【新潟県】本社機能を県内へ移転する企業に対し県税優遇措置を拡充する条例改正案が6月県議会で議決されました。
新潟県では、本社機能の移転・拡充により、税制優遇を受けられることになります。
特に、法人県民税の優遇は、全国で初めてのケースです。
例えば、東京23区から本社機能を移転すると、
不動産取得税が全額免除、事業税が3年間全額免除、法人県民税が超過税率分3年間2分の1
となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【新潟県】本社機能を県内へ移転する企業に対し県税優遇措置を拡充する条例改正案が6月県議会で議決されました。
新潟県では、本社機能の移転・拡充により、税制優遇を受けられることになります。
特に、法人県民税の優遇は、全国で初めてのケースです。
例えば、東京23区から本社機能を移転すると、
不動産取得税が全額免除、事業税が3年間全額免除、法人県民税が超過税率分3年間2分の1
となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)
総務省から、平成29年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。
ふるさと納税受入額は、3,653億円となり、過去最高ですが、伸び率は前年比1.3倍で、鈍化しています。
これは、総務省から、返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう通知を出したことが要因、と考えられます。
調査結果では、以下の内容が記載されています。興味のある方は、ご覧下さい。
金沢市で、宿泊税が導入されます。
東京都、大阪府、京都市に続いて全国4例目です。
1人1泊について、宿泊料金が
となっています。
来年(2019年)4月1日施行予定です。
年間7億2千万年の税収を見込んでいます。
【中小企業庁】[生産性向上特別措置法]先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)
この制度は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定して、
認定をうけると、税制支援(固定資産税が、ゼロ~2分の1の範囲で軽減)などを受けられるものです。
なお、この「先端設備等導入計画」の策定にあたっては、認定支援機関による確認が必要になります。
また、設備投資は、「導入促進基本計画」の認定を受けた後に行う必要があります。
認定前に設備投資をした場合には、この制度の適用を受けることができませんので、ご注意下さい。
設備投資を考えている企業は、この制度の適用が可能か、どのような手続きが必要か、リンク先の資料でご確認下さい。
【日経】固定資産税収16年ぶり9兆円台へ 18年度、地価上昇で
今年度の固定資産税の第1期の納付は、自治体によってすでに終わっているところ、
今月末に納付期限がくるところがあると思います。
地価上昇や設備投資増加により、今年度の固定資産税収が増加し、
16年ぶりに9兆円台を回復するようです。
ちょうど今年度は3年に1度の評価替えの年でした。
第2期の納付は、7月末が納付期限の自治体が多いです。
納付漏れがないよう、ご注意下さい。
そろそろ、市県民税の通知が届く頃ではないでしょうか。
サラリーマンの方で特別徴収(給与天引)を選択されている方は、会社で処理してくれますが、
サラリーマンの方でも普通徴収(自分で納付)を選択されている方、
個人事業を行っている方、無職の方(昨年度所得のある方)については、
市県民税を自分で納付する必要があります。
その金額は、昨年度の所得に基づき、お住まいの自治体から通知されます。
年4回に分けて納付しますが、第1回目は6月末が納付期限となります。
ただし、今年は6月30日が土曜日、7月1日が日曜日のため、7月2日が納付期限となります。
昨年の所得が一昨年以前より多かった方、昨年まで特別徴収を選択されていた方、
昨年で会社を退職し、個人開業された方などは、納税資金を確保し、納付漏れのないよう、お気を付け下さい。
【経済産業省】「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました
【経済産業省】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について
「生産性向上特別措置法」の施行期日が、2018年6月6日に決まりました。
この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を中小企業が受けて、
先端設備等を導入した場合には、固定資産税をゼロ~半額(自治体によって異なります)という特例を受けることができます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
要件に該当してこの制度を利用できそうな企業は、是非計画の認定を受けられるよう、
準備を進めてみては如何でしょうか。
現在発売中の週刊エコノミスト2018年5月15日号は、「固定資産税を疑え!」特集です。
今年は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。
固定資産の評価に不服がある場合には、審査の申出をすることができます。
期間は、9月6日までとなっています。
過去、全国各地で、固定資産税評価に間違いが発見されたことがあります。
各自治体から届く、固定資産税の納税通知書は、しっかり目を通して下さい。
自動車税、軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に課税されます。
今年の自動車税・軽自動車税の納付期限は、5月31日となっています。
納付漏れがないようにご注意下さい。
自治体によっては、クレジットカード納付が出来ます。
クレジットカード納付を選択すると、多くの自治体では324円の手数料がかかります。
また、クレジットカード納付では、納税証明書がすぐに発行されないので、
すぐに車検を控えている場合は、金融機関やコンビニ納付を選択した方がよいです。
財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。
平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。
今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制
資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し
その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化
このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。