【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
2.法人税制
3.消費課税
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
が公表されています。
令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。
その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。
例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。
源泉所得税は、期限延長となりません。
ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、
個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、
決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。
ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。
従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。
相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、
個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。
ただし、他の相続人は認められません。
【時事通信】住宅ローン減税、適用拡大へ 中小で法人税還付も―政府・与党
【国税庁】タックスアンサーNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
昨年10月の消費税率10%引き上げ以降に住宅を購入された場合、
住宅ローン減税を13年間受けることが出来ます。
ただし、今年(2020年)12月末までに入居することが条件です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設が遅延し、今年12月末までに入居することが難しくなることも予想されます。
現在検討中の緊急経済対策では、入居条件を緩和し、来年(2021年)以降の入居の場合も認める方向のようです。
確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、
3月17日~4月16日までの相談など確定申告会場が、公表されています。
主に、各税務署になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、税務署に申請することで、
納税が原則1年以内の期間で猶予される場合があります。延滞税の一部も免除されます。
その際に、以下の要件を全て満たす必要があります。
<要件>
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)
また、
についても、納税の猶予が認められる場合がありますので、該当する場合には税務署に相談して下さい。
【国税庁】(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
先日、個人の所得税、贈与税、消費税の確定申告期限が、4月16日に延長されました。
それに伴い、振替納税を利用されている方の、口座からの振替日が、
申告所得税は5月15日、消費税は5月19日になりました。
振替納税を利用されている方は、残高不足とならないようご注意下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました
先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、
4月16日まで延長することが公表されました。
3月6日には、それについて告示されるとと共に、期限延長の対象となる主な手続について、公表されました。
青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、
所得税の減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、
国外財産調書の提出なども、延長の対象となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が、
4月16日まで延長されることになりました。
【国税庁】年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)
今年(2020年)の年末調整から、従業員の生命保険、地震保険、住宅ローンの控除証明書が、勤務先へ電子データで提供されます。
これに伴い会社としては、
といった準備が必要となります。
まだ年末調整まで時間がありますが、早目に検討して準備を進めるようにしましょう。
詳細はリンク先をご覧下さい。