カテゴリー別アーカイブ: 監査

IPO審査の厳格化を証券会社、監査法人に要請

投稿者:

【日本取引所グループ】最近の新規公開を巡る問題と対応について

【日経】IPO審査の厳格化要請 日本取引所、証券会社などに 

日本証券取引所グループは、IPO(新規株式公開)企業への審査の厳格化を、証券会社や監査法人に要請しました。

上場直後に、不正が発覚したり、業績の下方修正が目立ち、投資家保護の観点から、このような要請に至ったのでしょう。

例えば、株式会社 gumiのケース

2014年12月18日に上場していますが、2015年3月5日に、4月決算期の大幅下方修正をしています。

(2015年3月5日 「当期連結業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ」 より)

gumi

 

不正の例では、エフ・オー・アイやシニアコミュニケーションズ などがあります。

 

証券会社や監査法人は、上場準備段階から関与しているので、要請先としては適切かもしれません。

日本公認会計士協会は、

「資本市場の信頼性確保のためには、関係者が協力して対応することが重要であり、その中で公認会計士が役割を果たすためには、より深度ある監査の実施が必要であると認識しております。」

と表明しています。

【JICPA】株式会社日本取引所グループの 「最近の新規公開を巡る問題と対応について」に関して

ただ、監査法人は、どのように対応していくことになるのでしょうか。

「不正リスク対応基準」は、2013年3月13日に公表されました。

この基準の範囲内で行うのか、基準の枠を超えて行うことになるのか。

業績予想は、通常監査対象外ですが、どのように検証するのか。

期待されている以上、対応することになるのでしょうが、どのように行うのか注目されます。

愛媛FC粉飾決算

投稿者:

【報知スポーツ】【愛媛】2度の粉飾決算!Jリーグ退会も

サッカーJ2の愛媛FCで粉飾決算があったそうです。

報道によれば、昨年8月頃、会計帳簿と現金残高が合わないことを把握し、

調査した結果、赤字を回避する目的で、実際にはない日本サッカー協会からの

遠征関連費の収入を計上していたそうです。

 

Jリーグでは、2012年からクラブライセンス制度を導入しています。

Jリーグ クラブライセンス交付規則

競技基準、施設基準、法務基準などがありますが、

財務基準では、以下のような定めがあります。

3 期連続で当期純損失を計上した場合、あるいは、債務超過である場合、基準の要件を満たさない。

(Jリーグクラブライセンス運用細則2-5 F.01A3.(2))

 

また、以下のような定めもあります。

監査法人または公認会計士の監査を受けた年次財務諸表を、Jリーグに提出することを求めています。

(Jリーグクラブライセンス交付規則第37条(4))

 

つまり、今回の愛媛FCのケースでも、公認会計士の監査を受けていたはずですが・・・。

常務理事のコメントでは、

「我々が見てもこの決算はちょっとおかしかった。中にいる人であれば、普通はすぐに分かるくらいのレベル」

ということですが、何が起きたのでしょうか。

 

【日本公認会計士協会】「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表

投稿者:

中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表について

「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、2014年2月1日から適用となっています。

詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表【2014年6月6日付ブログ】

この中で、経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合に、

以下のような経営状況であることが求められます。

 

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

② 財務基盤の強化

③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

 

このうち、①に関しては、公認会計士等の外部専門家による検証を実施し、

その結果を、金融機関等に適切に開示することが望ましいとされています。

この際の、公認会計士による検証手続や報告書雛型等が、公表されました。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、上記の法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続を行い、実施報告書を発行しております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

「金融商品取引法における課徴金事例集」公表

投稿者:

「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」の公表について

「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」の公表について

証券取引等監視委員会から、

  • 「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」
  • 「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」

が、公表されました。

~開示規制違反編~については、18の事例を挙げ、

事案の概要が詳細に説明されているとともに、不正の背景についても記載されています。

 

経営者や監査役にとって、組織(内部牽制)のあり方、監査の着眼点などの参考となりますので、是非ご一読下さい。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社内の管理体制構築のお手伝いをしております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

「監査提言集」の公表

投稿者:

【JICPA】「監査提言集」の公表について

 

日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。

5年以上に渡り、毎年7月1日に改訂版が公表されています。

最近は、(一般用)も公表されています。

監査を受けている企業は、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味で参考になります。

また、監査を受けていない企業も含め、内部統制の構築、内部監査の実施に際して、参考になるかと思います。

是非ご一読下さい。

 

(公認会計士の方は、会員専用ページに入り、(会員用)をご覧下さい。)

上場から3年間は、内部統制監査免除・・・改正金融商品取引法成立

投稿者:

【日経】内部統制報告書、監査を3年免除 改正金融商品取引法が成立 

 

現在、上場企業は、「内部統制報告書」を作成し、公認会計士による監査を義務付けられています。

5月23日に、改正金融商品取引法が成立し、新規上場企業は3年間、「内部統制報告書」に係る監査が免除されることになりました。

この理由として、以下を挙げています。

・上場審査の際、内部管理体制も含めた厳しい審査を受けている

・監査の負担を軽減して、新規上場を促す

・アメリカでも、同様な制度がある

施行は2015年となっています。

 

背景などの詳細は、事務局説明資料をご覧下さい。

新規上場に伴う負担の軽減(平成25年10月15日(火)金融庁総務企画局)

農協に会計監査義務付け?

投稿者:

政府、農協に会計監査義務付けで議論へ

農協に、公認会計士による監査を義務付ける方向のようです。

ただ、「議論する方針を決めた」ということですから、まだ最終決定までには、紆余曲折がありそうです。

これまでは、上部組織の全国農業協同組合中央会(JA全中)の監査が義務付けられていたようですが、あくまでも”内部監査”ですから、”外部監査”の導入はよいことだと思います。