カテゴリー別アーカイブ: 地方税

【自民党・公明党】「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」公表

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【自民党・公明党】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

自民党・公明党から、

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」

が公表されました。

消費税10%への引き上げを2年半延期することに伴うものです。

主なものは以下の通りです。

  1. 軽減税率導入・・・2019年(平成31年)10月1日に延期
  2. 適格請求書等保存方式(インボイス方式)・・・2023年(平成35年)10月1日から導入
  3. 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限・・・2021年(平成33年)3月31日まで
  4. 住宅ローン減税・・・2021年(平成33年)12月31日まで
  5. 自動車取得税の廃止及び環境性能割導入時期・・・2019年(平成31年)10月1日に延期

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

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【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。

個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。

内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。

この後、8月中には、対象事業が認定されます。

また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

大阪府「宿泊税」新設

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【大阪府】法定外目的税「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得ました 

大阪府では、法定外目的税である「宿泊税」を導入することになりました。

大阪府内のホテル等に宿泊する人が納税義務者となり、

宿泊料金に応じ、税額が異なります。

  • 10,000円以上15,000円未満・・・100円
  • 15,000円以上20,000円未満・・・200円
  • 20,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・300円

この制度は東京都でも導入されています。

2017年(平成29年)1月1日からとなります。

 

【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

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【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、

法人事業税を、3年間にわたり20分の1、

初年度の不動産取得税を、20分の1

に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。

東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、

すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、

初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。

この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。

この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、

本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、

雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

地方拠点強化税制 のご案内

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中【2016年3月15日付ブログ】

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

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【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

 先日、消費税率10%への引き上げの2年半延期を、首相が正式表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

これにより、財政健全化はどうなる? 社会保障費の財源はどうなる? という議論が出ていますが、

それ以外にも、他の税制等にも影響が出てきます。

例えば、消費税率10%引き上げ時に廃止が決まっていた自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入が先送りになります。

【総務省】車体課税関係資料

また、住宅ローン減税などにも影響がありそうです。

【国土交通省】足下の住宅着工対策と消費税率10%引上げに伴う反動減対策について

随時情報が出てくると思いますので、注目しましょう。

自動車税の納付期限は本日(5月31日)です

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自動車税の納付はお済みでしょうか。

本日(5月31日)が納付期限です。

昨年(2015年)は、5月31日が日曜日であったため、翌6月1日が納付期限でしたが、

今年は5月31日が火曜日のため、原則通り本日が納付期限となります。

すでに各自治体から納付書が送られてきていると思います。

本日までなら、コンビニ等での納付が可能です。

もしまだ納付されていない方は、お急ぎ下さい。

【日本司法書士連合会】『小冊子「放っておけない空き家の話」』公表

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【日本司法書士連合会】小冊子「放っておけない空き家の話」

日本司法書士連合会から、「放っておけない空き家の話」という小冊子が公表されました。

近年、古い空き家が倒壊の可能性があり、近隣住民にとって危険ということで、話題となっています。

そのため、様々な施策が公表されています。

税制面では、以下の2点があります。

1.従来は、空き家に係る固定資産税等が減免されていたのが、

特定空き家に関しては、減免措置がなくなります。

2.相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除されます(2016年4月1日~)

 

空き家をお持ちの方は、早めの対策を、

空き家を相続された方は、上記特例の活用をご検討下さい。