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【中小企業庁】「平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)」公表

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【中小企業庁】平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)

先日、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。 こちら↓

平成29年度税制改正大綱公表【2016年12月9日付ブログ】

その中で、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、概要を図解入りの解説が公表されました。

中小企業・小規模事業者関係の改正点は、以下の通りです。

  • 固定資産税の特例の拡充
  • 中小企業経営強化税制の創設
  • 中小企業投資促進税制の延長
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 所得拡大促進税制の見直し
  • 研究開発税制の拡充
  • 中小企業者等の法人税率の特例の延長
  • 事業承継を促す税制措置の見直し

詳細は、リンク先をご覧下さい。

経営を強化するための税制優遇施策が並んでいますので、

中小企業・小規模零細企業の皆様は、適用できそうな施策がないか検討し、

そのための準備を始めるとよいかと思います。

平成29年度税制改正大綱公表

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【自民党・公明党】平成29年度税制改正大綱

【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ

【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党

来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。

今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、

103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、

世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。

その他も、これまでの報道の通り、

  • タワーマンションに係る課税の見直し
  • 国外財産について相続税が非課税となる、国外居住年数が、5年→10年に延長
  • 酒税の見直しを平成38年10月1日まで3段階に分けて実施

などが改正されます。

法人税では、

  • 研究開発税制の見直し
  • 所得拡大促進税制の見直し
  • 確定申告書の提出期限の延長を4ヶ月まで認める
  • 役員給与に関する見直し
  • 組織再編税制に関する見直し
  • 地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

などが、盛り込まれています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

 

【時事通信】自民税調、12月10日めどに17年度大綱=配偶者控除の対象拡大焦点

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【時事通信】自民税調、12月10日めどに17年度大綱=配偶者控除の対象拡大焦点

2017年度(平成29年度)税制改正大綱は、12月10日をめどにまとめられるようです。

目玉は、配偶者控除の対象拡大です。

当初は、配偶者控除の廃止、夫婦控除の導入という案が浮上していましたが、

夫婦控除の導入は断念し、配偶者控除の対象拡大で、落ち着いたようです。

その他、各省庁から、様々な改正要望が挙がっています。

こちら ↓

平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】

この中から、どれが改正に結びつくか、今後の議論に注目です。

【日経】企業の納税、全てネットで 地方税19年度にも

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【日経】企業の納税、全てネットで 地方税19年度にも

国税はすでに電子納税に対応していますが、

地方税は、電子納税に対応している自治体は以下の通りで、極端に少ないです。

  • 岩手県
  • 宮城県
  • 仙台市
  • 埼玉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 横浜市
  • 川崎市
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 名古屋市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • 豊田市
  • 愛荘町
  • 大阪府
  • 大阪市
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 福岡市

2019年度には、全自治体が使える共用システムを構築し、電子納税に対応するそうです。

【日税連】平成28年度版「やさしい税金教室」、「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」公表

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【日税連】「やさしい税金教室(平成28年度版)」

【日税連】「こんなときこんな税金~私の税金ナビ(平成28年度版)」

日本税理士会連合会から、

平成28年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」

が、公表されました。

この小冊子は、毎年改訂版公表されています。

「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。

「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。

  • 就職したら・・・
  • 結婚したら・・・
  • 病気になったら・・・
  • 寄附をしたら・・・
  • マイホームを購入したら・・・
  • 土地や建物を売却したら・・・
  • 生命保険の一時金などを受け取ったら・・・
  • 贈与を受けたら・・・
  • 相続があったら・・・
  • 個人事業を始めたら・・・
  • 年金を受け取ったら・・・

という切り口でまとめられています。

ご一読されるとよいかと思います。

 

 

平成29年度税制改正要望、出揃う

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【財務省】平成29年度税制改正要望

各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃いました。

今後議論を重ね、年末に公表される税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されることになります。

以下のような要望事項が挙がっています。

  • 婚姻に伴う転居費を、所得税の特定支出控除に加える
  • ベビーシッター代を、所得控除の対象に加える
  • 印紙税の見直し
  • ベンチャーファンドへ出資する企業に対する税優遇
  • 取引相場のない株式の評価において、上場企業の株価に連動して著しく変動しないような見直し
  • 個人事業者の事業用資産承継時の負担軽減
  • 遊休不動産の有効活用を促進するための措置

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【リース事業協会】「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版>」公表

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【リース事業協会】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 

リース事業協会から、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 」が、公表されました。

「中小企業等経営強化法」により、

中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、

固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。

詳細はこちら ↓

「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!【2016年5月25日付ブログ】

企業によっては、リース(ファイナンスリース)により、設備を導入するケースがありますが、

その場合でも、固定資産税の軽減相当額は、リース料から差し引いてもらえるそうです。

これに関する解説や手続については、上記リンク先の手引きに記載があります。

中小企業の経営者の皆様は、是非ご覧下さい。

 

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」閣議決定

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【財務省】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要

【財務省】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

【日経】消費増税先送りで関連税制2年半延期 住宅ローン減税など

消費税率10%への引き上げを2年半延期することに伴う関連税制の見直しに関し、閣議決定されました。

軽減税率の導入、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入、・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限、

住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入などが、2年半延期となっています。

なお、軽減税率導入に関連して、当初は、大企業についても、売上や仕入税額の区分計算が困難場合、

簡便計算を認めていましたが、それが廃止されましたので、ご注意下さい。

【産経】ふるさと納税返礼品 アディダスなどブランド5社が提供 福島・南相馬市へ異例の支援

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【産経】ふるさと納税返礼品 アディダスなどブランド5社が提供 福島・南相馬市へ異例の支援

最近、個人のふるさと納税の返礼品に注目が集まっています。

その中で、福島県南相馬市では、今月中に、ふるさと納税での寄付者が寄付金の使い道を選択できる制度を始める計画で、

地元産品以外の返礼品として、

  • ドイツのスポーツ用品大手アディダス
  • 部屋着の「ジェラートピケ」
  • バッグなど小物の「マンハッタンポーテージ」

など、この計画に賛同した国内外の合計5社が提供することで市と合意しました。

これは、企業の新しい被災地支援の形として、広がるかもしれません。

資金支援を必要とする被災地の復興加速につながると良いですね。

企業版ふるさと納税102事業認定

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【内閣府地方創生推進事務局】第38回認定 地域再生計画の概

【時事通信】企業版ふるさと納税に102事業=まちづくりや6次産業化-内閣府

【日経】企業版ふるさと納税、102事業を初認定

企業版ふるさと納税に、6件81市町村が申請していた102事業が認定されました。

(認定事業は上記リンク先を参照)

例えば、松本市は、県営松本空港を利用した「観光誘客『九州戦略』プロジェクト」

夕張市は、児童館や図書館などを集約した拠点施設を整備。家具小売り大手企業が、総額5億円を寄付するらしいです。

静岡県藤枝市は、「藤枝独自のサッカー環境づくり」により雇用の場の創出と定住・来訪人口の拡大を図ることを目的とする事業です。

 企業版ふるさと納税は、個人のふるさと納税と異なり、地方創生が目的で、認定された事業に対する寄付が、優遇措置の対象になります。

優遇措置ですが、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )