カテゴリー別アーカイブ: 事業承継

【週刊東洋経済】中川政七商店、成功の秘訣!

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週刊東洋経済2016年1月23日号

先週発売の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」以外に、

「中川政七商店」の特集が組まれています。

中川政七商店は、創業300年の老舗で、和の生活雑貨の製造・小売を行っています。

 

父から「見通しは明るくないからやめとけ」と言われながら、頭を下げて入社した現社長は、

IT化や人事制度を再構築して立て直しを図り、現在は、東京・青山に店を持つまでに至りました。

また、「日本の工芸を元気にする!」という覚悟から、外部の工芸展へ製造手法や経営ノウハウを伝授しました。

 

記事の中に、成功の秘訣に関する5つのキーワードが書かれています。

その中で、印象的なのは、「浦和レッズ論」です。

「ワールドカップがあるとサッカーブームが起きるが、いつの間にかファンがいなくなる。

対して浦和レッズファンはずっと浦和ファンでい続ける。ひいきの選手をとことん応援する。」

ある地域ブランドの商品を引き合いに出し、

「ブランド戦略とは、お客さんがどれだけ愛してくれるかである。

ある地域ブランドは、ブームになったが、作っている企業名を言える人がどれだけいるか?

人は漠然としたものを愛し続けることはできない。」

 

皆さんの会社は、お客さんに愛されているでしょうか。

足元を見つめ直してみて下さい。

なお、他の4つのキーワードも大変参考になります。

特に経営者の皆様は、是非ご一読下さい。

後継者育成は、早めに!

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【産経】山田社長「後継者育成、私が元気なうちに」 ヤマダ電機、創業者と次期社長が会見

4月1日付で、ヤマダ電機の社長交代が発表されました。

現社長は、「私が元気なうちに後継者育成を行う必要があった。」と発言されています。

上場企業であろうと、中小零細企業であろうと、事業承継は避けられない問題です。

製品の供給責任、従業員の雇用責任があるので、簡単には廃業できません。

最近は、後継者がいないケースもあり、後継者がいるのは幸いです。

後継者が育つには相当な時間がかかります。

また、社長の右腕として置いておく、一部門の部長を経験させるだけでは、

後継者としての育成は不完全です。

経営者の皆さんは、是非事業承継・後継者育成については、真剣にお考え下さい。

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【時事通信】改正中小企業承継法が成立=親族以外の後継促進

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【時事通信】改正中小企業承継法が成立=親族以外の後継促進

【中小企業庁】「承継円滑化法案」が閣議決定されました

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が、

8月21日の参議院本会議で成立しました。

主な改正点は、

「遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充」

です。

これまでは、親族内承継のみが対象でしたが、親族外承継に対象が広がります。

経営の安定のためには、会社後継者に株式を集中させる必要があります。

しかし、相続財産の大半が株式の場合は、後継者以外の相続人に株式が渡る可能性があり、

仮に遺言で、全株式を後継者に相続させたとしても、他の相続人に遺留分が残るため、

後継者が株式を手放す必要に迫られる場合があります。

後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらうには、放棄する(メリットのない)各人が家庭裁判所で手続きを取る必要があるため、困難でした。

遺留分特例制度は、事前に経済産業大臣の確認を受けることで、遺留分放棄に関して、

家庭裁判所の申請手続を、後継者単独で行うことが可能となる制度です。

親族外承継を検討している経営者の方は、この制度の活用も念頭に置かれるとよいかと思います。

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【日経】「後継者いない」8割 個人経営の製造業、総務省14年調査

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【総務省】個人企業経済調査(構造編)平成26年結果

【日経】「後継者いない」8割 個人経営の製造業、総務省14年調査

総務省統計局から、2014年(平成26年)の「個人企業経済調査」が公表されました。

この中で、後継者がいないケースが8割にも上る結果が出たようです。

近年、親族内で承継する割合が減ってきています。

その場合、後継者は、従業員の中から見つけるか、外部から招へいするか、

他社へ譲渡するなどの方法が考えられます。

従業員がいる場合は、簡単に廃業という選択肢を取れません。

どの方法でも、時間がかかることなので、早目に手を打つ必要があります。

後継者の選定・承継は、社長の責務です。

まだ大丈夫、だと思われている方でも、是非ご検討下さい。

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遺言控除?・・・相続税

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【日経】「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ

遺言を残し、それに沿って相続をした場合は、相続税負担を軽減する、という案が出ています。

遺言がなく、遺産分割を巡って、相続人間でトラブルになることはあります。

今回の案は、トラブルを減らすことを目的としているようです。

一方、遺言があることで、逆にトラブルになることもあります。

相続人の中の一部の人が、圧倒的に有利な扱いを受けたり、逆に不利な扱いを受けた場合に起こりえます。

従って、遺言の作り方も考えないと、トラブル防止にならないと思われます。

なお、会社を経営されている方は、後継者に対し確実に事業用資産、会社株式を残すために、遺言の作成をお勧めします。

【国税庁】平成27年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報

【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、

平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【中小企業庁】事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定

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【中小企業庁】事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定しました

中小企業庁は、「事業引継ぎガイドライン」、「事業引継ぎハンドブック(紹介用のチラシ含む)」を策定し、公開しました。

「事業引継ぎガイドライン」は、以下のような内容です。

第1章 事業承継の計画的取組の必要性

第2章 会社に引き継ぐ場合(M&A)

  • M&Aの手続きフローを明確化。
  • 譲り渡し側の留意点
  • 仲介者等の留意点

第3章 個人に引き継ぐ場合(センターの「後継者人材バンク」)

  • 「後継者人材バンク」の手続きフローを明確化。
  • 譲り渡し側の留意点
  • 譲り受け側(起業家)の留意点

第4章 トラブル対応

 

最近は、後継者不足に悩む企業が多いですが、中小企業でもM&Aを利用するケースが増えています。

従業員を雇用していると、簡単に廃業するわけにはいきません。

後継者に悩む企業は、企業価値が毀損する前に、M&Aも検討してみるとよいと思います。

 

事業承継は、どの企業にとっても重要な経営課題です。是非ご一読下さい。

 

2日がかりの事業承継セミナーが無事終了しました

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先日、静岡県内にて、事業承継セミナーの講師をお引き受けし、無事に終了しました。

今回は、現社長と後継候補者とに分け、2日に渡って行いました。

現社長と後継候補者とで関心を持っていること、気をつけるべき点は、少し違いますので、このような開催方法は、非常によいことだと思います。

私もそれを意識して話しました。

 

特に、後継候補者に対しては、事業承継後、社長に就任して経営を行う際に、考えるべきことも、お伝えしました。

また、事業承継における失敗事例や、間違いやすい点についても話しましたが、かなり関心を持って聞いて頂けたかと思います。

事業承継は重要な経営課題です。日常業務がお忙しい社長、まだ若いから大丈夫と思われている社長も、是非一度真剣にお考え下さい。

 

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【日経】自営業後継者に税優遇 政府検討、資産相続の負担軽減

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【日経】自営業後継者に税優遇 政府検討、資産相続の負担軽減

現在、平成27年度税制改正大綱が公表されて、これから国会審議される状況です。

この件は、平成28年度税制改正に関することです。

 

個人で事業をやっている方を対象に、(法人で事業をやられている方は対象外)

相続税の優遇措置を拡大することを、政府は検討しているようです。

 

建物、機械、車などの設備の評価の減額や、納税時期の繰り延べが、

検討に上がっています。

 

事業承継を、税制面でバックアップしてくれることはありがたいことでしょうが、

後継者がいない、事業の将来性に不安がある、という問題点の解決も必要ですね。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

【東商】事業承継の実態に関するアンケート調査結果公表【2015年1月26日付ブログ】

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

【東商】事業承継の実態に関するアンケート調査結果公表

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【東商】東京23区内企業の事業承継の 実態に関するアンケート調査 報告書

東京商工会議所から、「東京23区内企業の事業承継の 実態に関するアンケート調査 報告書」が公表されました。

東京23区内の事業者を対象に、昨年7月に調査を行った結果です。

 

後継者のいる企業は35%、後継候補者がいる企業は26%ある一方、

後継候補者はいないが、事業は継続したい企業は15%あります。

廃業予定も6%あります。

 

後継者の決定は、現社長にとって最も重要な仕事の1つです。

特に従業員がいるケースでは、廃業することはできません。

最近は、親族に後継候補者がいないケースで、M&Aにより会社を譲渡するケースが増えています。

できるだけ有利な条件で譲渡するには、早めの決断・準備が必要となります。

 

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