中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」が公表されました。
事業承継は、社長に就任した瞬間から考えるべき、永遠の課題です。
特に最近は、社長の高齢化が進行していて、喫緊の課題となっています。
このガイドラインでは、事業承継の重要性、事業承継の5ステップの進め方、パターンごとの対応策、様々な手法の紹介などが掲載されています。
経営者の皆様、後継候補者の皆様は、是非ご一読下さい。
また、事業承継を進める際には、専門家にご相談下さい。
中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」が公表されました。
事業承継は、社長に就任した瞬間から考えるべき、永遠の課題です。
特に最近は、社長の高齢化が進行していて、喫緊の課題となっています。
このガイドラインでは、事業承継の重要性、事業承継の5ステップの進め方、パターンごとの対応策、様々な手法の紹介などが掲載されています。
経営者の皆様、後継候補者の皆様は、是非ご一読下さい。
また、事業承継を進める際には、専門家にご相談下さい。
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党
事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、
相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。
使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、
前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。
そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。
今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。
事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。
昨年8月に国会で成立していた
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」
が、この2016年4月1日から施行されました。
主な内容は、以下の通りです。
後継者へ株式を集中化させるに当たり、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうには、原則、遺留分権利者自身が家庭裁判所へ出向いて手続する必要があることが障害となっていました。
この特例制度は、事前に、遺留分権利者の同意を得て、経済産業大臣の確認をしておくことで、後継者が単独で家庭裁判所へ出向いて手続することが可能になります。
詳細はこちら↓
【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について【2016年2月25日付ブログ】
特に、後継者を親族外で考えている経営者の皆さん、後継候補者の皆さん、是非この制度の活用を検討して下さい。
先週発売の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」以外に、
「中川政七商店」の特集が組まれています。
中川政七商店は、創業300年の老舗で、和の生活雑貨の製造・小売を行っています。
父から「見通しは明るくないからやめとけ」と言われながら、頭を下げて入社した現社長は、
IT化や人事制度を再構築して立て直しを図り、現在は、東京・青山に店を持つまでに至りました。
また、「日本の工芸を元気にする!」という覚悟から、外部の工芸展へ製造手法や経営ノウハウを伝授しました。
記事の中に、成功の秘訣に関する5つのキーワードが書かれています。
その中で、印象的なのは、「浦和レッズ論」です。
「ワールドカップがあるとサッカーブームが起きるが、いつの間にかファンがいなくなる。
対して浦和レッズファンはずっと浦和ファンでい続ける。ひいきの選手をとことん応援する。」
ある地域ブランドの商品を引き合いに出し、
「ブランド戦略とは、お客さんがどれだけ愛してくれるかである。
ある地域ブランドは、ブームになったが、作っている企業名を言える人がどれだけいるか?
人は漠然としたものを愛し続けることはできない。」
皆さんの会社は、お客さんに愛されているでしょうか。
足元を見つめ直してみて下さい。
なお、他の4つのキーワードも大変参考になります。
特に経営者の皆様は、是非ご一読下さい。
【産経】山田社長「後継者育成、私が元気なうちに」 ヤマダ電機、創業者と次期社長が会見
4月1日付で、ヤマダ電機の社長交代が発表されました。
現社長は、「私が元気なうちに後継者育成を行う必要があった。」と発言されています。
上場企業であろうと、中小零細企業であろうと、事業承継は避けられない問題です。
製品の供給責任、従業員の雇用責任があるので、簡単には廃業できません。
最近は、後継者がいないケースもあり、後継者がいるのは幸いです。
後継者が育つには相当な時間がかかります。
また、社長の右腕として置いておく、一部門の部長を経験させるだけでは、
後継者としての育成は不完全です。
経営者の皆さんは、是非事業承継・後継者育成については、真剣にお考え下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が、
8月21日の参議院本会議で成立しました。
主な改正点は、
「遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充」
です。
これまでは、親族内承継のみが対象でしたが、親族外承継に対象が広がります。
経営の安定のためには、会社後継者に株式を集中させる必要があります。
しかし、相続財産の大半が株式の場合は、後継者以外の相続人に株式が渡る可能性があり、
仮に遺言で、全株式を後継者に相続させたとしても、他の相続人に遺留分が残るため、
後継者が株式を手放す必要に迫られる場合があります。
後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらうには、放棄する(メリットのない)各人が家庭裁判所で手続きを取る必要があるため、困難でした。
遺留分特例制度は、事前に経済産業大臣の確認を受けることで、遺留分放棄に関して、
家庭裁判所の申請手続を、後継者単独で行うことが可能となる制度です。
親族外承継を検討している経営者の方は、この制度の活用も念頭に置かれるとよいかと思います。
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【日経】「後継者いない」8割 個人経営の製造業、総務省14年調査
総務省統計局から、2014年(平成26年)の「個人企業経済調査」が公表されました。
この中で、後継者がいないケースが8割にも上る結果が出たようです。
近年、親族内で承継する割合が減ってきています。
その場合、後継者は、従業員の中から見つけるか、外部から招へいするか、
他社へ譲渡するなどの方法が考えられます。
従業員がいる場合は、簡単に廃業という選択肢を取れません。
どの方法でも、時間がかかることなので、早目に手を打つ必要があります。
後継者の選定・承継は、社長の責務です。
まだ大丈夫、だと思われている方でも、是非ご検討下さい。
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【日経】「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ
遺言を残し、それに沿って相続をした場合は、相続税負担を軽減する、という案が出ています。
遺言がなく、遺産分割を巡って、相続人間でトラブルになることはあります。
今回の案は、トラブルを減らすことを目的としているようです。
一方、遺言があることで、逆にトラブルになることもあります。
相続人の中の一部の人が、圧倒的に有利な扱いを受けたり、逆に不利な扱いを受けた場合に起こりえます。
従って、遺言の作り方も考えないと、トラブル防止にならないと思われます。
なお、会社を経営されている方は、後継者に対し確実に事業用資産、会社株式を残すために、遺言の作成をお勧めします。
【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、
平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。
類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。
国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。
平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。
なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。