カテゴリー別アーカイブ: 地方税

【産経】税額最高1泊1千円…強気の京都市「宿泊税」案に賛否両論 東京は最高200円…客離れ危惧も

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【産経】税額最高1泊1千円…強気の京都市「宿泊税」案に賛否両論 東京は最高200円…客離れ危惧も

京都市では来年から「宿泊税」の導入を目指しているようです。

宿泊料金2万円未満は200円、2万円~5万円は500円、5万円以上は1000円です。

すでに、東京都と大阪府が導入していますが、

東京都は、1万円~1万5千円は100円、1万5千円以上は200円、

大阪府は、1万円~1万5千円は100円、1万5千円~2万円は200円、2万円以上は300円

となっています。

賛否両論あるようです。今後の議論の行方に注目ですね。

 

平成30年度税制改正要望出揃う

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【財務省】平成30年度税制改正要望

各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。

これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。

例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。

  • 事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進 (30要求 91億円)
  • 中小企業・小規模事業者におけるIT活用の拡大、人材不足への対応(30要求 32億円)

今後の議論の行方に注目です。

 

【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

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【読売】企業版「ふるさと納税」振るわず、わずか7億円

企業版ふるさと納税が導入されましたが、昨年度はわずか7億円で、個人が2800億円であったのと対照的に振るわなかったようです。

まだ始まったばかりで認知度が低い、個人と異なり社長の独断で寄付できない、などの理由が考えられます。

企業版ふるさと納税は、正式名称を「地方創生応 援税制」と言い、2016年度の税制改正により導入されました。

個人の場合と異なり、政府が認定した各自治体の対象事業に寄付をすることにより、税制上の優遇を受けられるものです。

対象事業は、交通・都市計画、人材育成、スポーツ、情報発信・PR、観光、子育てなど多岐に渡り、全国各自治体に渡っています。

税制上の優遇は、法人住民税、事業税などが、寄付額の3割税額控除されます。

詳細はこちら ↓

企業版ふるさと納税ポータルサイト

【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

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【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

農林水産省のHPに、「農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~」が、紹介されています。

特例・優遇税制について、数多く紹介されています。

知っているのと知らないのとでは大違いです。

関連する仕事をされている方は、是非ご一読下さい。

【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討

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【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討 

近年、政府は空き家対策に力を入れています。

例えば、2016年度税制改正において、相続した空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

詳細はこちら ↓

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

今回検討されている制度は、市町村が空き家の情報を集め、売買や公園への転用の仲介役を担う、というものです。

来年の通常国会へ法案を提出する方針です。

また、買い手の登録免許税や不動産取得税も軽減、という税優遇も検討されています。

こちらは、年末の2018年度税制改正に向けて、国土交通省からの要望事項として挙げるようです。

 

今月(8月)は、個人事業者にとっては納税の月です

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8月になりました。

あと1週間程度頑張れば、夏休みという方もいらっしゃると思います。

さて、今月は、個人で事業をされている方にとっては、納税の月となります。

夏休みがあって、売上が減少したり、夏休みで個人的に消費するお金が多くなったりすると思いますが、滞納しないようご注意下さい。

1.消費税

前年の確定消費税額が、48万円超400万円以下の方は、中間申告が年1回で、

8月末が納期限となります。

また、前年の確定消費税額が、400万円超4,800万円以下の方は、中間申告が年3回で、

8月末が2回目の納期限となります。

前年の確定消費税額が、4,800万円超の方は、中間申告が年11回で、

8月末が6回目の納期限となります。

2.事業税

納税が必要な方は、今月(8月)に、都道府県税事務所から通知が届き、

第1回目の納税は今月中となります。(第2回目は11月)

3.住民税

住民税は、事業をしているか否かに関わらず納税しますが、

すでに6月に、お住まいの地域の市役所等から通知が届いていると思います。

8月は第2回目の納期となります。

 

【日経】総務省と国税庁、企業の地方税で電子申告 19年度メド

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【日経】総務省と国税庁、企業の地方税で電子申告 19年度メド 

地方税においても、2019年度を目処に、大企業から電子申告・納税を促す方針のようです。

国税においては、すでに報道がありましたように、電子申告義務化へ向けて議論が開始されています。

詳細はこちら ↓

政府税調、大企業の電子申告義務化へ議論開始【2017年6月21日付ブログ】

企業の規模、例外規定、罰則などは、国税の状況を踏まえて、これから検討するようです。

また、全国共通のシステム導入や、金融機関と連携しダイレクト納付ができるような改善も、今後行われていきます。

 こちらもご覧下さい ↓

【日経】電子納税 全国共通で 総務省方針、企業の事務負担軽減【2017年2月6日付ブログ】

 

【日本税理士連合会】「租税教育講義用テキスト2017」公表

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【日本税理士連合会】租税教育講義用テキスト2017

税理士会では、小学生~大学生を対象に、「租税教育」を実施しています。

税のしくみや使い道などを、説明します。

日本税理士連合会では、本年度(2017年度)の講義用テキストを、公表しました。

本来は、租税教育を実施する税理士向けのものですが、

小学生~大学生を対象として分かりやすく解説するために作られているため、

一般の人が見ても、分かりやすく勉強になるかと思います。

ご興味のある方は、是非一度、ご覧下さい。

 

【朝日】マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴

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【朝日】マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴

マンションの部屋部分と駐車場部分とで、固定資産税等の税額が同じなのはおかしい、

と不動産業者が東京都を相手に提訴しました。

地方税法の規定で、設備や内装の豪華さ、天井の高さに「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定がありますが、

今回のケースでは、部屋部分と駐車場部分とで「著しい差異」に該当しないとして、税額が決定されているそうです。

この判決によっては、全国的に影響が出そうです。注目ですね。

 

【時事通信】真珠の返礼品取りやめ=ふるさと納税で-三重県鳥羽、志摩両市

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【時事通信】真珠の返礼品取りやめ=ふるさと納税で-三重県鳥羽、志摩両市

ふるさと納税の返礼品に関しては、総務省から各自治体に対し、

寄付額(ふるさと納税の金額)の3割以下に抑えるよう、4月1日付で正式に通知されました。

三重県鳥羽市、志摩市においては、これまで、特産である真珠を返礼品にしていました。

地場産業の振興という大義名分があることで、今後も継続して返礼品とする方針でしたが、

総務省からの再三の要請により、返礼品から外す方針に切り替えたそうです。