【国税庁】暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
国税庁から、「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」が、公表されました。
「暗号資産」は少し前まで「仮想通貨」と呼ばれていたものです。
暗号資産により得た利益は、原則「雑所得」に区分され、確定申告が必要となります。
リンク先には、エクセルファイルの計算書が掲載されていて、それを使うことによって、損益を計算することが可能です。
暗号資産の取引のある方は、是非一読し、ご利用下さい。
【国税庁】暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
国税庁から、「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」が、公表されました。
「暗号資産」は少し前まで「仮想通貨」と呼ばれていたものです。
暗号資産により得た利益は、原則「雑所得」に区分され、確定申告が必要となります。
リンク先には、エクセルファイルの計算書が掲載されていて、それを使うことによって、損益を計算することが可能です。
暗号資産の取引のある方は、是非一読し、ご利用下さい。
国税庁から、「令和2年分確定申告における感染症対策について」が、公表されました。
現時点で、以下の文書が掲載されています。
確定申告が必要な方で、確定申告会場へ来場する予定の方は、ご一読下さい。
2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
令和2年分の所得税等の確定申告は、令和3年2月16日~3月15日が受付期間です。
それに合わせて、例年のように、全国各地で、確定申告会場が開設されます。
会場及び開設期間については、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】「令和2年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和2年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
国税庁からのお知らせとして、
が掲載されています。
また、確定申告の事前準備をする、として、
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
【日経】富裕層の追徴課税、最高の259億円 高額転売も積極調査
国税庁から、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)の所得税及び消費税調査等の状況が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響で調査件数は、前事務年度比減少しましたが、1件当たりの追徴税額は増加したそうです。
富裕層に対しては、国際化に対応するため、
国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、
CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しているようです。
また、インターネット取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しているようです。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について
来年1月から、個人の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書を、e-Taxで提出することが可能となります。
金融機関の届出印の押印や、電子署名は不要となります。
国税庁HP内、名古屋国税局のページに、
「記帳の仕方、決算書・申告書の作成について」
の様々な情報が掲載されています。
今年は、名古屋国税局管内では、新型コロナウイルス感染症の影響により、青色申告決算等説明会が中止になりました。
その代わりに、記帳等に関する情報は、リンク先をご覧下さい。
国税庁では、確定申告や年末調整に関する疑問がある場合に、「チャットボット(ふたば)」に質問すると、自動回答するシステムが始まりました。
年末調整は、10月28日~12月28日、確定申告は、来年1月中旬から利用できます。
土日も含め24時間利用できます。
質問事項がある方は、利用してみては如何でしょうか。
【時事通信】住宅ローン減税、特例延長を検討 新型コロナ対応で―政府・与党
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、通常10年間の適用となっていますが、
昨年の消費税率10%への引き上げ時に、3年延長し13年間とする特例措置が設けられました。
この特例措置を受けるには、2020年(令和2年)12月31日までに入居するという条件がありました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、期日までに入居できない可能性があることから、
期日を1年延長し2021年(令和3年)12月31日までに入居すればよい、となっていました。
今般検討されているのは、新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく一律に2021年(令和3年)12月31日までの入居、とする案、
さらには住宅業界からの要望により、2022年(令和4年)12月31日までの入居、とする案のようです。
今後議論がされて、年末公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込まれることになります。