カテゴリー別アーカイブ: 地方税

【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ 

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【日経】「生産緑地」維持へ国・地方急ぐ 住宅市場の混乱回避へ 

生産緑地の2022年問題は、ご存知でしょうか。

1992年に生産緑地法が改正され、市街化区域内にある農地を、

引き続き農地として使用する「生産緑地」として指定を受けることで、

固定資産税の軽減や相続税の納税猶予を受けられるようになりました。

その期限が2022年に到来します。以降、自治体への買取請求か、

宅地等への転用、売却が可能になります。

税金の優遇がなくなることで、手放される可能性が高く、不動産市況に影響を与えると思われます。

それを考慮し、国は、地主が第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行する予定のようです。

 

 

【時事通信】住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出-総務省

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【時事通信】住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出-総務省

【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等)

総務省から、「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。

ふるさと納税をすると、以下の金額が税額控除されます。

所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%

今回の調査では、各自治体の住民税の控除額をまとめたもので、

東京都や大阪府など、都市の控除額が多く、

都市から地方へ流出した構図となっています。

 

 

【毎日】ふるさと納税で支援 被災地へ10億円超

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【毎日】ふるさと納税で支援 被災地へ10億円超

【ふるさとチョイス】「平成30年7月豪雨」被災地支援パートナーシップについて

被災地支援のため、いろいろなところで寄付を募っていますが、

最近は、ふるさと納税を利用した方法が、増えています。

今回の平成30年7月豪雨の寄付が、10億円を超えたそうです。

また、ふるさとチョイスでは、「被災地支援パートナーシップ」といって、

参加する自治体へふるさと納税した場合、その3%を被災自治体へ寄付する制度もあります。

(詳細は上記リンク先参照)

 

 

【日経】法人県民税を優遇 新潟県、研究所転入など対象

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【日経】法人県民税を優遇 新潟県、研究所転入など対象

【新潟県】本社機能を県内へ移転する企業に対し県税優遇措置を拡充する条例改正案が6月県議会で議決されました。

新潟県では、本社機能の移転・拡充により、税制優遇を受けられることになります。

特に、法人県民税の優遇は、全国で初めてのケースです。

例えば、東京23区から本社機能を移転すると、

不動産取得税が全額免除、事業税が3年間全額免除、法人県民税が超過税率分3年間2分の1

となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【総務省】「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」公表

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【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)

総務省から、平成29年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。

ふるさと納税受入額は、3,653億円となり、過去最高ですが、伸び率は前年比1.3倍で、鈍化しています。

これは、総務省から、返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう通知を出したことが要因、と考えられます。

調査結果では、以下の内容が記載されています。興味のある方は、ご覧下さい。

  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(全国計)
  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(都道府県別)
  • ふるさと納税の受入額及び受入件数(受入額の多い20団体)
  • ふるさと納税を募集する際の使途の選択
  • ふるさと納税を募集する際に選択可能としている事業の具体例
  • ふるさと納税の受入額実績や活用状況の公表等
  • ふるさと納税の募集や受入等に伴う経費
  • 総務大臣通知を踏まえた市区町村の対応状況

 

【日経】金沢市の宿泊税新設に同意 総務省、全国で4例目

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【日経】金沢市の宿泊税新設に同意 総務省、全国で4例目 

【総務省】石川県金沢市「宿泊税」の新設

金沢市で、宿泊税が導入されます。

東京都、大阪府、京都市に続いて全国4例目です。

1人1泊について、宿泊料金が

  • 2万円未満のもの 200 円
  • 2万円以上のもの 500 円 

となっています。

来年(2019年)4月1日施行予定です。

年間7億2千万年の税収を見込んでいます。

【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)

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【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)

この制度は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定して、

認定をうけると、税制支援(固定資産税が、ゼロ~2分の1の範囲で軽減)などを受けられるものです。

なお、この「先端設備等導入計画」の策定にあたっては、認定支援機関による確認が必要になります。

また、設備投資は、「導入促進基本計画」の認定を受けた後に行う必要があります。

認定前に設備投資をした場合には、この制度の適用を受けることができませんので、ご注意下さい。

設備投資を考えている企業は、この制度の適用が可能か、どのような手続きが必要か、リンク先の資料でご確認下さい。

 

【日経】固定資産税収16年ぶり9兆円台へ 18年度、地価上昇で

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【日経】固定資産税収16年ぶり9兆円台へ 18年度、地価上昇で

今年度の固定資産税の第1期の納付は、自治体によってすでに終わっているところ、

今月末に納付期限がくるところがあると思います。

地価上昇や設備投資増加により、今年度の固定資産税収が増加し、

16年ぶりに9兆円台を回復するようです。

ちょうど今年度は3年に1度の評価替えの年でした。

第2期の納付は、7月末が納付期限の自治体が多いです。

納付漏れがないよう、ご注意下さい。

 

市県民税の第1期納付期限は7月2日です

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そろそろ、市県民税の通知が届く頃ではないでしょうか。

サラリーマンの方で特別徴収(給与天引)を選択されている方は、会社で処理してくれますが、

サラリーマンの方でも普通徴収(自分で納付)を選択されている方、

個人事業を行っている方、無職の方(昨年度所得のある方)については、

市県民税を自分で納付する必要があります。

その金額は、昨年度の所得に基づき、お住まいの自治体から通知されます。

年4回に分けて納付しますが、第1回目は6月末が納付期限となります。

ただし、今年は6月30日が土曜日、7月1日が日曜日のため、7月2日が納付期限となります。

昨年の所得が一昨年以前より多かった方、昨年まで特別徴収を選択されていた方、

昨年で会社を退職し、個人開業された方などは、納税資金を確保し、納付漏れのないよう、お気を付け下さい。

 

「生産性向上特別措置法」の施行期日は2018年6月6日

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【経済産業省】「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました

【経済産業省】「生産性向上特別措置法」が施行されました

【経済産業省】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について

「生産性向上特別措置法」の施行期日が、2018年6月6日に決まりました。

この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を中小企業が受けて、

先端設備等を導入した場合には、固定資産税をゼロ~半額(自治体によって異なります)という特例を受けることができます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

要件に該当してこの制度を利用できそうな企業は、是非計画の認定を受けられるよう、

準備を進めてみては如何でしょうか。