【監査役協会】「監査役会規則(ひな型)」、「監査委員会規則(ひな型)」、「監査等委員会規則(ひな型)」を改定
日本監査役協会では、「監査役会規則(ひな型)」、「監査委員会規則(ひな型)」、「監査等委員会規則(ひな型)」を改定し、公表しました。
今回の改定は、
- 改正会社法への対応
- 条文順序、構造等の整理、及び「組織としての運営事項」としての性格に沿った条文の再検討
ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【監査役協会】「監査役会規則(ひな型)」、「監査委員会規則(ひな型)」、「監査等委員会規則(ひな型)」を改定
日本監査役協会では、「監査役会規則(ひな型)」、「監査委員会規則(ひな型)」、「監査等委員会規則(ひな型)」を改定し、公表しました。
今回の改定は、
ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和3事務年度版)」の公表について
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和3事務年度版)」が公表されました。
この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、
「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点が、掲載されています。
監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。
是非ご一読下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。
【JICPA】「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」が、公表されました。
2020 年 11 月6日付けで監査基準が改訂されたことを受け、監査基準委員会報告書 720
「その他の記載内容に関連する監査人の責任」が改正され、2022 年3月決算に係る財務諸表の監査から適用となります。
この改正後の「その他の記載内容に関連する監査人の責任」においては、会社法監査では、事業報告及びその附属明細書について、財務諸表等と重要な相違がないか等の検討をし、監査報告書に記載することになります。
そのため、従来よりも、その作業スケジュールを確保する必要があり、監査報告書日付が後の日付になることが考えられます。あるいは、会社による事業報告書等の作成を早めてもらうことも考えれます。
会社法監査対象企業の経営者・監査役・経理担当者の方は、会計監査人と、スケジュールについて早めに協議するとよろしいかと思います。
【JICPA】「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について
日本監査役協会及び日本公認会計士協会から、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正が、公表されました。
監査基準等の改正による改正です。
「情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」が追加されたり、
「監査役等と監査人との連携と効果」にて、KAMの選定過程について追加されたりしています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【監査役協会】改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応
監査役協会から、「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表されました。
3月1日から、改正会社法が施行されます。
詳細はこちら↓
主に、以下の項目が改正されます。
これらに対応した監査役の実務対応です。
監査役の方、経営者の方は、是非ご覧下さい。
【JICPA】「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」が、公表されました。
4月以降適用となる収益認識基準について、特に影響が大きいと思われます建設業及び受注制作のソフトウェア業において、
収益認識をどのように考え、どこにリスクがあり、そのリスクに対応した監査手続はどのようにするか、などについてまとめられた報告書になります。
監査を行う公認会計士だけでなく、監査を受ける側の建設業及び受注制作のソフトウェア業の担当者にとっても、理解しておいた方がよろしい内容だと思います。
【JICPA】リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」
日本公認会計士協会から、リモートワーク対応第3号~5号
が公表されました。
監査を受ける企業はもちろん、監査を受けていない企業にとっても参考となる内容ですので、是非ご一読下さい。
【金融庁】「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書 」の公表について
【JICPA】会長声明「「監査基準の改訂に関する意見書」の公表を受けて」
企業会計審議会から、「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書 」が公表されました。
それを受けて、日本公認会計士協会から、「会長声明「「監査基準の改訂に関する意見書」の公表を受けて」」が公表されました。
今回の改訂は、財務諸表以外の「その他の記載事項」に関し、従来通り監査意見を表明するものではないが、
重要な誤りの兆候に注意を払い、状況により追加手続、監査報告書への記載を求めるものです。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
日本公認会計士協会の方のリンク先には、改訂監査基準の概要を分かりやすく図解した資料が掲載されています。
【JICPA】監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会研究資料第1号『「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート』」が公表されました。
監査上の主要な検討事項=KAMは、2021年3月期から、上場会社等に適用となります。
それ以前に早期適用した48社について分析した結果が、公表されました。
参考となりますので、適用企業の方は、是非ご覧下さい。