国税庁から、「暮らしの税情報」(令和3年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税
- 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和3年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和3年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【国税庁】令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
【時事通信】自宅で確定申告1.7倍 来場者は2年連続最少―国税庁
国税庁から、「令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。
所得税等の確定申告を行った人は、2,249万人(前年比2.1%増)となりました。
その中で、自宅等から自身で(税理士に依頼せず)e-Taxにより提出した人は、321万人で前年比1.7倍となりました。
また、スマホによる提出者は102万人で前年比2.2倍となりました。
今後もこの傾向が続くと思われます。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、令和2年(2020年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より13.0%減少し、認容されたのは10.0%(前年12.4%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは10.0%(前年13.2%)となりました。
訴訟の件数は、前年より26.0%減少し、納税者勝訴は14件(7.8%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
【国税庁】年末調整・確定申告におけるマイナポータル連携に対応する保険会社等について更新しました
昨年(2020年)10月以降、年末調整手続や所得税確定申告手続について、
マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、
各種申告書への自動入力が可能となりました。
今年(2021年)10月以降対応される会社が増加します。
具体的には、リンク先をご覧になり、年末調整へ向けてご準備下さい。
国税庁から、「令和2年度 査察の概要」が公表されました。
令和2年度において、検察庁に告発したのは83件、脱税総額は69億円です。
金地金の輸出販売を装った消費税不正受還付事案や、全国初の暗号資産事案など、9件の事例が掲載されています。
また、査察における取組として、データ活用の推進が挙げられています。
金融機関等からの届出情報の充実に向けて金融庁等とも協議しているそうで、今後データ活用がさらに進んでいきそうです。
【国税庁】集中電話催告センター室(納税コールセンター)のご案内
集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、
令和3年6月20日(日)に、
国税を納期限までに納付されていない方に対して、電話催告等を実施するようです。
リンク先に、かかってくる電話番号が掲載されています。
【日税連】<国税庁からのお知らせ>今後の税務署主催の年末調整説明会の取りやめについて
例年11月~12月に、各税務署主催で、大きな会場に集合して、年末調整説明会を開催してきました。
今後はこのような方式を取りやめ、動画などによる情報提供方式に見直すそうです。
年末調整の担当者は、今後は国税庁HP等に注目して下さい。
【国税庁】令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
2021年(令和3年)度税制改正で、電子帳簿等保存制度の見直しが行われました。
施行は、来年2022年(令和4年)1月1日からになります。
電子帳簿保存に関する改正項目は、
スキャナ保存に関する改正項目は、
電子取引に関する改正項目は、
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されていますが、
「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」が追加されました。
例えばマスクを支給した場合、勤務に必要な場合は課税されませんが、
勤務と関係なく使用する場合、従業員以外の家族に支給した場合は、給与課税されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。