カテゴリー別アーカイブ: 地方税

【週刊エコノミスト】固定資産税を疑え!

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週刊エコノミスト180515号

現在発売中の週刊エコノミスト2018年5月15日号は、「固定資産税を疑え!」特集です。

今年は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。

固定資産の評価に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。

期間は、9月6日までとなっています。

過去、全国各地で、固定資産税評価に間違いが発見されたことがあります。

各自治体から届く、固定資産税の納税通知書は、しっかり目を通して下さい。

<参考>【東京都】固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について

自動車税・軽自動車税

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自動車税、軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に課税されます。

今年の自動車税・軽自動車税の納付期限は、5月31日となっています。

納付漏れがないようにご注意下さい。

自治体によっては、クレジットカード納付が出来ます。

クレジットカード納付を選択すると、多くの自治体では324円の手数料がかかります。

また、クレジットカード納付では、納税証明書がすぐに発行されないので、

すぐに車検を控えている場合は、金融機関やコンビニ納付を選択した方がよいです。

<参考>【静岡県】自動車税クレジットカード納付について

【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)公表

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【財務省】「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。

平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。

今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。

【日経】ふるさと納税、返礼品は地場産品だけに 総務省通知

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【日経】ふるさと納税、返礼品は地場産品だけに 総務省通知 

ふるさと納税の返礼品は地場産品だけにするよう、4月1日付で総務省通知が出るようです。

海外のものを返礼品にしている自治体があるようで、

本来の目的から外れていることが問題視されたことで、今回の通知発出につながりました。

ふるさと納税全体としては毎年伸びていますが、自治体間の競争は激しくなっています。

今回の通知を受けて、対応を迫られる自治体があると思いますが、

工夫することで、ふるさと納税がさらに魅力的になっていくかもしれません。

京都市「宿泊税」導入(10月1日~の予定)

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【総務省】京都府京都市「宿泊税」の新設

京都市の「宿泊税」が、総務省の同意を得て、10月1日から導入予定となっています。

一人一泊について、宿泊料金が

  • 2万円未満       200 円
  • 2万円以上5万円未満  500 円
  • 5万円以上      1,000 円

東京都、大阪府に続いて、全国3例目です。

先日、福岡県、金沢市、北海道も検討中、という報道が出ていました。↓

【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

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【西日本新聞】福岡県が「宿泊税」導入を検討へ 観光振興の安定財源に

福岡県でも、「宿泊税」を導入することを検討しているそうです。

既に、東京都と大阪府では導入されています。

東京都の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円、

大阪府の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~2万円では200円、2万円~では300円

となっています。

金沢市や北海道も導入を検討しているようです。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

 

【大阪府】平成29年1月1日から宿泊税を導入します【2017年1月4日付ブログ】

【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

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週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ

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【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ

「森林環境税」の創設が決まりそうです。

1人当たり年1,000円を住民税に上乗せして徴収します。

導入は、2020年より後で、消費税率引き上げ(2019年10月)を考慮しているようです。

一方で、現在東日本大震災の復興財源として、1人1,000円上乗せされていて、それが2023年まで続くため、それがなくなる2024年度からという意見もあるようです。

【総務省】復興財源確保のための地方税の措置について

【産経】固定資産税3年間ゼロへ 政府、中小限定で設備投資促す

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【産経】固定資産税3年間ゼロへ 政府、中小限定で設備投資促す

来年度税制改正大綱公表が近くなり、最近は税制改正に関するいろいろなニュースが出てきています。

その中でも、法人に関しては、賃上げや設備投資を促すような優遇税制の話が中心です。

今回は、中小企業が機械装置購入した場合の固定資産税(償却資産)について、3年間ゼロにする、という措置です。

標準税率は1.4%ですが、来年度までは半減する、という措置が取られています。

それをさらに踏み込んでゼロにする、というものです。