カテゴリー別アーカイブ: 事業承継

【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

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【中小企業庁】平成29年度税制改正に関する中小企業向けパンフレットを公表します

平成29年度税制改正は、年度内に成立し、4月1日から施行されています。

そのうち、中小企業に関係する部分について分かりやすく解説したパンフレットを、中小企業庁が公表しました。

設備投資、研究開発、給与アップにより税制優遇を受けられます。

また、事業承継税制の要件が緩和されています。

詳細は、リンク先のパンフレットをご覧下さい。

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります

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【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります

事業承継税制・金融支援の認定や報告等については、

従来は、全国に9箇所あります経済産業局が窓口でしたが、

4月1日からは、各都道府県が窓口になります。

事業承継税制は、後継者が自社株を承継する際の相続税や贈与税の納税猶予制度のことです。

金融支援は、事業承継時の資金繰り支援として、中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例を受けられます。

事業承継は大変重要です。

株式の承継に関しては、思った以上に株価が高く、贈与税も多額になり、躊躇するケースもあります。

しかし、そのまま放って置くわけにはいきませんから、ある程度長いスパンで検討していく必要があります。

税額の計算やシミュレーションなどは、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【中小企業庁】「事業承継ガイドライン」を策定しました【2016年12月14日付ブログ】

 

【日経】倒産減っても休廃業・解散が最多 中小苦境

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【日経】倒産減っても休廃業・解散が最多 中小苦境

「倒産」は、8年連続で減少しているようですが、

「休業」「廃業」「解散」した企業数は、2016年で29,500件を超し、過去最高になるようです。

その原因は、後継者難や人手不足が挙げられています。

今は、”子供が継ぐのが当たり前”ではなくなり、子供に継ぐ意思がないケースも多く、

逆に、事業に将来性がないため、子供に継がせないと考える親(現社長)も多くなってきています。

その中で、国も中小企業の事業承継のサポートを続けています。

全国各地には、事業引継ぎ支援センターが、開設されていて、

後継者を自分で見つけられない場合に、事業を引き継ぐ人を探してきて、引継ぐお手伝いなどを、されています。

手をこまねいているうちに、社長が高齢になってきたり、業績が悪化してきたりして、手を打てなくなるケースがあります。

後継者に困っている企業の社長は、是非早めに、事業引継ぎ支援センターや専門家に相談して、今後の対策を検討されることを、お勧めします。

【中小企業庁】「事業承継ガイドライン」を策定しました

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【中小企業庁】「事業承継ガイドライン」を策定しました

中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」が公表されました。

事業承継は、社長に就任した瞬間から考えるべき、永遠の課題です。

特に最近は、社長の高齢化が進行していて、喫緊の課題となっています。

このガイドラインでは、事業承継の重要性、事業承継の5ステップの進め方、パターンごとの対応策、様々な手法の紹介などが掲載されています。

経営者の皆様、後継候補者の皆様は、是非ご一読下さい。

また、事業承継を進める際には、専門家にご相談下さい。

平成29年度税制改正大綱公表

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【自民党・公明党】平成29年度税制改正大綱

【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ

【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党

来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。

今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、

103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、

世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。

その他も、これまでの報道の通り、

  • タワーマンションに係る課税の見直し
  • 国外財産について相続税が非課税となる、国外居住年数が、5年→10年に延長
  • 酒税の見直しを平成38年10月1日まで3段階に分けて実施

などが改正されます。

法人税では、

  • 研究開発税制の見直し
  • 所得拡大促進税制の見直し
  • 確定申告書の提出期限の延長を4ヶ月まで認める
  • 役員給与に関する見直し
  • 組織再編税制に関する見直し
  • 地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

などが、盛り込まれています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

 

【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党

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【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党

事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、

相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。

使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、

前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。

そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。

今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。

  • 従業員数5年以下(製造業は20人以下)の企業の場合は、8割 → 6割に、
  • 災害や取引先の不測事態により経営が悪化した期間は、雇用要件を問わない

事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。

 

承継円滑化法が4月1日から施行・・・親族外承継などに役立ちます

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【経済産業省】承継円滑化法が本日施行されました。

昨年8月に国会で成立していた

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」

が、この2016年4月1日から施行されました。

主な内容は、以下の通りです。

  • 遺留分特例制度の適用範囲を、親族外へも広げる

後継者へ株式を集中化させるに当たり、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうには、原則、遺留分権利者自身が家庭裁判所へ出向いて手続する必要があることが障害となっていました。

この特例制度は、事前に、遺留分権利者の同意を得て、経済産業大臣の確認をしておくことで、後継者が単独で家庭裁判所へ出向いて手続することが可能になります。

  • 小規模企業共済制度を見直し

詳細はこちら↓

【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について【2016年2月25日付ブログ】

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法によるサポートの強化

特に、後継者を親族外で考えている経営者の皆さん、後継候補者の皆さん、是非この制度の活用を検討して下さい。

 

【週刊東洋経済】中川政七商店、成功の秘訣!

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週刊東洋経済2016年1月23日号

先週発売の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」以外に、

「中川政七商店」の特集が組まれています。

中川政七商店は、創業300年の老舗で、和の生活雑貨の製造・小売を行っています。

 

父から「見通しは明るくないからやめとけ」と言われながら、頭を下げて入社した現社長は、

IT化や人事制度を再構築して立て直しを図り、現在は、東京・青山に店を持つまでに至りました。

また、「日本の工芸を元気にする!」という覚悟から、外部の工芸展へ製造手法や経営ノウハウを伝授しました。

 

記事の中に、成功の秘訣に関する5つのキーワードが書かれています。

その中で、印象的なのは、「浦和レッズ論」です。

「ワールドカップがあるとサッカーブームが起きるが、いつの間にかファンがいなくなる。

対して浦和レッズファンはずっと浦和ファンでい続ける。ひいきの選手をとことん応援する。」

ある地域ブランドの商品を引き合いに出し、

「ブランド戦略とは、お客さんがどれだけ愛してくれるかである。

ある地域ブランドは、ブームになったが、作っている企業名を言える人がどれだけいるか?

人は漠然としたものを愛し続けることはできない。」

 

皆さんの会社は、お客さんに愛されているでしょうか。

足元を見つめ直してみて下さい。

なお、他の4つのキーワードも大変参考になります。

特に経営者の皆様は、是非ご一読下さい。

後継者育成は、早めに!

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【産経】山田社長「後継者育成、私が元気なうちに」 ヤマダ電機、創業者と次期社長が会見

4月1日付で、ヤマダ電機の社長交代が発表されました。

現社長は、「私が元気なうちに後継者育成を行う必要があった。」と発言されています。

上場企業であろうと、中小零細企業であろうと、事業承継は避けられない問題です。

製品の供給責任、従業員の雇用責任があるので、簡単には廃業できません。

最近は、後継者がいないケースもあり、後継者がいるのは幸いです。

後継者が育つには相当な時間がかかります。

また、社長の右腕として置いておく、一部門の部長を経験させるだけでは、

後継者としての育成は不完全です。

経営者の皆さんは、是非事業承継・後継者育成については、真剣にお考え下さい。

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