カテゴリー別アーカイブ: 所得税

2023年(令和5年)度与党税制改正大綱公表

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【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定

16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。

主な改正項目は、

1.NISA

  • 非課税保有期間を無期限化
  • 投資上限枠を、つみたて投資枠を現在の3倍の120万円、成長投資枠を現在の2倍の240万円へ引き上げ

2.消費税インボイス制度関連

  • インボイス制度を機会に、免税事業者から課税事業者になった場合、3年間、納税額を売上税額の2割に軽減する

3.相続・贈与税関係

  • 相続時精算課税の使い勝手向上の観点から、 暦年課税同様、110万円の基礎控除を創設
  • 相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度について、7年以内に延長
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を3年延長、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を2年延長

4.エコカー減税

  • 2023年末まで継続、その後対象を見直し

5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 2024年以降の施行
  • 法人税:4~5%の付加税、課税標準から500万円控除
  • 所得税:実質負担は変わらず、現行の復興特別所得税の期間が延長する形に
  • たばこ税:1本当たり3円程度引き上げ

その他詳細については、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日から3月15日までです。

例年同様、各税務署では確定申告会場を設置します。

感染症対策として、入場には整理券が必要となります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

なお、すでに85%以上の人が、確定申告会場に来場せずに確定申告をしているそうで、

国税庁では、自宅からe-Taxを利用した申告を推奨しています。

【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。

令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。

よく見られているページとして、

  • 医療費控除を受ける方へ
  • 住宅ローン控除を受ける方へ
  • ふるさと納税をされた方へ

が掲載されています。

なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。

【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

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【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。

所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。

その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。

また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。

その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】所得税還付申告に関する国税当局の対応について

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【国税庁】所得税還付申告に関する国税当局の対応について

国税庁から、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。

昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとする例が見受けられるそうです。

そのため、必要であると認められる場合には、還付金の支払を一旦留保し、

勤務先に給与等の支払実績の確認をお願いしたり、自宅に直接赴き実地調査を行ったりすることがある、ということです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、

振替納税を利用されている方の、振替納付日は、

所得税が、2023年(令和5年)4月24日

消費税が、2023年(令和5年)4月27日

となります。

振替納税を利用するに当たっては、

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。

e-Taxでも提出が可能です。

詳細はこちら↓

【国税庁】[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。

【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

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【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税の基本通達が改正されます。

「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、

当初案から変更し、

記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、

記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」

となります。

サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、

「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。

その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。