【日商】改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)を公表
日本商工会議所から、改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)が公表されました。
改正電子帳簿保存法は、今年1月から施行されていますが、電子取引のデータ保存に関しては2年間の宥恕措置が設けられました。
2年後の2024年1月からは対応しなければなりません。
リンク先をご覧になり、改正法を理解して、準備に取り掛かるとよろしいと思います。
【日商】改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)を公表
日本商工会議所から、改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)が公表されました。
改正電子帳簿保存法は、今年1月から施行されていますが、電子取引のデータ保存に関しては2年間の宥恕措置が設けられました。
2年後の2024年1月からは対応しなければなりません。
リンク先をご覧になり、改正法を理解して、準備に取り掛かるとよろしいと思います。
【財務省】「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
財務省から、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
本日(2月16日)から、所得税の確定申告書の受付が始まります。
今年も各地で確定申告会場が設けられます。
感染対策のため、入場整理券が必要となります。
詳細はこちら ↓
スマホを使った申告も可能です。
詳細はこちら ↓
申告・納税は原則3月15日までですが、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合には4月15日まで延長されます。
詳細はこちら ↓
【時事通信】確定申告、一律延長は見送り 個別の手続き簡略化へ―国税庁
【国税庁】〔所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
令和3年分の申告所得税の確定申告期間は、2月16日~3月15日です。
ここ2年、申告期限が一律に1ヶ月延長されましたが、今年は一律の延長はありません。
ただし、個別に、新型コロナウイルスの影響で期限内申告が困難な場合は、4月15日まで簡易な方法で延長が認められます。
簡易な方法とは、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載する方法で、特に申請書の提出は不要です。
【国税庁】令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和3年分の法定調書の提出期限は、1月31日となっています。
すでに提出された方、期限内提出へ向けラストスパートをかけられている方、といらっしゃると思います。
昨年は1月31日が日曜日につき、2月1日が期限となっていました。
今年は1月31日は月曜日のため、1月31日が期限ですので、間違いのないよう気を付けて下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長
令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
1月11日から、所得税確定申告に関する相談の受付が始まりました。
所得税確定申告に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
各国税局において、内部事務のセンター化が始まっています。
確定申告期に入り、申告書を書面で郵送にて提出される方については、ご注意下さい。
所轄税務署がセンター化の対象となっている場合には、所轄税務署ではなく、センターに郵送することになります。
住所はリンク先に掲載されています。
【財務省】電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について
財務省HPに、「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」が掲載されています。
電子帳簿等保存制度についての全体像、宥恕措置についての概要が、まとめられています。
今年(2022年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行され、電子取引に係る電子データを保存することが義務付けられました。
ただし、2021年12月10日に公表された与党税制改正大綱の中で、2023年12月31日までは、保存すべき電子データを書面で保存し、税務調査時に提示・提出出来れば差し支えない、とする宥恕措置が盛り込まれました。
国税庁HPには、改正された取扱通達、一問一答、パンフレットが掲載されていますので、合わせてご覧下さい。
こちら ↓
【国税庁】「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」「電子帳簿保存法関係パンフレット」等を改訂しました