2025年(令和7年)度税制改正関連法案が、3月31日、参議院本会議で可決・成立しました。
いわゆる「年収の壁」などが改正されます。
当初103万円から123万円へ引き上げられる予定でしたが、160万円への引き上げに修正されました。
また、防衛増税については、法人税・たばこ税のみ、2026年4月から実施されます。
2025年(令和7年)度税制改正関連法案が、3月31日、参議院本会議で可決・成立しました。
いわゆる「年収の壁」などが改正されます。
当初103万円から123万円へ引き上げられる予定でしたが、160万円への引き上げに修正されました。
また、防衛増税については、法人税・たばこ税のみ、2026年4月から実施されます。
e-TaxHP内に、源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーが開設されました。
e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作を用いて、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用及び納期特例用)及び報酬・料金等の所得税徴収高計算書について、作成・送信・キャッシュレス納付手続(ダイレクト納付・インターネットバンキング)の一連の流れを体験することができます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日2月17日から、令和6年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
所得税、贈与税の期限は3月17日、消費税は3月31日となります。
曜日の関係で、昨年とは期限が異なっていますので、ご注意下さい。
確定申告会場に行かれる場合は、入場整理券が必要です。
LINEで事前に入手することが可能です。詳細はこちら ↓
また、自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
いわゆる、税制改正法案です。
法案の概要は、リンク先をご覧下さい。
年収103万円の壁を始めとして、今後の協議により、修正の可能性もあります。
【日経】マイカー通勤手当の非課税額、11年ぶり上げ 燃料高反映
マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税額を、11年ぶりに引き上げるようです。
現在は、片道の通勤距離が、
2km以上10km未満→月4,200円まで非課税
10km以上15km未満→月7,100円まで非課税
などとなっています。
詳細はこちら ↓
ガソリン価格が、11年前より2割近く上昇しているなどの事情を考慮しての改正です。
【共同通信】NISA投資額、前年比3.7倍 24年、12兆8千億円
NISAの2024年の累計投資額が、前年比3.7倍の12兆8千億円、口座数は1.2倍の1,611万件となったようです。
制度が変わったことにより、増加したと思われます。
昨年枠を使い切った方も、年が明け2025年になりましたので、また新たに、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円が使えます。
【国税庁】申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
国税庁から、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)が、公表されました。
2025年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されたことに伴い、
申告書等閲覧サービスを利用するケースがあると思います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、定額減税の実施を踏まえた、令和6年分所得税の確定申告に関する情報が掲載されています。
所得税の確定申告が必要な方、還付申告を行う方は、確定申告の際に、定額減税額を控除して計算を行います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整、所得税定額減税、所得税確定申告、消費税確定申告・インボイス制度に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
1月6日から、所得税確定申告に関する相談の受付が始まりました。
所得税確定申告に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
なお、消費税確定申告に関する相談は、2月3日開始予定です。
国税庁HP内に、「令和6年分確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月17日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、
「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」などの確定申告情報
が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。