計士協会から、会員(公認会計士)向けに、

「本3月期決算に係る監査の実施に当たって」

が公表されました。

監査に対する期待が高まっていて、監査の信頼性をさらに向上させるための議論が行われていることから、

「3月期決算に係る監査の繁忙期を迎えるに当たり、会員各位には、

引き続き、「11 の提言」も 有効に活用し、職業的懐疑心をもって、

監査の基準に従いリスク・アプローチに基づく監査の実施に務めるようお願いします。 」

ということです。ここでいう、「11の提言は」

  1. 契約書等の証憑が揃っていることと、取引が実在することは、必ずしも同じでない。
  2. 監査証明力の強弱の評価が必要。質問の回答を鵜呑みにしない。
  3. 重要な虚偽表示リスクは常に変化する可能性があるので、見過ごさない。
  4. 監査手続は、監査人が納得感を得るまで慎重に。
  5. 新しい事業や業務は、新たに重要な虚偽表示リスクを生み出す。
  6. 投融資は、経済合理性でなく、事業上の合理性を吟味し、その内容を十分把握できるまでは、監査の結論を出さない。
  7. 損失処理と、重要な競技表示リスクの解消は、別の問題。
  8. 時間的制約のある監査人交代は、重要な虚偽表示リスクを著しく高める。
  9. 会計基準の適用には、その設定趣旨を尊重した正しい理解が必要。
  10. 連結子会社にも、重要な虚偽表示リスクが、親会社同様存在。
  11. 監査調書は、監査人の行為の正当性を立証する唯一のもの。

監査人(公認会計士)だけでなく、監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、

経営者や経理担当者は、是非ご理解下さい。

 

【監査役協会】「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」公表

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【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」中部支部監査実務チェックリスト研究会(中部支部 研究会)

日本監査役協会から、「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」が、公表されました。

このチェックリストの利用に当たり想定している会社は、

  • 会社法上の「大会社」(資本金 5 億円以上、又は負債 200 億円以上)
  • 機関設計 = 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  • 公開会社(発行する株式に譲渡制限を設けていない会社)
  • 上場会社、有価証券報告書提出会社
  • 国内子会社・海外子会社あり(連結計算書類の作成あり

となっています。

また、基本的考え方は、

  • 監査役就任後すぐに使える内容
  • 企業不祥事の未然防止に努め、会社の健全で持続的な発展に向けた監査を基本姿勢
  • 期末の監査報告書作成に向けての、期中監査の有効なツール

となっています。

上場会社の監査役は、是非このチェックリストを参考に、業務に取り組まれるとよろしいかと思います。

【JICPA】「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」 公表

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【JICPA】「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」の 公表について(お知らせ)

日本公認会計士協会から、「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」が、公表されました。

日本公認会計士協会は、公認会計士監査の品質の維持・向上を図り、

監査に対する社会的信頼を維持・確保するために品質管理レビュー制度を運用しています。

品質管理レビューは、事務所全体の管理、及び、ある顧客企業の監査に関して、

契約から意見表明までの過程が、法令、会則、規則等に沿っているかを、確認します。

今回公表された事例集では、33の事例が挙げられて、ポイントが簡潔にまとめられています。

監査業務を行っている公認会計士はもちろんですが、公認会計士の監査を受けている企業にとっても、

どのような視点で監査を実施しているのかが分かるという意味で有用です。

是非ご一読下さい。

 

 

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

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【金融庁】「監査基準の改訂に関する意見書」の公表について

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。

現在の形式的な監査報告書が分かりにくいという意見を受けての改訂となります。

「監査上の主要な検討事項」が新たに記載されます。

ここでは、以下の内容を記載します。

  • 「監査上の主要な検討事項」の内容
  •  監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、監査上の主要な検討事項」であると決定した理由
  •  監査における監査人の対応

2021年3月期決算会社の監査から適用されますが、早期適用も可能となっています。

【JICPA】「監査提言集」の公表について

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【JICPA】「監査提言集」の公表について

日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。

リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。

また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。

ぜひご一読下さい。

なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。

 

【金融庁】「『監査報告書の透明化』について」公表

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【金融庁】「監査報告書の透明化」について

【日経】監査報告の透明性向上へ 金融庁、秋に審議会

企業の会計不祥事が相次ぐ中で、監査に対する信頼性を高めるため、

監査報告書の記載内容が、現在より詳細になるかもしれません。

今後企業会計審議会で議論され、早ければ、3年後の2020年3月期からの適用となりそうです。

現在の監査報告書においては、監査意見は、適正意見の場合、以下の記載になります。

「当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に準拠して、

○○株式会社及び連結子会社の平成 ×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。」

詳細はこちら ↓

【JICPA】「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」の公表について

今後は、監査人が着目した会計監査上のリスク等に関する情報を記載することになりそうです。

会計監査上のリスク等は、当然現在の監査においても、把握・評価していますが、

それを監査報告書に記載することになると、現在より、企業と監査人との対話、

監査人内部の調整などに、時間が必要となりそうです。