【日経】ふるさと納税、過去最高の2844億円 16年度72%増
昨年2016年度のふるさと納税が、過去最高の2844億円になったようです。
要因としては、知名度の向上や返礼品の充実が挙げられます。
返礼品に関しては、4月に総務省から各自治体へ、寄付額の3割以下に抑えるよう通知が出ています。
本来の”寄付”に関しても、使途を指定できる自治体が多く、寄付しやすい環境が整ってきています。
今年度は返礼品の見直しはありますが、引き続き制度は継続していますので、ご利用下さい。
【日経】ふるさと納税、過去最高の2844億円 16年度72%増
昨年2016年度のふるさと納税が、過去最高の2844億円になったようです。
要因としては、知名度の向上や返礼品の充実が挙げられます。
返礼品に関しては、4月に総務省から各自治体へ、寄付額の3割以下に抑えるよう通知が出ています。
本来の”寄付”に関しても、使途を指定できる自治体が多く、寄付しやすい環境が整ってきています。
今年度は返礼品の見直しはありますが、引き続き制度は継続していますので、ご利用下さい。
【時事通信】「宿泊税」全国一律化も=自治体の税源で-全国知事会研究会
「宿泊税」については、現在、東京都と大阪府で、法定外税として導入しています。
東京都の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円、
大阪府の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~2万円では200円、2万円~では300円
となっています。
今回、全国知事会の研究会で取りまとめられた中間報告では、
法定化して全国一律で導入することも、一案として示しました。
ただ、観光客減などの悪影響を心配する声もあり、すぐに全国一律導入、という訳ではなさそうです。
今後の議論の行方に注目ですね。
【日経】ふるさと納税、伸び悩む「企業版」 寄付の理由付け難しく
企業版ふるさと納税が、昨年(2016年)から始まりましたが、伸び悩んでいるようです。
企業版ふるさと納税は、各自治体の認定事業に寄付することにより、
法人住民税については、寄付額の2割の税額控除、
法人事業税については、寄付額の1割の税額控除
などの税制優遇を受けられます。
詳細はこちら ↓
【内閣府】地方創生応援税制(企業版ふるさと納税) 活用の手引き
寄付の理由付けが難しい、というのが伸び悩みの背景にあるようです。
法人の場合は、株主や利害関係者の目があります。
個人の場合も、だんだんと増加したので、法人もこれからだと思います。
自動車税の納税通知書は、すでにお手元に届いていると思います。
今年度の納付期限は、5月31日です。
お忘れのないようにご注意下さい。
自動車税は、金融機関やコンビニエンスストアでの納付の他、
クレジットカードによる納付が可能です。
クレジットカードの場合は、自宅でパソコンやスマートフォンから手続きが出来る他、
分割払い、リボ払いが選択可能で、クレジットカード会社のポイントが入手できます。
なお、決済手数料は別途発生するので、ご注意下さい。
詳細は、各自治体へお問い合わせ下さい。
以下 ↓ は、静岡県の案内です。
一昨年(2015年度)の地方税のうち、時効で消滅した滞納分が、1999年以後で過去最低、前年度比25%減となったようです。
各自治体の超税強化が実った形となりました。
それでも、393億円あるようです。
「森林環境税」の導入論議が始まりました。
来年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指しています。
「森林環境税」は、市町村の森林整備財源に充てるためのもので、
個人住民税に1人数百円上乗せする形で、一旦国が集めて、
森林面積に応じて、市町村に配分することを、検討しているようです。
静岡県など、すでに森林整備を目的として超過税率を導入している自治体があります。
両立するのか、超過税率は一旦廃止するのか、議論の行方に注目です。
【日経】ふるさと納税返礼、家電も自粛要請 総務省「上限3割」基準
ふるさと納税の返礼品に関し、
総務省から各自治体に対し、寄付額(ふるさと納税の金額)の3割以下に抑えるよう、4月1日付で正式に通知されました。
また、商品券、家電、家具などは贈らない、という内容も含まれています。
返礼品があることでふるさと納税が注目され、寄付額が増加していったのは事実で、
あくまで今回の通知は、ふるさと納税自体を縮小するものではなく、応援する自治体の地域づくりに役立ててもらう、という本来の趣旨に立ち返るものです。
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
ふるさと納税の返礼品が高額すぎるのでは、と最近問題になっていますが、
総務省は、寄付額の3割までに抑えるよう、4月1日付で、全国の自治体に通知するそうです。
この通知には強制力はありませんが、寄付額の3割を超える場合には、個別に見直しを求めるようです。
現在は、平均で寄付額の4割くらいが返礼品となっているようです。
逆に言えば、本来の住民サービス等に使われているのが、6割程度に留まっている状況です。
ふるさと納税をされている方は多いと思います。
確定申告不要なサラリーマンの方で、5自治体までは、「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
ここで注意していただきたいのは、「ワンストップ特例制度」が”確定申告不要”な人が受けられる制度であることです。
サラリーマンの方でも、
などの理由により、確定申告を行う方がいると思います。
確定申告を行うことにより、「ワンストップ特例制度」が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に入れるのを忘れないで下さい。