【日経】東京メトロ、銀座一丁目駅に「ふるさと納税PR自販機」
ふるさと納税をPRする自動販売機が、東京メトロ銀座一丁目駅に登場したそうです。
全国で3例目ということです。
自販機や商品についているQRコードを読み取ることで、ふるさと納税の情報サイト「ふるさとチョイス」につながり、ふるさと納税ができる仕組みとなっています。
ふるさと納税が、さらに身近な存在になりますね。
今年もあと10日余りです。今年の確定申告に入れたい方はお急ぎ下さい。
【日経】東京メトロ、銀座一丁目駅に「ふるさと納税PR自販機」
ふるさと納税をPRする自動販売機が、東京メトロ銀座一丁目駅に登場したそうです。
全国で3例目ということです。
自販機や商品についているQRコードを読み取ることで、ふるさと納税の情報サイト「ふるさとチョイス」につながり、ふるさと納税ができる仕組みとなっています。
ふるさと納税が、さらに身近な存在になりますね。
今年もあと10日余りです。今年の確定申告に入れたい方はお急ぎ下さい。
財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。
先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、
そもそも、なぜ税金を納めるのか。
税にはどのような種類があるのか。
といった、税に関する基本的なことが、書かれています。
以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。
是非ご一読下さい。
【中小企業庁】平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)
先日、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。 こちら↓
平成29年度税制改正大綱公表【2016年12月9日付ブログ】
その中で、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、概要を図解入りの解説が公表されました。
中小企業・小規模事業者関係の改正点は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
経営を強化するための税制優遇施策が並んでいますので、
中小企業・小規模零細企業の皆様は、適用できそうな施策がないか検討し、
そのための準備を始めるとよいかと思います。
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【時事通信】自民税調、12月10日めどに17年度大綱=配偶者控除の対象拡大焦点
2017年度(平成29年度)税制改正大綱は、12月10日をめどにまとめられるようです。
目玉は、配偶者控除の対象拡大です。
当初は、配偶者控除の廃止、夫婦控除の導入という案が浮上していましたが、
夫婦控除の導入は断念し、配偶者控除の対象拡大で、落ち着いたようです。
その他、各省庁から、様々な改正要望が挙がっています。
こちら ↓
平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】
この中から、どれが改正に結びつくか、今後の議論に注目です。
国税はすでに電子納税に対応していますが、
地方税は、電子納税に対応している自治体は以下の通りで、極端に少ないです。
2019年度には、全自治体が使える共用システムを構築し、電子納税に対応するそうです。
【日税連】「こんなときこんな税金~私の税金ナビ(平成28年度版)」
日本税理士会連合会から、
平成28年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。
各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃いました。
今後議論を重ね、年末に公表される税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されることになります。
以下のような要望事項が挙がっています。
その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【リース事業協会】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版>
リース事業協会から、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 」が、公表されました。
「中小企業等経営強化法」により、
中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、
固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。
詳細はこちら ↓
「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!【2016年5月25日付ブログ】
企業によっては、リース(ファイナンスリース)により、設備を導入するケースがありますが、
その場合でも、固定資産税の軽減相当額は、リース料から差し引いてもらえるそうです。
これに関する解説や手続については、上記リンク先の手引きに記載があります。
中小企業の経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【日経】消費増税先送りで関連税制2年半延期 住宅ローン減税など
消費税率10%への引き上げを2年半延期することに伴う関連税制の見直しに関し、閣議決定されました。
軽減税率の導入、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入、・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限、
住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入などが、2年半延期となっています。
なお、軽減税率導入に関連して、当初は、大企業についても、売上や仕入税額の区分計算が困難場合、
簡便計算を認めていましたが、それが廃止されましたので、ご注意下さい。