カテゴリー別アーカイブ: 所得税

確定申告の期限が4月15日まで延長されます

投稿者:

【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、

申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。

これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。

申告所得税・・・5月31日

個人事業者の消費税・・・5月24日

法定調書の提出期限は2月1日です

投稿者:

【国税庁】令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

令和2年分法定調書の提出期限は、2月1日となります。

通常1月末が期限ですが、今年は1月31日が日曜日のため、翌2月1日となります。

e-Taxまたは光ディスクによる提出基準が、1,000枚から100枚に引き下げられていますので、ご注意下さい。

なお、2月1日から、令和2年分の贈与税確定申告が始まります。その関係もあり、税務署が混雑したり、e-Taxのアクセスが集中する可能性があります。

e-Taxに関しては、所得税等の確定申告期とういこともあり、1月30日(土)、31日(日)も24時間稼働しています。

【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ

投稿者:

【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ

昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。

そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。

新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について

投稿者:

【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について

確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。

昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。

昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。

メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。

【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

投稿者:

【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。

以下の項目が掲載されています。

緊急事態宣言が発令され、在宅勤務となるケースが増えてくるかと思います。

その際の税務上の取り扱いを、ご確認下さい。

  1. 在宅勤務手当
  2. 在宅勤務に係る事務用品等の支給
  3. 業務使用部分の精算方法
  4. 通信費に係る業務使用部分の計算方法
  5. 通信費の業務使用部分の計算例
  6. 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
  7. レンタルオフィス

【国税庁】コロナの影響で、永年勤続表彰記念品の旅行券の使用期間を延長した場合の取扱い

投稿者:

【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて

国税庁から、

「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」が、

公表されました。

永年勤続表彰において旅行券を支給する場合、所得税基本通達36-21では、

  • 社会通念上相当と認められる
  • 勤続10年以上を対象として、2回目以降の場合は、5年以上の間隔をおく

という条件を満たせば、経済的利益として課税しなくても差し支えない、とされています。

また、実務的には、

  • 旅行券支給から1年以内に使用する(旅行に行く)
  • 旅行券を使用した旨の報告を求める

ということも必要になります。

今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行に行くことが出来ない状況です。

この場合に、「1年以内」を延長することに関して、延長した期間が妥当であり、

使用の旨の報告を求めるのであれば、所得税基本通達36-21の趣旨に反しないので、認められる、とされました。

 

 

【国税庁】「国税に関するご相談について」ページを更新しました

投稿者:

【国税庁】「国税に関するご相談について」ページを更新しました

国税に関する相談がある場合の、相談方法について、国税庁HPで紹介されています。

  • ホームページで調べる
  • 電話で相談する
  • 税務署で相談する
  • 消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関して相談する
  • 納税の猶予制度に関して相談する
  • 聴覚障害者等の相談窓口のご案内

確定申告期に入り、電話がつながりにくく、税務署も大変混雑します。

新型コロナウイルス感染症対策で、今年度は、税務署や確定申告会場へ入場する際は、事前予約や入場整理券が必要となりますので、ご注意下さい。

【国税庁】「令和2年分 確定申告特集」を開設しました

投稿者:

【国税庁】「令和2年分 確定申告特集」を開設しました

国税庁HP内に、「令和2年分 確定申告特集」ページが開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。

この特集ページには、「確定申告情報」、「ふるさと納税をされた方へ」、「医療費控除を受ける方へ」などの確定申告に関する情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。

今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

【国税庁】「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について

投稿者:

【国税庁】「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について(情報)

国税庁から、「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例が、公表されました。

配偶者居住権は、4月1日から施行された民法改正により創設された制度で、

残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、

一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利を言います。

配偶者居住権の消滅により対価を取得した場合などに、取得費を計算する際の記載例となります。

該当する方はご覧下さい。

【国税庁】「国外財産調書制度FAQ」と「財産調書債務制度FAQ」が更新

投稿者:

【国税庁】国外財産調書制度に関するお知らせ

【国税庁】財産債務調書制度に関するお知らせ

「国外財産調書制度FAQ」と「財産調書債務制度FAQ」が更新されました。

国外財産調書制度は、居住者で、12月31日時点で国外財産を5千万円超保有している場合に、

翌年3月15日までに、財産の種類、数量、価額等を記載した調書を提出するものです。

財産調書債務制度は、所得税の確定申告書提出者で、退職所得を除く所得が2千万円超で、

12月31日時点で3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産を保有している場合に、

翌年3月15日までに、財産の種類、数量、価額等を記載した調書を提出するものです。

該当する方は、ご確認下さい。